電子データの仕様 のサンプル条項

電子データの仕様. (1) Microsoft 社 Windows10 上で表示可能なものとする。 (2) 使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。 ・文章;Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの) ・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの) ・プレゼンテーション資料;Microsoft 社 PowerPoint(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの) ・画像;BMP 形式又は JPEG 形式
電子データの仕様. (1) Microsoft 社 Windows7 SP1 上で表示可能なものとする。 (2) 使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。 ・文章;ワープロソフト Justsystem 社一太郎(2011 以下)、又は Microsoft 社 Word(ファイル形式は Word2010 以下) ・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は Excel2010 以下) ・画像;BMP 形式又は JPEG 形式
電子データの仕様. (1) Microsoft 社 Windows10 上で表示可能なものとする。 (2) 使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。 ・文章;Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの) ・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2010(バージョン 14)」以降で作成したもの) ・画像;BMP 形式又は JPEG 形式 (3) 2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。 (4) 以上の成果物の格納媒体は DVD-R とする。業務実施年度及び契約件名等を収納ケース及び DVD-R に必ずラベルにより付記すること。 (5) 文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
電子データの仕様. (1) Microsoft 社 Windows7 SP1 上で表示可能なものとする。 (2) 使用するアプリケーションソフト及びファイル形式については、以下のとおりとし、その他のアプリケーションソフトの使用等が必要な場合は環境省担当官と協議すること。 ・文章;ワープロソフト Justsystem 社一太郎(jtd 形式)、又は Microsoft 社 Word(ファイル形式は DOCX 形式以下) ・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は XLSX 以下) ・画像;BMP 形式又は JPEG 形式(写真の有効画素数は黒板の文字を読み取れる程度とし、およそ 100 万画素を目安とする。) ・図面:DWG 形式及び SXF(P21)形式
電子データの仕様. Microsoft 社 Windows10 上で表示可能なものとする。
電子データの仕様. (1) Microsoft 社 Windows7 SP1 上で表示可能なものとする。 (2) 使用するアプリケーションソフトについては、以下のとおりとする。 ・文章;ワープロソフト Justsystem 社一太郎(2011 以下)、又は Microsoft 社 Word (ファイル形式は Word2010 以下) ・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は Excel2010 以下) ・画像;BMP 形式又は JPEG 形式 (*環境省職員端末(オフィス 2010 を導入)以外でもデータを利用する場合は、 Word2003、Excel2003 バージョン以下とすることを推奨します。) (3) 2)による成果物に加え、「PDF ファイル形式」による成果物を作成すること。 (4) 以上の成果物の格納媒体は DVD-R 等とする。事業年度及び事業名称等を収納ケース及び DVD-R 等に必ずラベルにより付記すること。 (5) 文字ポイント等、統一的な事項に関しては環境省担当官の指示に従うこと。
電子データの仕様. (1) Microsoft 社Windows10 上で表示可能なものとする。 (2) 使用するアプリケーションソフト及びファイル形式については、以下のとおりとし、その他のアプリケーションソフトの使用等が必要な場合は環境省担当官と協議すること。 ・文章;ワープロソフト Justsystem 社一太郎(jtd 形式)、又は Microsoft 社 Word(ファイル形式は「Office2016」で編集可能なもの) ・計算表;表計算ソフト Microsoft 社 Excel(ファイル形式は「Office2016」で編集可能なもの) ・画像;BMP 形式又はJPEG 形式(写真の有効画素数は黒板の文字を読み取れる程度とし、およそ 100 万画素を目安とする。) ・図面:DWG 形式及び SXF(P21)形式

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  • 存続規定 1. 次の各号に記載する規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。

  • 存続条項 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)

  • 保険期間と支払責任の関係 当会社は、保険金請求権者が保険期間中に法律相談または弁護士委任を行った場にかぎり、保険金を支払います。

  • 準拠法等 準拠法は、日本法とします。

  • 反社会的勢力排除 お客様は、お客様、およびお客様の親会社、子会社等の関連企業並びにお客様の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証します。

  • 損害の負担 受注者は、 受注者の責めに帰すべき事由により発注者に損害を与えたときは、直ちに発注者に報告し、損害を賠償しなければならない。

  • 秘密の保持等 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

  • 損害の範囲 当会社が保険金を支払う前条の損害は、次のいずれかに該当するものに限ります。

  • 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

  • 契約保証金 本契約の保証金は、免除する。