物件の滅失・損傷. 甲の責めに帰すべき事由ならびに天災地変に基づき物件が滅失(修繕不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)、損傷(所有権の制限を含む、以下同じ)した場合は、甲は乙に対して代替物件の購入代価または物件の修繕に要する金員を損害賠償として支払い、なお乙に損害があるときはこれを賠償するものとします。
物件の滅失・損傷. 物件の引渡しから返還までの間に、甲の責めに帰すべき事由により物件が滅失、盗難、または損傷したときには、甲は、乙に対して書面でその旨を通知し、直ちに代替物件の購入代価相当額または物件の修理代金相当額を、乙の請求に従い乙に支払うものとし、その他乙に損害がある場合はこれを賠償します。
物件の滅失・損傷. 物件が盗難等により滅失した場合又は修理不能になった場合、賃借人は、賃貸人に生じた直接損害相当額の範囲内において、賃貸人にその損害を賠償する。ただし、賃貸人が第6条の規定により付された保険によりてん補された部分があるときは、その金額を限度として賃 借人は、損害金の支払いを免れる。
物件の滅失・損傷. 賃借人の責に帰すべき事由ならびに天災地変に基づき物件が滅失(修繕不能、所有権の侵害を含む)し、または損傷(所有権の侵害を含む)した場合、甲は乙に対し代替物件(新品)の購入代金相当額、または物件の修理代金相当額を損害賠償として支払い、なお損害あるときはこれを賠償します。この場合、甲は、物件の使用の可否にかかわらず、レンタル期間中はレンタル料の支払い義務を免れないものとします。
物件の滅失・損傷. 物件の引渡しからその返還までに、物件が滅失若しくは損傷した場合、または物件を使用及び収益することができない期間 (物件の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じた場合、甲は、その原因のいかんを問わず、割賦販売代金の支払いを拒むことができず、乙に対し、物件の修補、代替物の引渡し、割賦販売代金の減額及び休業補償その他損害賠償の請求をすることはできません。また、この場合において、甲がこの契約に基づく甲の目的を達成することができないときであっても、甲はこの契約を解除することはできないものとします。
物件の滅失・損傷. 物件の引渡しからその返還までに、物件が滅失若しくは損傷した場合、または物件を使用及び収益することができない期間(物件の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない。)が生じた場合、甲は、その原因のいかんを問わず、リース料の支払いを拒むことができず、乙に対し、物件の修補、代替物の引渡し、リース料の減額及び休業補償その他損害賠償の請求をすることはできませ ん。また、この場合において、甲がこの契約に基づく甲の目的を達成することができないときであっても、甲はこの契約を解除することはできないものとします。
物件の滅失・損傷. 1. 物件の引渡しからその返還までに、物件の全部または一部が滅失もしくは損傷した場合または物件を使用および収益することができない期間(物件の保守、点検、整備、修繕等に要する期間を含むがこれらに限られない)が生じた場合、その原因のいかんを問わず、レンタル料の支払額の全部または一部の減額は生じないものとし、甲は乙に対し、物件の修補、代替物の引渡し、レンタル料の支払拒否、減額および休業補償その他損害賠償の請求をすることはできないものとします。また、この場合において、甲がこの契約にもとづく甲の目的を達成することができない場合であっても、甲はこの契約を解除することはできないものとします。
2. 物件の引渡しからその返還までに、物件が滅失、盗難または損傷して修理不能となったときは、甲は乙に対し、書面でその旨を通知し、その原因のいかんを問わず、物件滅失等以降のレンタル料の支払いに代えて、損害賠償として、代替物件の購入代価相当額を乙に支払うものとします。
3. 前項の場合において、物件が残存しているときは、甲は、乙の指示に従い、物件を乙または乙の指定した者に返還するなどの処理を甲の責任と負担で行うものとします。
4. 第2項の支払いがなされたとき、この契約は終了するものとします。
物件の滅失・損傷. 1. リース期間中、盗難、火災、風水害、地震その他甲乙いずれの責任にもよらない事由により生じた物件の滅失、損傷その他一切の危険はすべて甲の負担とし、物件が修復不能となったときは、甲は残リース料相当額の損害賠償金を乙に支払います。
2. 前項の支払いがなされたとき、この契約は終了します。
物件の滅失・損傷. リース期間中、盗難、火災、風水害、地震その他甲乙いずれの責任にもよらない事由により生じた物件の滅失、損傷その他一切の危険はすべて甲の負担とし、物件が修復不能となったときは、甲は残リース料相当額の損害賠償金を乙に支払います。
物件の滅失・損傷. 1. 物件の引渡しから返還までに、賃借人の責に帰すべき事由、天災地変その他の不可抗⼒により物件が滅失(修繕不能及び盗難を含む。以下同じ)又は損傷した場合、賃借人は、賃貸人に対し、物件の修繕、代替物の引渡し、レンタル料の減額及び休業補償その他損害賠償の請求をすることはできません。また、この場合において、賃借人が本契約に基づく賃借人の目的を達成することができないときであっても、賃借人は、本契約を解除することはできないものとします。但し、第 11 条に基づき本契約を中途解約する場合を除きます。
2. 物件の引渡しから返還までに、物件が滅失した場合、賃借人は、賃貸人の請求に従い、直ちに代替品の購入代⾦相当額を賃貸人に支払うものとし、物件が損傷した場合、賃借人は、賃貸人の請求に従い、直ちにその修繕費用相当額を賃貸人に支払うものとします。
3. 前項の賃借人の義務が全て履⾏されたとき、本契約は終了します。