請求及び支払い のサンプル条項

請求及び支払い. 第二十三条第一項又は第二項の検査に合格したときは、契約書に別段の定めのある場合を除き、受注者は、発注者にこの契約の目的物を引き渡し、同時に、発注者は、受注者に請負代金の支払いを完了する。
請求及び支払い. お客様は、当社又は当社が指定する者(以下「請求人」といいます。)に対し、本注文書に定める支払方法で料金を支払います。本注文書に別段の定めがない限り、請求された料金は、請求書に記載の請求日の属する月の翌月末を支払期限とします。
請求及び支払い. お客様は、SFDC に、有効かつ最新のクレジットカード情報、又は有効な発注書(PO)もしくは SFDC が合理的に受諾可能なそれに代わる書面を提供するものとします。お客様がクレジットカード情報を SFDC に提供する場合には、お客様は本注文書に記載された全ての有料サービスについて、後記の「有料のサブスクリプションの契約期間」の条項に定めるサブスクリプションの当初契約期間及びその更新期間中、当該クレジットカードに課金する権限を付与するものとします。当該課金は、対象期間の開始以前に、毎年又は該当する本注文書に定める別段の請求頻度に従って行われるものとします。本注文書にクレジットカード以外の支払方法が指定されている場合には、SFDC は、お客様に、対象期間の開始以前に、その他の条件は該当する本注文書の定めに従って、請求をするものとします。本注文書に別段の定めがない限り、料金は、請求日から 30 暦日後を支払期限とします。お客様は、SFDC に完全かつ正確な請求情報及び連絡先情報を提供し、当該情報に変更がある場合には SFDC に通知する責任を負います。
請求及び支払い. 1. 会員は、料金の支払い方法として、以下のいずれかを選択することができます。但し、会員の入会申込の経路、手段または利用するサービスの種類等の事由によっては、適用されない場合があります。 (1) 当社所定の収納会社を通じて、当社所定の期日に会員が指定する預金口座から口座振替を行う。 (2) 当社所定の収納会社を通じて、当該収納会社所定の期日に当該収納会社からの請求に合算して支払う。 (3) 当社からの請求書に従い、所定の期日までに当社所定の金融機関に振り込む。 2. 会員が前項に従い支払う際に、払込受領票、口座振替案内等でその支払いの事実が明確にされるをもって、当社は領収証の発行を行う義務を免れるものとします。 3. 会員と前項の収納会社等との間で料金その他の債務等について紛争が生じた場合には、当社は一切の責任を負わないものとします。 4. 会員が料金その他の債務を当社に支払う際に要する振込み手数料等の費用は、全て会員の負担とします。
請求及び支払い. お客様は、当社または当社が指定する者(以下「請求人」といいます。)に対し、申込書に定める支払方法で料金を支払うものとします。申込書に別段の定めがない限り、請求された料金は、請求日✎ら 30暦日後を支払期限とします。
請求及び支払い. 乙は前条に定めた費用を甲に請求する場合は、任意の請求書にて請求するものとする 2 甲は前条に基づき乙からの請求を受けたときは、その内容を確認のうえ、速やかに支払うのとする。
請求及び支払い. 本サービスの課金は、対象期間の開始以前に、注文書に定める請求頻度に従って行われるものとします。注文書に別段の定めがない限り、料金は前月の料金を支払うものとし、請求日から30 日後を支払期限とします。お客様は、当社に完全かつ正確な請求情報及び連絡先情報を提供し、当該情報に変更がある場合には当社に通知する責任を負います。
請求及び支払い. お客様は、当社又は当社が指定する者(以下「請求人」といいます。)に対し、本注文書に定める支払方法で料金を支払います。本注文書に別段の定めがない✲り、請求された料金は、請求書に記載の請求日の属する月の翌月末を支払期✲とします。なお、初回支払いは、トライアル1ヶ月後または本番運用開始日の早い日を支払い期✲とする。
請求及び支払い. 乙は、本契約に基づく委託業務の履行に係る料金を次により甲に請求する。
請求及び支払い. 受託者は業務完了報告書提出後、委託者に対して搬送等料金の支払いの請求をするものとする。