積極的資格制限. 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 全省庁統一資格 令和01・02・03年度全省庁統一資格で「役務の提供等」の資格を有すること。3
2) 日本国登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
積極的資格制限. 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 公告日において、令和04・05・06年度全省庁統一資格にて「物品の製造」又は「物品の販売」の格付けを有する者(等級は問わない)
2) 日本国登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること
3) 輸出実績を有する者
積極的資格制限. 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 全省庁統一資格 令和04・05・06年度全省庁統一資格で「役務の提供等」の資格を有すること。(等級は問わない)
2) 資本関係又は人的関係 競争に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが、共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。
積極的資格制限. 契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 法人の場合
積極的資格制限. 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 全省庁統一資格 令和01・02・03年度全省庁統一資格で 「役務の提供等」の資格を有すること。(等級は問わない) 2 脚注1.に同じ。
2) 日本国登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3) 財務状況の健全性 法人としての財務状況に特に問題がないと判断されること。
積極的資格制限. 当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 全省庁統一資格 平成 28・29・30 年度全省庁統一資格を有すること。同資格を有していない場合は、当機構の「簡易審査」を受けていること。 「競争参加者資格審査」の詳細については、当機構ホームページ「調達情報」>「競争資格参加」(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/announce/screening/index.html)を参照のこと。
2) 日本登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
積極的資格制限. 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 全省庁統一資格 令和01・02・03年度(平成31・32・33年度)全省庁統一資格を有すること。
2) 日本国登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。(3)
3) 共同企業体の結成の可否 共同企業体の結成を認めます。ただし、共同企業体の代表者及び構成員全員が、上記(1)及び(2)の競争参加資格要件を満たす必要があります。 共同企業体を結成する場合は、共同企業体結成届(様式はありません)を作成し、競争参加資格確認申請書に添付してください。結成届には、構成員の全ての社の代表者印または社印を押印してください。
積極的資格制限. 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 全省庁統一資格 令和01・02・03年度全省庁統一資格を有すること。1
2) 日本国登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3) 宅地建物取引業法(昭和27 年法律第176 号)に基づく宅地建物取引業者であって、過去5年以内に同法に基づく監督処分を受けていないこと。
4) 過去 2 年以内に、一契約として 2 億円以上の規模の法人保有資産の一括 1 平成31・32・33年度は令和01・02・03年度に読み替えてください。 売却の仲介実績を有する者であること。
積極的資格制限. 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 全省庁統一資格 令和 01・02・03 年度全省庁統一資格で「役務の提供等」の資格を有すること。1
2) 財務状況の健全性 法人としての財務状況に特に問題がないと判断されること。
3) 秘密情✲保全 業務の履行に当たり、秘密情✲保全の適切な体制が構築・保証(親会社等に対しての秘密情✲の伝達・漏洩がないことの保証を含む。)されている法人であると判断されること。また、本業務の主要な業務従事者について、秘密情✲を取扱うにふさわしい者であると判断されること。
積極的資格制限. 当機構の契約事務取扱細則第5条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。
1) 当機構の契約事務取扱細則第 4 条に該当しないこと。
2) 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。
3) 先に行われた業務等との関連で利益相反が生じると判断されないこと。
4) 公示日において令和 01・02・03 年度(平成 31・32・33 年度)全省庁統一資格を有すること。