水準測量・水深測量. 水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。 受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 29 条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員に通知しなければならない。 契約書第 29 条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう。
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水準測量・水深測量. 水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。 受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 29 条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員に通知しなければならない受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第30条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書を監督職員を通じて発注者に通知しなければならない。 契約書第 29 条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう契約書第30条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、以下の各号に掲げるものをいう。
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水準測量・水深測量. 水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。 受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 29 条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員に通知しなければならない受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約約款第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書を監督職員を通じて発注者に通知しなければならない。 契約書第 29 条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう契約約款第29条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、以下の各号に掲げるものをいう。
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水準測量・水深測量. 水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。 受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 29 条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員に通知しなければならない条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書を監督職員を通じて発注者に通知しなければならない。 契約書第 29 条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう条第 1 項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、以下の各号に掲げるものをいう。
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水準測量・水深測量. 水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。 受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 29 条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員に通知しなければならない受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が約款第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書を監督員を通じて発注者に通知しなければならない。 契約書第 29 条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう約款第29条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう。
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水準測量・水深測量. 水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。 受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 29 条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員に通知しなければならない請負人は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第28条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに損害発生通知書により本市に通知しなければならない。 契約書第 29 条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう契約書第28条第1項に規定する天災等とは、以下の各号に掲げるものをいう。
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水準測量・水深測量. 水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。 受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 29 条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員に通知しなければならない受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書を監督職員を通じて発注者に通知しなければならない。 契約書第 29 条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう契約書第29条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、以下の各号に掲げるものをいう。
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水準測量・水深測量. 水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。 受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 29 条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員に通知しなければならない受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書により監督職員を通じて発注者に通知しなければならない。 契約書第 29 条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう契約書第29条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、以下の各号に掲げるものをいう。
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Samples: www.city.saitama.lg.jp
水準測量・水深測量. 水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。 受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 29 条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員に通知しなければならない受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第29条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに「不可抗力による損害の状況について(第19号様式)」を監督員を通じて発注者に通知しなければならない。 契約書第 29 条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう契約書第29条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、以下の各号に掲げるものをいう。
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水準測量・水深測量. 水準測量及び水深測量は、設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。 受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第 29 条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに監督員に通知しなければならない受注者は、災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し、当該被害が契約書第30条の規定の適用を受けると思われる場合には、直ちに工事災害通知書により監督員に通知しなければならない。 契約書第 29 条第1項に規定する「設計図書で定めた基準」とは、次の各号に掲げるものをいう契約書第30条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、以下の各号に掲げるものをいう。
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