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第三者との紛争処理 のサンプル条項

第三者との紛争処理. 1. API プロバイダが管理する個人情報又は個人データ資料に関し、第三者との間に紛争が生じた場合、API プロバイダは、自己の費用及び責任において、これを解決しなければならないものとします。 2. 当社又は API プロバイダは、前項の紛争発生の事実を知った場合には、直ちにこれを相手方に通知するものとします。 3. 当社は、本条第 1 項で定める第三者との紛争に関し、API プロバイダの紛争解決に協力することができるものとします。
第三者との紛争処理. 加盟店と第三者との間で紛争が生じた場合には、加盟店の費用と責任においてこれを解決・処理し、当社は一切責任を負わないものとします。また、加盟店は、当該紛争に関連して当社に生じた一切の損害および費用(当社の弁護士費用も含む)をただちに補填しなければならない。
第三者との紛争処理. ソリューションプロバイダが管理する個人情報又は個人データ資料に関し、第三者との間に紛争が生じた場合、
第三者との紛争処理. 1. 利用者は、本サービスに関連して、第三者からクレーム、損害賠償請求、その他の請求又は主張がなされた場合には、遅滞なく当社に通知するともに、当社の指示に従うものとする。 2. 利用者は、本サービスの利用に関して、第三者からクレーム、損害賠償請求、その他の 請求がなされた場合には、全て利用者の責任と費用において解決するものとする。また、利用者は、かかる請求に関して当社が被った一切の損害(弁護士費用、第三者から請求 された賠償額を含む)を賠償する。
第三者との紛争処理. 当社、協力会社(株式会社日立システムズ、日本マイクロソフト株式会社等 クラウドサービス会社のことをいう。以下、本条において同じ。)の製造に係るサーバソフトが第三者の知的財産権を 侵害していると判断され、又は当社が侵害していると認めた場合には、契約者が本サービスを継続して利用できるようにするために、当社は必要な措置を講ずるものとします。
第三者との紛争処理. 契約者が第三者から、当社の製造に係るサーバソフトが当該第三者の著作権・ノウハウ等の知的財産権 (ただし、特許権を除く。以下同じ。)を侵害している旨の請求を受けた場合、当社は当該請求から契約者を防御するものとします。ただし、契約者が当該請求の受領後遅滞なく当社に書⾯で通知したこと、及び当該請求の防御に関して当社に⼀切の決定権を与えたことを条件とします。
第三者との紛争処理. 乙は、本サービスの提供時において、サーバソフトが第三者の日本国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的財産権(以下「知的財産権」といいます。)を侵害していないことを保証します。
第三者との紛争処理. 1. ソリューションプロバイダが管理する個人情報又は個人データ資料に関し、第三者との間に紛争が生じた場合、 2. 当社又はソリューションプロバイダは、前項の紛争発生の事実を知った場合には、直ちにこれを相手方に通知す るものとします。
第三者との紛争処理. 甲が第三者から、乙の製造に係るサーバソフトが当該第三者の著作権・ノウハウ等の知的財産権(ただし、特許権を除く。以下同じ。)を侵害している旨の請求を受けた場合、乙は当該請求から甲を防御するものとします。ただし、甲が当該請求の受領後遅滞なく乙に書面で通知したこと、及び当該請求の防御に関して乙に一切の決定権を与えたことを条件とします。

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  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 初期契約解除 契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、契約の解除(以下 「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項は適用されず、解除の通知 がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費(撤去費を含みます。)、本サービス月額利用料、付加機能利用料及び通話料は契約者に請求できるものとします。なお、本サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます。

  • 自主事業 乙は、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げない範囲において、自己の責任及び費用負担において、自主事業を実施することができる。

  • 機密保持 ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 契約解除 1 当社は、契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知又は催告をすることなく、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 (1) 監督官庁より営業の許可取消し又は停止等の処分を受けたとき (2) 支払停止若しくは支払不能の状態に陥り、又は自ら振り出し若しくは引き受けた手形・小切手が 1 通でも不渡りとなったとき (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき (4) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合 (5) 租税公課の滞納処分を受けた場合 (6) 金融機関から取引停止の処分を受けたとき (7) 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき (8) 当社の事前の書面による承諾なくして解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき (9) 本規約に定める条項の重大な違反その他本利用契約を継続し難い背信行為があったとき (10) その他前各号に準じる事由が生じたとき 2 前項の規定に関わらず、当社は、契約者が本規約に違反した場合において、書面による催告後 14 日以内に当該違反状態が是正されないときは、本利用契約の全部若しくは一部を解除し、又はアカウントの全部または一部を停止することができる。 3 契約者が前二項に該当するときは、本利用契約の解除の有無にかかわらず、当社に対して負担する一切の債務につき、当然に期限の利益を失うものとする。 4 第1 項及び第2 項に基づく解除は、契約者に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 本人確認 契約者は取引において、パスワード等を端末より当組合(会)に送信するものとします。 当組合(会)は送信された内容と、当組合(会)に登録された内容の一致を確認した場合、当組合(会)は、次の事項を確認したものとして取扱います。 (1) 契約者の有効な意思による申込であること。 (2) 送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなします。 (3) 当組合(会)が受信した依頼内容が真正なものであること。

  • 特例措置 2014年1月1日から2014年3月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。