端末の不正使用等 のサンプル条項

端末の不正使用等. 本サービスの提供にあたり、当行が当行所定の確認手続を行ったうえで送信者を契約者とみなし取扱を行った場合は、当行はパソコン等およびパスワード等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があってもそのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。
端末の不正使用等. 以下の場合は、当行は送信者を契約者とみなし、通信ソフト、端末、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。
端末の不正使用等. 本サービスの提供にあたり、当行が定める方法により本人確認手続を行ったうえで送信者をお客さま本人と認めて取扱いを行った場合は、端末、会員番号、パスワード等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、本規定16.パスワード等の盗用による損害にて定める場合を除き、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
端末の不正使用等. 契約者本人の責めによる不正使用等その他の事故があった場合、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 また、前記4(2)の規定に従い当行が正当な契約者による利用とみなして取り扱った場合、ID、パスワード、電子証明書、秘密鍵、端末、IC カードその他の本人確認に必要なものについて偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。
端末の不正使用等. 本サービスの提供にあたり、当行が第6条第3項所定の本人確認を行ったうえで利用者と認めて取扱いを行った場合において、ロ グインIDおよびログインパスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があった場合。
端末の不正使用等. 当行が取引情報サービスの依頼を受け付けた際、送信された企業コードおよび通信暗証等と、申込書の企業コードおよび当行に届け出た通信暗証等との一致を確認して取扱いをした場合は、当行は送信者を契約者とみなし、ファームバンキングサービス用通信ソフト、端末、通信暗証等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
端末の不正使用等 a)契約者は、各種コ-ド及びパスワードを厳重に管理するものとし、第三者にこ れらを開示してはならず、またこれらを第三者に譲渡又は貸与する等、第三者
端末の不正使用等. 当金庫が振込・振替サービスまたは照会サービスの依頼を受付けた際、送信された暗証番号、支払指定口座番号、電話番号および受取人番号と、表記の暗証番号、支払指定口座番号、端末使用電話番号および受取人番号との一致を確認して取扱いをした場合は、当金庫は送信者を契約者とみなし、SPCパソコンサービス用ソフト、端末、暗証番号等につき偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
端末の不正使用等. 本サービスの提供にあたり、当社が3.(1)、(2)、(3)により送信者を権限者と認めて取扱いを行った場合は、当社はソフトウェア、端末、パスワード・暗証番号等につき、偽造、変造、盗用または不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については責任を負いません。

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  • 著作権の譲渡等 第6条 乙は、成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、当該著作物に係る乙の著作権(同法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)を当該著作物の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとする。

  • 技術的事項 本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。

  • 著作権の帰属 第7 条 成果物( 第38条第1 項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2 項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。) 又は成果物を利用して完成した建築物( 以下「本件建築物」という。) が著作権法( 昭和45年法律第48号) 第2 条第1 項第1 号に 規定する著作物( 以下「著作物」という。) に該当する場合には、著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。) は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。

  • 保険金額 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 危険負担、免責条項等 1 借主が組合に提出した証書等が、事変、災害、輸送途中の事故等やむを得ない事情によって紛失、滅失、損傷または延着した場合には、借主は組合の帳簿、伝票等の記録に基づいて債務を弁済するものとします。なお、組合が請求した場合 には、借主は直ちに代わりの証書を差し入れるものとします。この場合に生じた損害については、組合の責めに帰すべき事 由による場合を除き、借主が負担します。

  • 第三者に及ぼした損害 第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

  • 協議事項 本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、当社と利用者は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。

  • 旅程保証 (1) 当社は、次表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸施設の不足が発生したことによるもの以外の、次の(1)(2)の変更を除く)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。

  • 特約条項 2.前項の会社所定の為替レートは、会社が指標として指定する金融機関が公示する受領日における対顧客電信売相場(TTS)(1日のうちに公示の変更があった場合には、その日の最初の公示値とします。)を上回ることはありません。