責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。 2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。 3 前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。 4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります。
Appears in 2 contracts
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません1. インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては、当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないことについて会員はあらかじめ了承するものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします2. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかった場合は、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、72時間を超えてその状態が継続したときに限り、会員の損害の賠償に応じるものとします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります3. 前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した本サービスに係る料金(当社が別に定める料金表に規定する利用料金)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります4. 前2項の規定にかかわらず、端末設備に係る損害賠償の取扱いについて、別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5. 当社は、卸電気通信役務提供事業者等の責めに帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合であって、当社が当該卸電気通信役務提供事業者等から損害賠償金を受領したときには、当該受領額を本サービスが利用できなかった会員全員に対する損害賠償総額の限度額とし、第2項および第3項に準じて賠償請求に応じるものとします。
6. 天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力により、本サービスを提供できなかった場合は、当社は一切その責を負わないものとします。
7. 第2項の場合を除き、当社は本サービスの会員に対し、一切の賠償責任および料金の返還義務等を負わないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象と なる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 当社は、当社の設置した電気通信設備もしくは当社の電気通信回線設備に障害が生じ、または電気通信設備が滅失したことを知ったときは、速やかに修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した設備の修理もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した設備の修理もしくは復旧作業が可能になった時刻からとなります。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに 日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります3. 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります4. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5. 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
6. 当社は、本約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、本条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
Appears in 1 contract
Samples: Toppa!モバイルジャケットルータプラン契約約款
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません1. ビジネスプラス利用規約第20条責任の制限等の規定に関わらず、本サービスにおける当社の責任の範囲は、第25(当社の情報管理責任等)条及び第27条(アプリケーションソフトウェアの利用)に定める責任を除いて以下の通りとします。ただし、契約者が当該請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日まで当該請求を行わなかったときには、契約者はその権利を失うものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします(1) 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったときにおける、本サービスを全く利用できないことを当社が認知した時刻から起算して連続 24 時間以上その状態が継続したときに契約者に生じた損害。
3 前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以降のその状態が連続した時間について、連続24時間経過 後、24時間ごとに日数を計算し(24時間未満については切り捨て)、その日数に 相当する本サービスに係る利用料金相当額(1円未満切捨て)を契約者に生じた損害とみなしその金額を上限として賠償します。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります3. 同一暦月内に前項に該当する事象が複数回生じた場合においては、同一暦月における当社の契約者に対する賠償責任は当該暦月に相当する本サービスにおける利用料金を上限とします。
4. 本条により当社が損害賠償を行う場合は、当社は当該債務と当社が契約者に対して有する債権を相殺することができます。
5. 当社は天災地変等当社の責めに帰すことのできない事由により生じた損害、当社の予見可能性の有無に拘わらず特別の事情から生じた損害、又は逸失利益を含む間接損害については、賠償責任を負わないものとします。
6. 当社は本サービスの提供にあたって、明示又は黙示を問わずその保証義務を負わず、かつ、契約者又はその他の第三者に生じたいかなる損害についても一切責任を負わないものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失により本サービスを提供しなかったときは、この限りではありません。
Appears in 1 contract
Samples: Biz安否確認 for Docomo サービス利用規約
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません当社は、当社の責に帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかった場合は、本 サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信にお いて著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して 72 時間以上その状態が連続した場合に限り、契約者に対する損害賠償の責を負うこ ととします。 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る別紙料金表に規定された料金を損害とみなし、その額に限って賠償することとします。 (免責) 本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変更または消失したことにより生じた契約者に対する当社の損害賠償責任の範囲は、契約者に直接かつ現実に被った通常の損害を上限として賠償するものとし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害(特別損害)および逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失により契約者に損害を与えた場合はこの限りではありません。 当社は、本サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、自営端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要する場合であっても、その改造等に要する費用については負担しないものとします。 本規約のいかなる規定にもかかわらず、本条の規定は、当社が本規約に基づいて負う損害賠償責任の全てを定めるものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります。
