権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。
第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。
初期契約解除 加入申込者は、契約書面受領日から起算して8 日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。 なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。
自主事業 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用負担において、自主事業を実施することができる。
機密保持 ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
契約解除 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。
本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。
譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。
特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。