特約条項. 年金受取人が、第1項に定める年金の請求ができない状態を確認するため、事実の確認を行い、または会社が指定した医師による年金受取人の診断を求めることがあります。
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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険
特約条項. 年金受取人が、第1項に定める年金の請求ができない状態を確認するため、事実の確認を行い、または会社が指定した医師による年金受取人の診断を求めることがあります。
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