請求及び支払い のサンプル条項

請求及び支払い. 第二十八条 第二十三条第一項又は第二項の検査に合格したときは、契約書に別段の定めのある場合を除き、受注者は、発注者にこの契約の目的物を引き渡し、同時に、発注者は、受注者に請負代金の支払いを完了する。
請求及び支払い. 1. 会員は、料金の支払い方法として、以下のいずれかを選択することができます。但し、会員の入会申込の経路、手段または利用するサービスの種類等の事由によっては、適用されない場合があります。
請求及び支払い. お客様は、当社または当社が指定する者(以下「請求人」といいます。)に対し、注文書に定める支払方法で料金を支払うものとします。注文書に別段の定めがない限り、請求された料金は、請求日から 30暦日後を支払期限とします。
請求及び支払い. お客様は、SFDC に、有効かつ最新のクレジットカード情報、又は有効な発注書(PO)もしくは SFDC が合理的に受諾可能なそれに代わる書面を提供するものとします。お客様がクレジットカード情報を SFDC に提供する場合には、お客様は本注文書に記載された全ての有料サービスについて、後記の「有料のサブスクリプションの契約期間」の条項に定めるサブスクリプションの当初契約期間及びその更新期間中、当該クレジットカードに課金する権限を付与するものとします。当該課金は、対象期間の開始以前に、毎年又は該当する本注文書に定める別段の請求頻度に従って行われるものとします。本注文書にクレジットカード以外の支払方法が指定されている場合には、SFDC は、お客様に、対象期間の開始以前に、その他の条件は該当する本注文書の定めに従って、請求をするものとします。本注文書に別段の定めがない限り、料金は、請求日から 30 暦日後を支払期限とします。お客様は、SFDC に完全かつ正確な請求情報及び連絡先情報を提供し、当該情報に変更がある場合には SFDC に通知する責任を負います。
請求及び支払い. お客様は、当社または当社が指定する者(以下「請求人」といいます。)に対し、申込書に定める支払方法で料金を支払うものとします。申込書に別段の定めがない限り、請求された料金は、請求日から 30暦日後を支払期限とします。
請求及び支払い. 本サービスの課金は、対象期間の開始以前に、注文書に定める請求頻度に従って行われるものとします。注文書に別段の定めがない限り、料金は次月または次の期間の料金を前払いするものとし、請求日から30 日後を支払期限とします。お客様は、当社に完全かつ正確な請求情報及び連絡先情報を提供し、当該情報に変更がある場合には当社に通知する責任を負います。
請求及び支払い. 第6条 乙は、前条に規定する差額については、災害時浴場使用状況書(様式第2号)を添えて入浴支援差額料金請求書(様式第3号)により請求するものとする。
請求及び支払い. お客様は、当社に、有効かつ最新のクレジットカード情報又は当社が合理的に受諾可能なそれに代わる書面を提供するも のとします。お客様がクレジットカード情報を当社に提供する場合には、お客様は本注文書に記載された全ての有料サービスについて、12.2 項(有料サービスの契約期間)に定めるサブスクリプションの当初契約期間及びその更新期間中、当該クレジットカードに課金する権限を与えるものとし ます。当該課金は、対象期間の開始以前に、毎年又は該当する本注文書に定める別段の請求頻度にしたがって行われるものとします。本注文書にクレジットカード以外の支払方法が指定されている場合には、当社は、お客様に、対象期間の開始以前に、その他の条件は該当する本注文書の定めにしたがって、請求をするものとします。本注文書に別段の定めがない限り、料金は、請求日から 30 暦日後を支払期限とします。お客様は、当社に完全かつ正確な請求情報及び連絡先情報を提供し、当該情報に変更がある場合には当社に通知する責任を負います。
請求及び支払い. 第8条 乙は、本契約に基づく委託業務の履行に係る料金を次により甲に請求する。
請求及び支払い. 発注者は、受注者に対し、固形燃料化物の引渡し実績があった月毎に、その翌月の15日までに、当該月に引き渡した固形燃料化物の重量に契約単価を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額(以下「売却代金」という。)の請求を行うものとする。