被保険者からの解約 のサンプル条項

被保険者からの解約. 被保険者が保険契約者以外の方で、次の①から⑥のいずれかに該当する場合は、その被保険者は、保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者は、引受保険会社に対する通知をもって、ご契約を解約しなければなりません。
被保険者からの解約. 被保険者が保険契約者以外の方の場合、保険契約者との間に別段の合意があるときを除き、被保険者は保険契約者にご契約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はご契約を解約しなければなりません。詳細はご契約のしおり(普通保険約款・特約)をご確認ください。 ※解約する範囲はその被保険者にかかる部分に限ります。
被保険者からの解約. 注意喚起情報 ●この保険は、生協の組合員とその家族のための保険です。組合員(ご加入者)が生協脱退等により組合員資格を喪失したときは、ご契約の解約の手続きが必要となります。
被保険者からの解約. 注意喚起情報 被保険者が保険契約者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は保険契約者にゴルファー傷害補償特約の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はゴルファー傷害補償特約を解約しなければなりません。 保険契約者と被保険者が異なる場合で、被保険者がゴルファー傷害補償特約の解約を希望するとき
被保険者からの解約. この書面における主な用語は「契約概要のご説明」に記載していますのでご確認ください。 1 告知義務(ご加入時にお申し出いただく事項) (1) 申込人または被保険者になる方には、ご加入時に危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めた項目(加入申込票上の「※」印の項目(告知事項))について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。 (2) 故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合、ご契約を解除することや保険金をお支払いできないことがあります(次の③に該当した場合は、ご契約を解除することがあります)ので、今一度、告知内容をご確認ください。 告知事項 ①被保険者の生年月日、年令、性別 ②被保険者の健康状態告知(注 1)(注 2)(注 3)(注 4) ③同じ被保険者について身体障害による就業障害に対して保険金が支払われる他の保険契約等(注 5)の有無 (注1)健康状態告知は、質問事項をよくお読みになったうえ、回答を「回答欄」に正しくご記入ください。その際、必ず被保険者ご自身が回答内容について事実に相違ないことを確認のうえ、ご署名ください。また、回答内容により、契約をお引受けできない場合や、特別な条件付きでお引受けする場合がありますので、あらかじめご了承ください。 (注2)親介護一時金支払特約をセットする場合の健康状態告知の回答にあたっては、基本となる補償部分の被保険者が必ず特約被保険者の方に質問事項と「健康状態告知についてのご案内」に記載された事項をすべて説明し、特約被保険者に確認した回答内容をそのままご記入ください。 ※基本となる補償部分の被保険者が、親介護一時金支払特約の特約被保険者を代理してご回答ください。 (注3)継続契約については、補償内容が拡大しない契約内容で継続する場合は告知事項とはなりません。 (注4)保険契約者または被保険者の故意または重大な過失により、回答がなかった場合や回答内容が事実と異なっている場合には、保険期間の開始時(*)から1年以内であれば、ご契約を解除することがあります。また、保険期間の開始時(*)から1年を経過していても、回答がなかった事実または回答内容と異なる事実に基づく保険金支払事由が、保険期間の開始時(*)から1年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。 (*)継続契約の場合は、継続されてきた最初の保険期間の開始時となります。 (注5)所得補償保険、団体長期障害所得補償保険等をいい、いずれも団体契約、生命保険、共済契約を含みます。 2 クーリングオフ説明書(ご契約のお申込みの撤回等について) この保険は、ご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)はできません。ご契約内容をお確かめのうえ、お申込みください。 3 複数のご契約があるお客さまへ 被保険者またはそのご家族が加入されている他の保険契約等(異なる保険種類の特約や引受保険会社以外の保険契約または共済契約を含みます)により、既に被保険者について同種の補償がある場合、補償が重複し、保険料が無駄になることがあります。 補償が重複すると、補償の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が 支払われない場合があります。 補償内容の差異や保険金額等を確認し、加入の要否を判断のうえ、ご加入ください。 ※1 複数あるご契約のうち、これらの補償が1つのご契約のみにセットされている場合、契約を解約したとき等は、補償がなくなることがありますのでご 注意ください。 ※2 補償が重複する可能性のある主な補償は、別紙「お支払いする保険金のご説明」をご確認ください。 4 現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約 (1) 現在のご契約について解約、減額などをする場合の不利益事項 多くの場合、現在のご契約の解約返れい金は払込み保険料の合計額よりも少ない金額となります。 (2) 新たな契約(団体長期障害所得補償保険)の申込みをする場合のご注意事項
被保険者からの解約. 被保険者が保険契約者以外の方である場合、次のいずれかに該当するときは、被保険者は保険契約者にこの保険契約(注1)の解約を求めることができます。この場合、保険契約者はこの保険契約(注1)を解約しなければなりません。
被保険者からの解約. 注意喚起情報 注意喚起情報 1 取扱代理店の権限 2 保険会社破綻時等の取扱い 注意喚起情報

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  • 契約者からの解約 1 契約者は、当組合に通知することにより、本サービスをいつでも解約できるものとします。 2 契約者から当組合に対する解約通知は、当組合所定の申込書により行なうものとします。なお、解約の効力は、お届けいただいた後、当組合の解約手続が完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。当組合に対する解約の通知を受けてから、解約手続を実際に行うまでに通常必要となる期間において生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 協定事業者からの通知 契約者は、当社が、料金又は工事に関する費用の適用にあたり必要がある場合は、協定事業者からその料金又は工事に関する費用を適用するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。

  • 保険金の支払時期 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。