Common use of 用地の使用制限 Clause in Contracts

用地の使用制限. 受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 受注者は、特別の事情がない限り、契約書に定める工事開始日から準備期間内に工事に着手しなければならない。なお、準備期間は特記仕様書又は現場説明事項に定められた期間(定めがない場合は30日)とする。 受注者が現場代理人を配置する場合、現場代理人は受注者と直接かつ恒常的な雇用関係(3 ヵ月以上)がなければならない。 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

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用地の使用制限. 受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 受注者は、特別の事情がない限り、契約書に定める工事開始日から準備期間内に工事に着手しなければならない。なお、準備期間は特記仕様書又は現場説明事項に定められた期間(定めがない場合は30日)とする受注者は、特別の事情がない限り、契約書に定める工事開始日から準備期間内に工事に着手日しなければならない。なお、準備期間は特記仕様書又は現場説明事項に定められた期間(定めがない場合は30日)とする。 受注者が現場代理人を配置する場合、現場代理人は受注者と直接かつ恒常的な雇用関係(3 ヵ月以上)がなければならない。 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

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用地の使用制限. 受注者は、提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。 受注者は、特別の事情がない限り、契約書に定める工事開始日から準備期間内に工事に着手しなければならない。なお、準備期間は特記仕様書又は現場説明事項に定められた期間(定めがない場合は30日)とする受注者は、特記仕様書に定めのある場合を除き、特別の事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降30 日以内に工事に着手しなければならない。 受注者が現場代理人を配置する場合、現場代理人は受注者と直接かつ恒常的な雇用関係(3 ヵ月以上)がなければならない。 受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

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