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Common use of 約款の趣旨 Clause in Contracts

約款の趣旨. 1. この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、 「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行 (以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。 2. 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」 (以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。 3. お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「ひめぎん総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。

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Samples: 総合取引約款, 総合取引約款

約款の趣旨. 1. この約款は、租税特別措置法第 この未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款(以下、「本約款」といいます。)は、未成年者口座(租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未成年者口座をいいます。以下同じ。)及び課税未成年者口座(同項第 5 号に規定する課税未成年者口座をいいます。以下同じ。)を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第 9 条の 9 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、 「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行 (以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 の 2 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社 XXX.xxx 証券(以下、「当社」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです14の 2 第 5 項第 2 号及び第 6 号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 2. 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 当社は、本約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約の 2 第 5 項第 2 号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第 6 号に規定する「課税未成年者口座管理契約」 (以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。 3. お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「ひめぎん総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によりますお客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、本約款に定めがある場合を除き、証券取引約款その他の当社が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります

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Samples: 約款・規定集, Terms and Conditions

約款の趣旨. (1. ) この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設するお客さま(以下「申込者」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、 「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行 (以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、城北信用金庫(以下「当金庫」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めですの2第5項第2号および第6号に規定する要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです(2. 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 ) 当金庫は、この約款に基づき、申込者との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」 (以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結しますの2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します(3. お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「ひめぎん総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、この約款に定めがある場合を除き、投信取引約款等の当金庫が定める取引規定・約款等および租税特別措置法その他の法令の定めるところによるものとします

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Samples: 未成年者口座および課税未成年者口座約款, 未成年者口座および課税未成年者口座約款

約款の趣旨. 1. 1 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未成年者口座および同項第 5 号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第 9 条の 9 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、 「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行 (以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 の 2 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、労働金庫(以下、「当金庫」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めですの 2 第 5 項第 2 号および第 6 号に規定する要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです2. 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 2 当金庫は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」 (以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結しますの 2 第 5 項第 2 号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第 6 号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します3. お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「ひめぎん総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります3 お客様と当金庫との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「投資信託総合取引約款」その他の当金庫が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります

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Samples: 未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款

約款の趣旨. 1. この約款は、租税特別措置法第 この未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款(以下、「本約款」といいます。)は、未成年者口座(租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未成年者口座をいいます。以下同じ。)及び課税未成年者口座(同項第 5 号に規定する課税未成年者口座をいいます。以下同じ。)を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第 9 条の 9 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、 「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行 (以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 の 2 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社 DMM.com 証券(以下、「当社」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです14の 2 第 5 項第 2 号及び第 6 号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 2. 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 当社は、本約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約の 2 第 5 項第 2 号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第 6 号に規定する「課税未成年者口座管理契約」 (以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。 3. お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「ひめぎん総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によりますお客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、本約款に定めがある場合を除き、証券取引約款その他の当社が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります

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Samples: 約款・規定集

約款の趣旨. 1. この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未成年者口座および同項第5 号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第 9 条の 9 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に 係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、 「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行 の 2 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社荘内銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。 2. 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 の 2 第 5 項第 2 号および第 6 号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです。 2 当行は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」 (以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結しますの 2 第 5 項第 2 号に規定する「未成年者口座管理 契約」および同項第 6 号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します 3. お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「ひめぎん総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります。

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Samples: 非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款、未成年者口座および課税未成年者口座開設に関する約款の改定

約款の趣旨. 1. この約款は、租税特別措置法第 この未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款(以下、「本約款」といいます。)は、未成年者口座(租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 の 2 第 5 項第 1 号に規定する未成年者口座をいいます。以下同じ。)及び課税未成年者口座(同項第 5 号に規定する課税未成年者口座をいいます。以下同じ)を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第 9 条の 9 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、 「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行 (以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 の 2 に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社 DMM.com 証券(以下、「当社」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです14の 2 第 5 項第 2 号及び第 6 号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 2. 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 当社は、本約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約の 2 第 5 項第 2 号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第 6 号に規定する「課税未成年者口座管理契約」 (以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。 3. お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「ひめぎん総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によりますお客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、本約款に定めがある場合を除き、証券取引約款その他の当社が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります

