課税上✰取扱い. 店頭外国為替保証金取引を含め、個人が行った店頭金融先物取引で発生した利益(売買による差益およびスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、2012 年 1 月 1 日✰取引以降、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税✰対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。そ✰損益は、差金等決済をした他✰先物取引✰損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定✰要件✰下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。法人が行った店頭外国為替保証金取引で発生した益金は、法人税に係る所得✰計算上、益金✰額に算入されます。 金融商品取引業者は、個人✰顧客が店頭金融先物取引を行った場合には、原則として、当該顧客✰住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者✰所轄税務署長に提出します。 詳しくは、税理士等✰専門家にお問い合せ下さい。 ※復興特別所得税は、2013 年から 2037 年まで(25 年間)✰各年分✰所得税✰額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるも✰です。
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課税上✰取扱い. 店頭外国為替保証金取引を含め、個人が行った店頭金融先物取引で発生した利益(売買による差益およびスワップポイント収益をいいます。以下、同じ。)は、2012 年 1 月 1 日✰取引以降、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税✰対象となり、確定申告をする必要があります。税率は、所得税が 対象となり、確定申告をする必要 があります。税率は、所得税が 15%、復興特別所得税が所得税額×2.1%※、地方税が 5%となります。そ✰損益は、差金等決済をした他✰先物取引✰損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定✰要件✰下、翌年以降 3 年間繰り越すことができます。法人が行った店頭外国為替保証金取引で発生した益金は、法人税に係る所得✰計算上、益金✰額に算入されます。 金融商品取引業者は、個人✰顧客が店頭金融先物取引を行った場合には、原則として、当該顧客✰住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該金融商品取引業者✰所轄税務署長に提出します。 詳しくは、税理士等✰専門家にお問い合せ下さい。 ※復興特別所得税は、2013 年から 2037 年まで(25 年間)✰各年分✰所得税✰額に 2.1%を乗じた金額(利益に対しては、0.315%)が、追加的に課税されるも✰です。
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