管理責任. 1. 会員または登録運転者は、シェアカーの借受期間中、善良なる管理者の注意義務をもってシェアカーを利用し、保管するものとします。 2. 会員または登録運転者は、前項の注意義務を怠り、シェアカーを滅失、毀損、汚損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません。
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管理責任. 1. 会員または登録運転者は、シェアカーの借受期間中、善良なる管理者の注意義務をもってシェアカーを利用し、保管するものとします1. 会員又は登録運転者は、車両の借受期間中、善良なる管理者の注意義務をもって車両を利用し、保管するものとします。
2. 会員または登録運転者は、前項の注意義務を怠り、シェアカーを滅失、毀損、汚損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません2. 会員又は登録運転者は、前項の注意義務を怠り、車両を滅失、毀損した場合、ただちに当社に報告しなければなりません。
3. 会員は、会員又は登録運転者が前項に従った連絡を行わなかった場合において、当該車両の利用終了後に傷・凹み・汚損等が見つかったときは、利用の手引き及びホームページ等に定める違約金を支払うものとします。
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Samples: カーシェアリングシステム貸渡約款
管理責任. 1. 会員または登録運転者は、シェアカーの借受期間中、善良なる管理者の注意義務をもってシェアカーを利用し、保管するものとします1. 会員又は登録運転者は、シェアカーの借受期間中、善良なる管理者の注意義務をもってシェアカーを利用し、保管するものとします。
2. 会員または登録運転者は、前項の注意義務を怠り、シェアカーを滅失、毀損、汚損した場合、直ちに当社に報告しなければなりません2. 会員は、第 1 項の注意義務を怠り、シェアカーを滅失、毀損した場合、ただちに当社に報告しなければなりません。
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Samples: 会員規約