Common use of 著作権の帰属 Clause in Contracts

著作権の帰属. 第6条 成果物(第 39 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条までにおいて同じ。)又は成果物 を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 11 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。

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Samples: www.city.yotsukaido.chiba.jp

著作権の帰属. 第6条 成果物(第 39 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条までにおいて同じ。)又は成果物 を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 11 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする成果物(第33条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、第7条から第10条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、乙又は甲及び乙の共有に帰属するものとする

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Samples: web.aiu.ac.jp

著作権の帰属. 第6条 成果物(第 39 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条までにおいて同じ。)又は成果物 を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 11 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする第7条 受注者は、成果物(第39条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法 (昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作権の権利(以下、第7条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権等の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする

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Samples: www.city.obu.aichi.jp

著作権の帰属. 第6条 成果物(第 39 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条までにおいて同じ。)又は成果物 を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 11 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第6条の5までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第 48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第6条の5までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする

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Samples: www.city.kawagoe.saitama.jp

著作権の帰属. 第6条 成果物(第 39 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条までにおいて同じ。)又は成果物 を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 11 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする第7条 成果物( 第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第11条までにおいて同じ) 又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法( 昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利( 以下、第7条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、乙又は甲及び乙の共有に帰属するものとする。

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Samples: www.smrj.go.jp

著作権の帰属. 第6条 第7条 成果物(第 39 37 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条までにおいて同じ。)又は成果物 を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 条までにおいて同じ。)又は成果物を利用し て完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 48 号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 11 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。

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Samples: 構造・規模

著作権の帰属. 第6条 成果物(第 39 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条までにおいて同じ。)又は成果物 を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 11 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする成果物(第35条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第10条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、第6条から第10条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする

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Samples: www.city.aichi-miyoshi.lg.jp

著作権の帰属. 第6条 成果物(第 39 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条までにおいて同じ。)又は成果物 を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 11 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする第7条 成果物(第44条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条までにおいて同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に 規定する著作者の権利(以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする

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Samples: www.city.takatsuki.osaka.jp

著作権の帰属. 第6条 成果物(第 39 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条までにおいて同じ。)又は成果物 を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 11 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする第7条 成果物(第38条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第11条まで及び第13条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下この条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする

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Samples: www.city.kasukabe.lg.jp

著作権の帰属. 第6条 成果物(第 39 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下この条から第 11 条までにおいて同じ。)又は成果物 を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和 45 年法律第 48号)第2条第1項第1号に規定する著作物に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 11 条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする第7条 成果物(第36条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する

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Samples: muroran-it.ac.jp