登録区分 のサンプル条項

登録区分. (1) 協会における選手登録区分は、次✰各号✰とおりとする。
登録区分. (1) 日本協会における選手登録区分は、日本協会の定めに従う。 (2) JVL の選手登録において、選手契約の登録区分は次の2つとする。
登録区分. 1. 本協会における選手登録区分は、次の各号のとおりとする。 (1) アマチュア選手 (2) プロ選手 2. 選手は、前項に従いプロ選手又はアマチュア選手のいずれかとして本協会に登録しなければならず、登録した選手は、本協会、FIFA、AFC及びEAFFの諸規則に従う。なお、プロ選手の契約、登録及び移籍等に関しては、「プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」(女子のリーグに所属する選手については「女子プロサッカー選手の契約、登録および移籍に関する規則」)に従うものとする。
登録区分. 本協会における選手登録区分は、次の各号のとおりとする。 (1) アマチュア選手 (2) プロ選手
登録区分. 1 本サービス提供にかかる登録区分は、「新卒採用」分野および「キャリア採用」分野とし、「新卒採用」分野の求人対象を新卒採用の対象となる学生(大学院、大学、短期大学、高等専門学校および専門学校の新卒予定者)、「キャリア採用」分野の求人対象を社会人(既卒者)とします。 2 求人企業は、採用希望に応じた登録区分を選択のうえ利用登録し、登録区分に応じた当行所定の料金を支払うものとします。 3 登録区分の変更は、求人企業が本サイト上で変更申請することで登録完了し、登録完了をもって当行が登録区分の変更を承認したものとします。
登録区分. 1. 本協会における選手登録区分は、次の各号のとおりとする。 (1) アマチュア選手 (2) プロ選手 2. 選手は、前項に従いプロ選手又はアマチュア選手のいずれかとして本協会に登録しなければならない。なお、登録した選手は、本協会、FIFA、AFC及びE AFFの諸規則に従う。なお、プロ選手の契約、登録及び移籍等に関しては、「プロフットサル選手の契約、登録および移籍に関する規則」に従うものとする。
登録区分. 利用者登録は、次の区分により行います。 (1) 団体登録 (2) 個人登録

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  • 連絡・通知 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知その他当社からお客様に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。

  • 適用期間 本約款は、利用者が介護老人保健施設通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)利用同意書を当施設に提出した以降から効力を有します。但し、利用者の身元引受人に変更があった場合は、新たな身元引受人の同意を得ることとします。

  • 特約の解約 保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 契約締結の拒否 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 読替規定 カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第 10 条第2項中 「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第 11 条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。