Common use of 海外利用代金の決済レート等 Clause in Contracts

海外利用代金の決済レート等. (1) 日本国外におけるVisaデビットカード取引の決済代金は、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費を加えた当社所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。 また、海外 ATM の利用に関しては、ATM設置機関所定の「利用手数料」をいただき、これについても同様に換算レートで円貨換算します。 (2) 当社は、利用情報が国際提携組織に到達した時点における換算レートに従って暫定支払い手続きを行い、売上確定情報が国際提携組織に到達した時点における換算レートに従って換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を国際提携組織に支払います。この場合、当社は、暫定引落額が最終換算金額を上回る場合は暫定引落額と最終換算金額との差額を預金口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回る場合にはその差額をさらに預金口座から引き落として、最終換算金額を国際提携組織に支払うものとします。

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Samples: りそなビジネスデビットカード規定, Visa Debit Card Regulations, Visa Debit Card Regulations

海外利用代金の決済レート等. (1) 日本国外におけるVisaデビットカード取引の決済代金は、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費を加えた当社所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。 また、海外 ATM の利用に関しては、ATM設置機関所定の「利用手数料」をいただき、これについても同様に換算レートで円貨換算します日本国外におけるVisaデビットカード取引は、国際提携組織の指定するレートに当社所定の海外取引関係事務処理経費を加えたレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。 (2) 海外 ATM の利用に関しては、当社所定の手数料のほか、当該 ATM を設置した者(以下「ATM 設置者」といいます)の所定の利用手数料をお支払いいただきます。ATM 設置者所定の利用手数料についても、本条(1)同様に換算レートで円貨に換算します。 (3) 当社は、利用情報が国際提携組織に到達した時点における換算レートに従って暫定支払い手続きを行い、売上確定情報が国際提携組織に到達した時点における換算レートに従って換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を国際提携組織に支払います。この場合、当社は、暫定引落額が最終換算金額を上回る場合は暫定引落額と最終換算金額との差額を預金口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回る場合にはその差額をさらに預金口座から引き落として、最終換算金額を国際提携組織に支払うものとします。

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Samples: Visa Debit Card Regulations

海外利用代金の決済レート等. (1) 日本国外におけるVisaデビットカード取引の決済代金は、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費を加えた当社所定のレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。 また、海外 ATM の利用に関しては、ATM設置機関所定の「利用手数料」をいただき、これについても同様に換算レートで円貨換算します日本国外におけるVisaデビットカード取引は、国際提携組織の指定するレートに当社所定の海外取引関係事務処理経費を加えたレート(以下「換算レート」といいます。)で円貨に換算します。 (2) 海外 ATM の利用に関しては、当社所定の手数料のほか、当該 ATM を設置した者(以下「ATM 設置者」といいます。)所定の利用手数料をお支払いいただきます。ATM 設置者所定の利用手数料についても、本条(1)同様に換算レートで円貨に換算します。 (3) 当社は、利用情報が国際提携組織に到達した時点における換算レートに従って暫定支払い手続きを行い、売上確定情報が国際提携組織に到達した時点における換算レートに従って換算された売買取引等債務相当額(以下「最終換算金額」といいます。)を国際提携組織に支払います。この場合、当社は、暫定引落額が最終換算金額を上回る場合は暫定引落額と最終換算金額との差額を預金口座に返金し、最終換算金額が暫定引落額を上回る場合にはその差額をさらに預金口座から引き落として、最終換算金額を国際提携組織に支払うものとします。

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Samples: りそなビジネスデビットカード規定