苦情対応. 利用者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その場合施設は、速やかに事実関係を調査し、その結果改善の必要性の有無並びに改善方法について、利用者またはその家族に報告するものとする。 なお、苦情窓口・苦情解決責任者は【重要事項説明書】に記載された通りである。 ( 介護サービス情報の公表)
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苦情対応. 利用者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その場合施設は、速やかに事実関係を調査し、その結果改善の必要性の有無並びに改善方法について、利用者またはその家族に報告するものとする。 なお、苦情窓口・苦情解決責任者は【重要事項説明書】に記載された通りである。 ( 介護サービス情報の公表)なお、苦情申立窓口は、以下の通りである。
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苦情対応. 利用者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その場合施設は、速やかに事実関係を調査し、その結果改善の必要性の有無並びに改善方法について、利用者またはその家族に報告するものとする利用者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その場合施設は、速やかに事実関係を調査し、改善の必要性の有無並びに改善方法等の結果を利用者又はその家族に報告するものとする。尚、苦情申立窓口は、苦情解決マニュアル等に記載された通りとする。 なお、苦情窓口・苦情解決責任者は【重要事項説明書】に記載された通りである。 ( (介護サービス情報の公表)
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苦情対応. 利用者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その場合施設は、速やかに事実関係を調査し、その結果改善の必要性の有無並びに改善方法について、利用者またはその家族に報告するものとするご利用者は、提供されたサービス等につき苦情を申し出ることができる。その場合施設は、速やかに事実関係を調査し、その結果改善の必要性の有無並びに改善方法について、ご利用者またはそのご家族に報告するものとする。 なお、苦情窓口・苦情解決責任者は【重要事項説明書】に記載された通りであるなお、苦情申立窓口は、別紙【重要事項説明書】に記載された通りである。 ( 介護サービス情報の公表)
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