財務書類の提出. 事業者は、本事業期間中、事業年度の最終日より 3 か月以内に財務書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士 又は監査法人の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。
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財務書類の提出. 事業者は、本事業期間中、事業年度の最終日より 事業者は、本契約の終了に至るまで、毎会計年度の最終日から 3 か月以内に財務書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士 又は監査法人の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。か月以内に、当該会計年度に係る計算書類等に公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付し、市に提出しなければならない。ただし、事業者が、会社法第 374 条に基づき会計参与と共同して作成した計算書類等を市に提出する場合には、公認会計士又は監査法人の監査報告書を添付することを要しない。
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財務書類の提出. 事業者は、本事業期間中、事業年度の最終日より 3 か月以内に財務書類(会社法(平成 事業者は、本件事業期間中、事業年度の最終日より3か月以内に財務書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士 又は監査法人の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。条第2項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計 士又は監査法人の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。
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Samples: 湖西市学校給食センター整備・運営事業契約, 湖西市学校給食センター整備・運営事業契約
財務書類の提出. 事業者は、本事業期間中、事業年度の最終日より 3 か月以内に財務書類(会社法(平成 か月以内かつ定時株主総会から 14 日以内に財務書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士 又は監査法人の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。号)第435 条第2 項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。
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財務書類の提出. 事業者は、本事業期間中、事業年度の最終日より 3 か月以内に財務書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士 又は監査法人の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士又は監査法人の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。
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財務書類の提出. 事業者は、本事業期間中、事業年度の最終日より 事業者は、本件事業期間中、事業年度の最終日より 3 か月以内に財務書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士 又は監査法人の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。
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財務書類の提出. 事業者は、本事業期間中、事業年度の最終日より 3 か月以内に財務書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士 又は監査法人の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。事業者は、本件事業期間中、事業年度の最終日より3か月以内に財務書類(会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、会計監査人(公認会計士又は監査法人に限る。)の監査を受けた上でその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。
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Samples: Pfi事業契約書
財務書類の提出. 事業者は、本事業期間中、事業年度の最終日より 3 か月以内に財務書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士 又は監査法人の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。事業者は、本件事業期間中、事業年度の最終日より3か月以内に財務書類(会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、会計監査人(公認会計士又は監査法人に限る。)の監査を受けた上でその監査報告書を添付して、1市2町に提出しなければならない。なお、1市2町は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。
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Samples: 事業契約書
財務書類の提出. 事業者は、本事業期間中、事業年度の最終日より 3 か月以内に財務書類(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 435 条第 2 項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、公認会計士 又は監査法人の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して、市に提出しなければならない。なお、市は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができるものとする。事業者は、本件業務期間中、事業年度の最終日より3か月以内に財務書類(会社法(平成17年法律第86号)第435条第2項にいう「計算書類」を指す。以下同じ。)を作成し、会計監査人(公認会計士又は監査法人に限る。)の監査を受けたうえでその監査報告書を添付して町に提出しなければならない。なお、町は当該監査済の財務書類及び監査報告書を公開することができる ものとする。
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Samples: 事業契約