災害等による免責 のサンプル条項

災害等による免責. 次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。
災害等による免責. 次の各号の事由により振込金等の入金不能、入金遅延があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 1. 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。 2. 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信 線またはコンピュータ等に障害があったとき。 3. 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき。
災害等による免責. 次の各号の事由により振込金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。
災害等による免責. 次の事由により払込み、振替若しくは払出証書の発行等につき不能又は遅延があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
災害等による免責. 次の事由により払出証書の発行等につき不能又は遅延があってもそれにより生じた損害については、当行等は責任を負いません。
災害等による免責. 次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。 (1) 災害・事変・戦争・輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害 (2) 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電子の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害 (3) 関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続きに従って取扱ったことにより生じた損害、または当行の本支店を除いた関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害 (4) 受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害 (5) 送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害 (6) 送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害 (7) その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害
災害等による免責. 次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。
災害等による免責. 次の各号の事由により、振込・振替資金やペイジー(税金・各種料金支払)資金の入金不能、取引明細のFAX通知の遅延、入金遅延等があっても、これによる損害は、当行の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。 (1) 天災・火災・騒乱等銀行の責めに帰すことのできない事由、または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったとき (2) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき (3) 当行以外の金融機関の責めに帰すべき事由があったとき
災害等による免責. 次の各号の事由により照会の不能、振込・振替金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害については、当行は責任を負いません。 (1) 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。 (2) 当行の責によらない通信機器・回線およびパソコン・コンピュータ等の障害・電話の不通その他やむをえない事由があったとき。 (3) 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 (4) インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等により取引情報等が漏洩その他障害が生じたとき。 (5) 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
災害等による免責. 次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。 ① 災害・事変・戦争、輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむを得ない事由により生じた損害 ② 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害 ③ 関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、または当行の本支店を除いた関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害 ④ 受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害 ⑤ 送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害 ⑥ 送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係にかかる損害 ⑦ その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた 損害 次の各号に定める損害については、当行は責任を負いません。 ① 災害・事変・戦争、輸送途中の事故、法令による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむを得ない事由により生じた損害 ② 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害 ③ 関係銀行が所在国の慣習もしくは関係銀行所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、または当行の本支店を除いた関係銀行の責に帰すべき事由により生じた損害 ④ 受取人名相違等の依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害 ⑤ 依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害 ⑥ 依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係にかかる損害 ⑦ その他当行の責に帰すべき事由以外の事由により生じた損害