諸費用. 1. 会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。 2. 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。 3. 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。
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Samples: 会員会則
諸費用. 1. 会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
2. 。 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
3. 。 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。
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Samples: Membership Agreement
諸費用. 1. 1. 会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
2. 2. 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
3. 3. 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。
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Samples: 会員規約
諸費用. 1. 1. 会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
2. 2. 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
3. 3. 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。
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Samples: 利用規約
諸費用. 1. 会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
2. 会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて本クラブが指定する方法および手段により、それぞれの諸費用を払い込むものとします会員は、別に定める諸費用納入期日までに、会員種別に応じて本クラブが指定する方法により、それぞれの諸費用を払い込むものとします。
3. 一旦支払われた諸費用は、法令の定めまたは本クラブが認める理由がある場合を除き、返還しません。
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Samples: スポーツクラブ会員会則