Appears in 1 contract
Samples: Doracoon利用規約
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、会員が本サービスを全く利用できない状態(本サービスによる全ての通信、通話に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、72 時間を超えてその状態が継続したときに限り、本サービスの利用料金(会員が定額の利用料金を支払っている場合における当該定額部分に限りま す。次項において同じ。)の減額及び会員に現実に生じた損害の賠償請求に応じるものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします2. 前項により減額される利用料金の額は、会員が本サービスを全く利用できない状態にあった時間数に応じて算出するものとします。また、前項の損害賠償の額は、会員が本サービスを全く利用できなかった日数(会員が本サービスを全く利用できない状態が継続した時間を 24 で除し、小数点以下を切り捨てて算出します。)に、本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日が属する月の前 6 ヶ月間の 1 日当たりの平均通話料の額(前 6 ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、通話実績が把握できる期間における 1 日当たりの平均通話料その他当社が相当と認める方法により算出した額)を乗じて算出した額を上限とします。当社は、いかなる場合においても、かかる額を超えて損害賠償義務を負わないものとします。
3 前 3. 協定事業者の責に帰すべき理由により本サービスの提供ができなかった場合には、当該協定事業者が責任を負担するものとし、当社は一切の責任を負担しないものとします。ただし、当社が当該協定事業者から損害賠償金を受領した場合には、当社は、当該受領額を、当該協定事業者の責により本サービスの利用ができなかった全会員に対する損害賠償額の上限として、前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります項にしたがって損害賠償請求に応じるものとします。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります。
Appears in 1 contract
Samples: Bbフォン利用規約
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします2. 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります3. 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります4. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5. 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
6. 当社は、本約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下、本条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、当社は、その変更に係る端末設備又は自営電気通信設備の機能の改造等に要する費用に限り負担します。
Appears in 1 contract
Samples: Toppa!モバイルジャケットルータプラン契約約款
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを契約者が申告し、当社がその事実を認めた時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。 なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状 態となる場合においては、この限りではありません。また、A コースおよびR コースにおいては、協定事業者の責めに帰すべき理由により本サービスが利用できない状態となった場合も同様です。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。
3 当社は損害の賠償として、契約者からの請求により料金の減額に応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象月から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者はその権利を失うものとします。
4 前 2 3 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります5 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧しま す。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧が実施できない場合があります。その場合は、第 1 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は、当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業が可能になった時刻からとなります。
Appears in 1 contract
Samples: フレッツ・アクセスサービス契約約款
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません1. 当社は、第三者の帰責事由による本サービス利用不能の場合、責任を負わないものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 2. 当社は、ダッシュボード作成サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりダッシュボード作成サービスが、当社が利用不能となったことを認識してから 24 時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)、継続して完全に利用不能となった場合において、契約者から請求があった場合、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を 24 で除した日数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に応じたダッシュボード作成サービス料金額を減額しますが、当社はそれを超えては責任を負いません。契約者が当該請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとしますヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
3 前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります3. 事由の如何を問わず、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当該損害が発生した日に属する月の月額のダッシュボード作成サービス料金を上限とします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります4. 前各項の規定にかかわらず、AWS 社の帰責事由によるダッシュボード作成サービスの利用不能の場合には、当社は、AWS 社から受領した損害賠償額を限度として契約者に生じた損害(ただし、現実に発生した通常損害に限られ、逸失利益、間接損害は含みません。)につき責任を負います。
