環境保全 のサンプル条項

環境保全. 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審参事官通達、昭和62 年3月30 日改正)、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
環境保全. 受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術審議官通達,昭和 62
環境保全. ア 分譲地の引渡しから操業を開始するまでの間も、必要な維持管理を行うこと。イ 分譲地内の通路、駐車場等は、原則として舗装すること。
環境保全. 受注者は、沖縄県赤土等流出防止条例(平成6年沖縄県条例第 36 号)等、関連法令及び条例並びに仕様書の規定を遵守のうえ、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題について、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。
環境保全. (1) 受注者は、環境保全のため、関係法令及び条例を遵守し、修繕の施工により環境汚染が発生する恐れのある場合は、防止対策を施工計画時及び修繕実施段階の各々で検討・実施すること。なお、それについては事前に監督職員の指示又は承諾を得るものとする。 (2) 受注者は、修繕により発生した修繕資材・廃材・廃油等を海中へ流出させないよう「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」に基づき、 適切な措置を行う。 また、落下物が生じた場合は、ただちに関係官公庁に連絡のうえ自らの責任と費用で撤去し、処理しなければならない。
環境保全. 甲および乙は、その企業活動において温暖化防止、資源循環、環境負荷物質の管理・削減に努めることにより、地球環境に与える負荷軽減を目的とする環境保全活動を推進する。
環境保全. 熱の損失防止およびエネルギーの効率的利用に有効な措置が講じられている、または入居時までに措置が講じられること。
環境保全. 計画 ア 運営期間中、環境保全基準の遵守状況を確認するために必要な測定項目・方法・頻度・時期等を定めた環境保全計画を作成・提出し、市の承諾を得ること。
環境保全. 公害関係法令及びその他の法令、ダイオキシン類発生防止等ガイドライン等に適合し、これらを遵守し得る構造・設備とすること。特に、本要求水準書に明示した公害防止基準値を満足するよう設計すること。 3.2. 1 防音対策 1) 機器側における騒音が約 80dB(騒音源より 1m の位置において)を超えると予想されるものは、原則として、機能上及び保守点検上支障のない限度において減音対策を施すこと。 2) 騒音が発生する機械設備は騒音の少ない機種を選定すること。必要に応じて、防音構造の室内に収納し、騒音が外部に洩れないようにすること。 3) 破砕機は防音構造の室内に収納し、騒音が外部に漏れないようにすること。 4) 排風機・ブロワ等の設備には消音器を取り付ける等、必要に応じて、防音対策を施した構造とすること。
環境保全. 1) 事業者は、建設工事の実施に当たり、事業予定地の地形及び地質を十分に考慮し、環境の保全充分配慮すること。 2) 工事期間中に発生する建設廃棄物は、適切に処理、処分又はリサイクルすること。 3) 掘削土砂は原則として場内で再利用することとし、掘削及び運搬時における粉じん等の飛散及び悪臭防止策を講じること。 4) 工事の実施に伴う周辺への騒音、振動及び地盤沈下等の防止のため、低騒音、低振動及び地盤沈下を防止する工法を採用すること。 5) 建設機械は低騒音及び低振動の機材を積極的に使用すること。 6) 工事現場周辺での工事車両による事故及び交通渋滞の防止のため、工事期間中を通して主要搬入道路に交通指導員を配置すること。 7) 工事現場内から退場する車両のタイヤの付着土砂による道路の汚れを防止するため、場内にタイヤ洗浄用の洗車プールを設置すること。