管理責任. 1. 会員および登録運転者は、善良な管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用・保管するものとします。 2. 法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など。以下「装備品」という。)は、会員または登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着・使用するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。 3. 前項にかかわらず、当社は、装備品をカーシェアリング車両に備え置き、または提供し、会員または登録運転者の用に供することがあります。この場合、会員または登録運転者は、当該装備品を使用する場合には、自己の責任により適合性等について点検の上、これを適切に装着・使用するものとし、当社は、装備品の装着・使用方法により生じる一切の損害について責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた装備品の不適合による損害についてはこの限 りではありません。 4. 会員または登録運転者は、本条で定める注意義務を怠り、カーシェアリング車両を汚損、減失、毀損した場合、直ちに当社へ報告しなければなりません。 5. 本条で定める管理責任は、個別契約に基づくカーシェアリング車両の貸し渡し手続きが完了したときより始まり、当該車両の返還手続きを完了したときに終了するものとします。
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管理責任. 1. 会員および登録運転者は、善良な管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用・保管するものとします。
2. 法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など。以下「装備品」という。)は、会員または登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着・使用するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 前項にかかわらず、当社は、装備品をカーシェアリング車両に備え置き、または提供し、会員または登録運転者の用に供することがあります。この場合、会員または登録運転者は、当該装備品を使用する場合には、自己の責任により適合性等について点検の上、これを適切に装着・使用するものとし、当社は、装備品の装着・使用方法により生じる一切の損害について責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた装備品の不適合による損害についてはこの限 りではありません前項にかかわらず、当社は、装備品をカーシェアリング車両に備え置き、または提供し、会員または登録運転者の用に供することがあります。この場合、会員または登録運転者は、当該装備品を使用する場合には、自己の責任により適合性等につい て点検の上、これを適切に装着・使用するものとし、当社は、装備品の装着・使用方法により生じる一切の損害について責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失により生じた装備品の装着・使用方法の不適合による損害についてはこの限りではありません。
4. 会員または登録運転者は、本条で定める注意義務を怠り、カーシェアリング車両を汚損、減失、毀損した場合、直ちに当社へ報告しなければなりません。
5. 本条で定める管理責任は、個別契約に基づくカーシェアリング車両の貸し渡し手続きが完了したときより始まり、当該車両の返還手続きを完了したときに終了するものとします。
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Samples: 貸渡約款
管理責任. 1. 会員および登録運転者は、善良な管理者の注意義務をもってカーシェアリング車両を使用・保管するものとします。
2. 法令で装着を定められた装備品(チャイルドシート、ジュニアシート、初心者運転標識、高齢者運転標識など。以下「装備品」という。)は、会員または登録運転者がその費用と責任において確保した上で適正に装着・使用するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
3. 前項にかかわらず、当社は、装備品をカーシェアリング車両に備え置き、または提供し、会員または登録運転者の用に供することがあります。この場合、会員または登録運転者は、当該装備品を使用する場合には、自己の責任により適合性等について点検の上、これを適切に装着・使用するものとし、当社は、装備品の装着・使用方法により生じる一切の損害について責任を負わないものとします。ただし、当社の責めに帰すべき事由により生じた装備品の不適合による損害についてはこの限 りではありません前項にかかわらず、当社は、装備品をカーシェアリング車両に備え置き、または提供し、会員または登録運転者の用に供することがあります。この場合、会員または登録運転者は、当該装備品を使用する場合には、自己の責任により適合性等について点検の上、これを適切に装着・使用するものとし、当社は、装備品の装着・使用方法により生じる一切の損害について責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失により生じた装備品の装着・使用方法の不適合による損害についてはこの限りではありません。
4. 会員または登録運転者は、本条で定める注意義務を怠り、カーシェアリング車両を汚損、減失、毀損した場合、直ちに当社へ報告しなければなりません。
5. 本条で定める管理責任は、個別契約に基づくカーシェアリング車両の貸し渡し手続きが完了したときより始まり、当該車両の返還手続きを完了したときに終了するものとします。
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Samples: 貸渡約款