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Samples: Terms and Conditions

約款の趣旨. 1. この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、 「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行 未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社栃木銀行 以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めですの2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです2. 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」 (以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。 3. お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「ひめぎん総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります3 お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「総合取引約款」「投資信託受益権振替決済口座管理約款」「特定口座約款」「とちぎん投資信託自動積立サービス約款」その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります

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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款

約款の趣旨. 1. この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、 「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行 1. 本約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座ならびに同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税ならびに同法第37条の14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、スルガ 銀行株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された未成年者口座ならびに課税未成年者口座について、同法第 37条の14の2第5項第2号ならびに第6号に規定する要件ならびに当社との権利義務関係を明確にするための取決めです2. 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」 (以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します2. 当社は、本約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」ならびに同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します3. お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「ひめぎん総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります3. お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、 本約款に定めがあるときを除き、「総合取引約款」 その他の当社が定める契約条項ならびに租税特別措置法その他の法令によります

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Samples: 投資信託受益権振替決済口座契約・公共債保護預り口座管理契約

約款の趣旨. (1. ) この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設するお客様(以下「申込者」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、 「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行 (以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、大阪信用金庫(以下「当金庫」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めですの2第5項第2号および第6号に規定する要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです(2. 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 ) 当金庫は、この約款に基づき、申込者との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」 (以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結しますの2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します(3. お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「ひめぎん総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、この約款に定めがある場合を除き、投信取引約款等の当金庫が定める取引規定・約款等および租税特別措置法その他の法令の定めるところによるものとします

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Samples: 未成年者口座および課税未成年者口座約款

約款の趣旨. 1. この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、 「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行 1. 本約款は、租税特別措置法(以下、「法」といいます。)第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座ならび同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が、法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税ならびに法第37条の14の2に規定する未成年者口座内 の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税 以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めです以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、スルガ銀行株式会社(以下、「当社」といいます。)に開設された未成年者口座ならびに課税未成年者口座について、法第37条の14の2第5項第2号ならびに第6号に規定する要件ならびに当社との権利義務関係を明確にするための取決めです2. 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」 (以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します2. 当社は、本約款に基づき、お客さまとの間で法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」ならびに同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します3. お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「ひめぎん総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります3. お客さまと当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、 本約款に定めがあるときを除き、「総合取引約款」 その他の当社が定める契約条項ならびに法その他の法令によります

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Samples: 投資信託受益権振替決済口座契約・公共債保護預り口座管理契約

約款の趣旨. (1. ) この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設するお客様(以下「申込者」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、 「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行 (以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、静清信用金庫(以下「当金庫」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めですの2第5項第2号および第6号に規定する要件および当金庫との権利義務関係を明確にするための取決めです(2. 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 ) 当金庫は、この約款に基づき、申込者との間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」 (以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結しますの2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します(3. お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「ひめぎん総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります) 申込者と当金庫の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項については、この約款に定めがある場合を除き、投信取引約款等の当金庫が定める取引規定・約款等および租税特別措置法その他の法令の定めるところによるものとします

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Samples: Investment Trust Transaction Terms

約款の趣旨. 1. この約款は、租税特別措置法第 1 この約款は、租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第1号に規定する未成年者口座および同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税および同法第 の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5項に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客さま」といいます。)が同法9条の 9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第 37 条の 14 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、 「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社愛媛銀行 (以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座および課税未成年者口座について、同法第 の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、株式会社広島銀行(以下、「当行」といいます。)に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第 37 条の 14 の2第5項第2号および第6号に規定する要件および当行との権利義務関係を明確にするための取決めですの2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当行との権利義務関係を明確にするための取決めです2. 当行は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第 2 当行は、この約款に基づき、お客さまとの間で租税特別措置法第 37 条の 14 の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」および同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」 (以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結しますの2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します3. お客様と当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、「ひめぎん総合取引約款・規定集」その他の当行が定める契約条項および租税特別措置法その他の法令によります3 お客さまと当行との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務に関する事項は、この約款に定めがある場合を除き、当行が制定している投資信託に関する各種規定・約款、その他の当行が定める契約条項及び租税特別措置法その他の法令によります

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Samples: 未成年者口座及び課税未成年者口座開設に関する約款