Common use of 相殺、払戻充当 Clause in Contracts

相殺、払戻充当. 1.本契約の定めによって当座貸越元利金を弁済しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます。

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相殺、払戻充当. 1.本契約の定めによって当座貸越元利金を弁済しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます1.本契約の定めによって当座貸越元利金を弁済しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます

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相殺、払戻充当. 1.本契約の定めによって当座貸越元利金を弁済しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます1.本契約の定めによって当座貸越元利金を弁済しなければならない場合には、その債 務と私の預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺することができます

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