調査・報告、協力 のサンプル条項
調査・報告、協力. 1. 加盟店は当社が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、会員のカードの利用状況、信用販売の内容・方法・売上票等・売上請求の内容、第12条第2項に規定される当社が定める基準への遵守状況等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提出ならびに是正改善計画の策定および実施を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
2. 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたカードによる信用販売、カードもしくはカード番号等の不正使用またはこれに起因する信用販売に係る被害が発生し、当社が加盟店に対し所轄の警察署へ当該信用販売に係る被害届の提出を要請した場合はこれに協力するものとします。また、当社がカードもしくはカード番号等の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
調査・報告、協力. 1. 加盟店は、当行が加盟店に対してその業務内容、利用者の熊本ICカードの利用状況、利用者番号の確認、熊本地域振興ICカード電子マネー決済による販売の内容・方法等、およびカード回収の依頼等について当行が必要と認めた事項に関して調査、報告を求めた場合は、速やかに調査に協力するものとします。
2. 加盟店は、盗難・紛失・偽造・変造されたカード又はカードの不正使用又はこれに起因する決済にかかわる被害が発生し、当行が、加盟店に対し所管の警察署へ当該決済に係る被害届提出を要請した場合、これに協力するものとします。
3. 加盟店は、当行がカードの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
調査・報告、協力. 1. 加盟店は、当社が加盟店に対してその業務内容、利用者のエヌタスカードの利用状 況、利用者番号の確認、エヌタスマネー決済による販売の内容・方法等、及びエヌタス カード回収の依頼等について当社が必要と認めた事項に関して、調査・報告を求めた場合は速やかに調査に協力するものとします。
2. 加盟店は、盗難・紛失・偽造・変造されたカードの使用若しくはエヌタスカードの不正使用又はこれらに起因する被害が発生し、当社が加盟店に対し所管の警察署への被害届提出を要請した場合は、これに協力するものとします。
3. 加盟店は、当社がエヌタスカードの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
調査・報告、協力. 1. 以下のいずれかの事由があるときは、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定したものにより、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1) 加盟店または委託先においてクレジットカード番号等の漏洩等が発生しまたはそのおそれが生じたとき
(2) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
(3) 加盟店が本規約第 7 条第 1 項、第 13 条、第 27 条、第 30 条、第 34 条または第 35 条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
(4) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
調査・報告、協力. 1. 以下のいずれかの事由があるときは、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定したものにより、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応じるものとします。
(1) 加盟店または委託先においてクレジットカード番号等の漏洩等が発生しまたはそのおそれが生じたとき
(2) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われまたはそのおそれがあるとき。
(3) 加盟店が本規約第7条第1項、第 13 条、第 27 条、第 30 条、第 34 条または第 35 条のいずれかに違反しているおそれがあるとき
(4) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、当社が割賦販売法に基づき加盟店に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
2. 前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法その他当社が適当と認める方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2) クレジットカード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3) 加盟店もしくは委託先またはその役員もしくは従業者に対して質間し説明を受ける方法
(4) 加盟店または委託先においてクレジットカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、クレジットカード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3. 前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他クレジットカード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
4. 当社は、本条第2項第1号または第2号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを加盟店に対して請求することができます。ただし、本条第2項第1号に基づく調査については、加盟店が第 27 条第5項に定める調査及び同条第7項第1号及び第2号に定める報告に係る義務を遵守している場合、本条第1項第2号に基づく調査については、加盟店が第 13 条第2項 に定める調査及び同条第 3 項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りではありません。
5. 当社が会員署名のある売上票または暗証番号を入力した売上票の提出を求めたときは、加盟店は速やかに提出するものとします。
6. 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたカードまたはカードの不正利用またはこれに起因する信用販売に関わる被害が発生し、当社が、加盟店に対し所管の警察署へ当該信用販売に係わる被害届提出を要請した場合、これに協力するものとします。
調査・報告、協力. 1. 加盟店は、当社または三菱UFJニコスが加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、会員のカードの利用状況、信用販売の内容・方法・売上票等・売上請求の内容等、当社または三菱UFJニコスが必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提出を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
2. 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたカードによる信用販売、カードの不正使用またはこれに起因する信用販売に係る被害が発生し、当社ま たは三菱UFJニコスが加盟店に対し所轄の警察署へ当該信用販売に係る被害届の提出を要請した場合はこれに協力するものとします。また、当社または三菱UFJニコスがカードの不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
調査・報告、協力. 1. 加盟店は、本規約等に抵触する事由が生じた場合、又はその恐れがある場合は、速やかに当社に報告するものとします。
2. 加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、会員のnanaco 電子マネー利用状況、電子マネー取引の内容等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提出を求めた場合は、速やかに応じるものとします。
調査・報告、協力. 1. 加盟店は、カード会社が加盟店に対して加盟店の業務内容、会員のカードの利⽤状況、通信販売の内容•⽅法•売上票•売上請求の内容等、カード会社が必要と認めた事項に関して調査、報告を求めた場合は、速やかに調査に協⼒するものとします。
2. カード会社が会員署名のある売上票または暗証番号を⼊⼒した売上票の提出を求めたときは、加盟店は速やかに提出するものとします。
3. 加盟店は、盗難•紛失、偽造•変造されたカードまたはカードの不正使⽤またはこれに起因する通信販売に関わる被害が発⽣し、カード会社が、加盟店に対し所管の警察署へ当該信⽤販売に係わる被害届提出を要請した場合、これに協⼒するものとします。
調査・報告、協力. 1. 加盟店は、当社が加盟店に対して加盟店の事業内容・決算内容、会員のカードの利用状況、信用販売の内容・方法・売上票等・売上請求の内容、本規約第12条第2項に規定される当社が定める基準への遵守状況等、当社が必要と認めた事項に関して調査、報告、資料の提出ならびに是正改
2. 加盟店は、盗難・紛失、偽造・変造されたカードによる信用販売、カードもしくはカード番号等の不正使用またはこれに起因する信用販売に係 る被害が発生し、当社が加盟店に対し所轄の警察署へ当該信用販売に係る被害届の提出を要請した場合はこれに協力するものとします。また、当社がカードもしくはカード番号等の不正使用防止等について協力を求めた場合は、これに協力するものとします。
調査・報告、協力. 取扱店は、本会が取扱店対してその業務内容、会員のみさとと。Payカードの利用状況、会員番号の確認、みさとと。Pay決済よる販売の内容・方法等およびカード回収の依頼等ついて本会が必要と認めた事項関して調査、報告を求めた場合は、速やか調査協力するものとします。