Common use of 残存物および盗難品の帰属 Clause in Contracts

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注1)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 (注2)支払を受けた保険金に相当する額

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Samples: Domestic Travel Accident Insurance Policy

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 注1)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 1) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 注2)支払を受けた保険金に相当する額2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(保険金を支払うべき損害の額)に規定する費用のうち、第8条(損害の発生)(1)①に規定する損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用を除き、その回 収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害の額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (5) 4)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金(注)に相当する額を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (6) 2)または(5)に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害の額は第6条(保険金を支払うべき損害の額)の規定によって決定します。

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Samples: 国内旅行傷害保険特約セット普通傷害保険

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます(1) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(費用)①の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額(注)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (注1)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます注)保険の対象が貴金属等または乗車券等の場合は損害額をいいます。 (5) 4)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注2)支払を受けた保険金に相当する額注)第6条(費用)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。

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Samples: 傷害総合保険の約款

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 注1)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 1) 当会社が携行品損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 注2)支払を受けた保険金に相当する額2) 盗取された保険の対象について、当会社が携行品損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第8条(損害の発生)(5)①に規定する損害の発生および拡大の防止のために要した費用のうち必要または有益であった費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が携行品損害保険金を支払ったときは、当会社は、支払った携行品損害保険金の額の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (4) 3)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた携行品損害保険金(注)に相当する額を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (5) 2)または(4)に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して、携行品損害保険金を請求することができます。この場合において、当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害の額は第6条(保険金を支払うべき損害の額)の規定によって決定します。

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Samples: 海外旅行保険契約

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます(1) 当会社が携行品損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の権利は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が携行品損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収されたときは、第7条(事故の通知)(3)①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 盗取された保険の対象について、当会社が携行品損害保険金を支払ったときは、その保険の対象の所有権は携行品損害保険金の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた携行品損害保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権を取得することができます。 (注1)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます注1)保険の対象が乗車券等の場合は損害額とします。 (注2)支払を受けた保険金に相当する額注2)第7条(事故の通知)(3)①の費用に対する携行品損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。 (5) 2)または(4)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して携行品損害保険金を請求することができます。この場合において、当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。

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Samples: 国内旅行総合保険

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます(1) 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存 物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 (3) (2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注1)保険価額 注)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 (注2)支払を受けた保険金に相当する額。 (5) (2)または(4)のただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第4条(損害額の決定)の規定によって決定します。

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Samples: Insurance Policy

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます(1) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象が回収された場合は、第5条(損害 額の決定)( 3 )①の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 2 )の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 1 )の規定にかかわらず、保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額(保険の対象が貴金属等である場合は時価額とします。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額 (注) を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注1)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 注)支払を受けた保険金に相当する額 第5条(損害額の決定)( 3 )①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。 注2)支払を受けた保険金に相当する額5) 2 )または( 4 )のただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。

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Samples: Insurance Policy

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます(1) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象が回収された場合は、第5条(損害額の決定)( 3 )①の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 2 )の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 1 )の規定にかかわらず、保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額(保険の対象が貴金属等である場合は時価額とします。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注1)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 (注2)支払を受けた保険金に相当する額注)支払を受けた保険金に相当する額

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Samples: Insurance Policy

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます(1) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象が回収された場合は、第5条(損害額の決定)( 3 )①の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 2 )の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 1 )の規定にかかわらず、保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の再調達価額(保険の対象が貴金属等である場合は時価額とします。)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額 (注) を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注1)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 (注2)支払を受けた保険金に相当する額注)支払を受けた保険金に相当する額

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Samples: Insurance Policy

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます(1) 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 (3) (2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注1)保険価額 注)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 (注2)支払を受けた保険金に相当する額。 (5) (2)または(4)のただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第4条(損害額の決定)の規定によって決定します。

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Samples: 学生・生徒総合補償保険契約

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注1)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 (注2)支払を受けた保険金に相当する額(1) 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(損害額の決定)(6)の②の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 (3) (2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象の所有権その他の物権は保険金の保険価額 (注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (5) (2)または(4)のただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。

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Samples: 傷害総合保険普通保険約款

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします(1) 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得することの意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)(3)の表の①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 (3) (2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(*1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(*2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (5) (2)または(4)のただし書に規定する場合においても、被 保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷 または汚損の損害に対して保険金を請求することができ ます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損 害額は第4条(損害額の決定)の規定によって決定します盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注1)保険価額 (*1) 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 (注2)支払を受けた保険金に相当する額(*2) 第6条(3)の表の①の費用に対する保険金に相当す る額を差し引いた残額とします。

