Common use of 管理報酬 Clause in Contracts

管理報酬. 管理会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する権利を有する(後払い)。(ⅰ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、管理報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の1%である。

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Samples: www.smbcnikko.co.jp, 投資信託説明書(請求目論見書)‌, 投資信託説明書(請求目論見書)‌

管理報酬. 管理会社は、ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領する権利を有する(後払い)。(ⅰ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が年率1%未満の場合、管理報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の1%である管理会社は、各ファンドの資産から各四半期末毎に、以下のように計算される報酬を受領す る権利を有する(後払い)。(ⅰ)日々算出されるグロス・イールド(その他費用控除後)が 年率1%未満の場合、管理報酬は、当該グロス・インカム(その他費用控除後)の1%である

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Samples: 投資信託説明書(請求目論見書)‌, www.smbcnikko.co.jp