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Samples: Domestic Travel Accident Insurance Agreement

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 注1)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 1) 当会社が携行品損害保険金を支払った場合でも、保険 の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物 権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 注2)支払を受けた保険金に相当する額2) 盗取された保険の対象について、当会社が携行品損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第7条(損害の発生)(3)①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期 間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が 損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 盗取された保険の対象について、当会社が携行品損害 保険金を支払ったときは、支払った携行品損害保険金の額の 保険価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象 について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた携行品損害保険金に相当 する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権 その他の物権を取得することができます。 (5) 2)または(4)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷 または汚損の損害に対して携行品損害保険金を請求すること ができます。この場合において、当会社が携行品損害保険金 を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によっ て決定します。

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Samples: 国内旅行傷害保険

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます(1) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(費用)①の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第2条(保険金を支払う場合)の保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(注)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。 (注1)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます注)保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 (5) 4)の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注2)支払を受けた保険金に相当する額注)第6条(費用)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。 (6) 2)または(5)に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。

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Samples: 傷害総合保険の約款

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます(1) 当会社が保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第5条(損害額の決定)(4)①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が保険金を支払ったときは、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができま す。 (5) 2)または(4)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。 (注1)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます注1)保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 (注2)支払を受けた保険金に相当する額注2)第5条(損害額の決定)(4)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。

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Samples: 傷害総合保険

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします(1) 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 (3) (2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物 (注)この特約 被保険者が該当する場合には、その被保険者に係る部分に限ります盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます権を取得することができます。 (注1)保険価額 注)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます。 (注2)支払を受けた保険金に相当する額。 (5) (2)または(4)のただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第4条(損害額の決定)の規定によって決定します。

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Samples: 学生・生徒総合補償保険契約

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます(1) 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、被保険者の所有に属するものとします。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第4条(損害額の決定)(6)の②の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 (3) (2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象の所有権その他の物権は保険金の再調達価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (5) (2)または(4)のただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間 に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第4条(損害額の決定)の規定 によって決定します。 (注1)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます注1) 再調達価額 保険の対象が乗車券等の場合は、損害額をいいます。 (注2)支払を受けた保険金に相当する額注2) 保険金に相当する額

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Samples: 普通保険約款および特約

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます(1) 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物の所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第7条(損害額の決定)(4) ①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 保険の対象が盗取された場合に、当会社が保険金を支払った場合は、当会社は、支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。 (注1)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます注1)保険の対象が乗車券等の場合は、損害額とします。 (注2)支払を受けた保険金に相当する額注2)第7条(損害額の決定)(4)①の費用に対する保険金に相当する額を差し引いた残額とします。 (5) 2)または(4)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して保険金を請求することができます。この場合において、当会社が保険金を支払うべき損害額は第7条(損害額の決定)の規定によって決定します。

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Samples: 傷害総合保険契約

残存物および盗難品の帰属. 盧 当会社が保険金を支払った場合は、保険の対象の残存物は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎ り、被保険者の所有に属するものとします。 盪 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第6条(損害の発生)蘯①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 蘯 盪の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 盻 盗取された保険の対象について、当会社が保険金を支払った場合は、その保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権は支払った保険金の額の保険価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます(1) 当会社が携行品損害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の権利は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しない限り、当会社に移転しません。 (2) 盗取された保険の対象について、当会社が携行品損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第7条(事故の通知)(3)①の費用を除き、その回収物について盗難の損害は生じなかったものとみなします。 (3) 2)の規定にかかわらず、乗車券等については払戻期間を過ぎて回収された場合は損害が生じたものとみなします。また、払戻期間内に回収された場合であってもその払戻額が損害額より小さいときは、その差額についても同様とします。 (4) 盗取された保険の対象について、当会社が携行品損害保険金を支払った場合は、その保険の対象の所有権は携行品損害保険金の再調達価額(注1)に対する割合によって、当会社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた携行品損害保険金に相当する額(注2)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権を取得することができます。 (注1)保険価額 保険の対象が乗車券等の場合は損害額をいいます注1)保険の対象が乗車券等の場合は損害額とします。 (注2)支払を受けた保険金に相当する額注2)第7条(事故の通知)(3)①の費用に対する携行品損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。 (5) 2)または(4)ただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対して携行品損害保険金を請求することができます。この場合において、当会社が携行品損害保険金を支払うべき損害額は第5条(損害額の決定)の規定によって決定します。

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Samples: 海外旅行保険契約