5. 当社は、ダッシュボード作成サービスの提供が行われなかったことによる逸失利益及び契約者の顧客、契約者が提供する電気通信サービスの利用者その他の当社又は契約者以外の者から契約者への問合せ対応、故障修理の請求等その他の苦情の受付又は対応等に要した費用等について一切責任を負わないものとし、契約者はかかる逸失利益又は費用等を当社へ請求しないものとします。
6. 電気通信設備又はシステムの修理、復旧等に当たって、その電気通信設備又はシステムに記憶されている内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
Appears in 1 contract
Samples: ダッシュボード作成サービス契約
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません1. 当社は、第三者の責めに帰すべき事由によって閉域網等➓続サービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情✲及びこれらに付帯するサービスが利用不能となった場 合、責任を負わないものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします2. 当社は、閉域網等➓続サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により閉域網等➓続サービスが、当社が利用不能となったことを認識してから24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)、継続して完全に利用不能となった場合において、契約者から請求があった場合、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した日数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に応じた閉域網等➓続サービス料金額を、当該契約者に対する請求額から減額します。ただ し、契約者が利用不能となったことを知った日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
3 前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります3. 事由の如何を問わず、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当該損害が発生した日が属する月の月額の閉域網等➓続サービス料金を上限とします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります4. 前各項の規定にかかわらず、通信キャリア・AWS社の帰責事由による閉域網等➓続 サービスの利用不能の場合には、当社は、通信キャリア・AWS社から受領した損害賠償額を限度として契約者に生じた損害(但し、現実に発生した通常損害に限られ、逸失利益、間➓損害は含みません。)につき責任を負います。
5. 当社は、閉域網等➓続サービスの提供が行われなかったことによる逸失利益及び契約者の顧客、契約者顧客その他の第三者から契約者への問合せ対応、故障修理の請求等その他の苦情の受付又は対応等に要した費用等について一切責任を負わないものと し、契約者はかかる逸失利益又は費用等を当社へ請求しないものとします。
6. 電気通信設備又はシステムの修理、復旧等に当たって、その電気通信設備又はシステムに記憶されている内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
Appears in 1 contract
Samples: 接続サービス契約
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません1. 当社は、第三者の責めに帰すべき事由によって閉域網等➓続サービス、SORACOMシステム、SORACOM提供情✲及びこれらに付帯するサービスが利用不能となった場 合、責任を負わないものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします2. 当社は、閉域網等➓続サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により閉域網等➓続サービスが、当社が利用不能となったことを認識してから24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます。)、継続して完全に利用不能となった場合において、契約者から請求があった場合、当社は、契約者に対し、その請求に基づき、利用不能時間を24で除した日数(小数点以下の端数は、切り捨てます。)に応じた閉域網等➓続サービス料金額を、当該契約者に対する請求額から減額します。ただ し、契約者が利用不能となったことを知った日から3ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの✲りではありません。
3 前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります3. 事由の如何を問わず、当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当該損害が発生した日が属する月の月額の閉域網等➓続サービス料金を上✲とします。ただし、当社の故意又は重大な過失による場合はこの✲りではありません。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります4. 前各項の規定にかかわらず、通信キャリア・AWS社の帰責事由による閉域網等➓続 サービスの利用不能の場合には、当社は、通信キャリア・AWS社から受領した損害賠償額を✲度として契約者に生じた損害(但し、現実に発生した通常損害に✲られ、逸失利益、間➓損害は含みません。)につき責任を負います。
5. 当社は、閉域網等➓続サービスの提供が行われなかったことによる逸失利益及び契約者の顧客、契約者顧客その他の第三者から契約者への問合せ対応、故障修理の請求等その他の苦情の受付又は対応等に要した費用等について一切責任を負わないものと し、契約者はかかる逸失利益又は費用等を当社へ請求しないものとします。
6. 電気通信設備又はシステムの修理、復旧等に当たって、その電気通信設備又はシステ ムに記憶されている内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
Appears in 1 contract
Samples: 接続サービス契約
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業が可能になった時刻からとなります。
Appears in 1 contract
Samples: オフィスサービスサービス契約約款
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧しま す。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業が可能になった時刻からとなります。
Appears in 1 contract
Samples: オフィスサービスサービス契約約款
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません当社は、当社の責に帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかった場合は、本サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信において著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して 72 時間以上その状態が連続した場合に限り、会員に対する損害賠償の責を負うこととします。 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る別紙料金表に規定された料金を損害とみなし、その額に限って賠償することとし ます。 (免責) 本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変更または消失したことにより生じた会員に対する当社の損害賠償責任の範囲は、会員に直接かつ現実に被った通常の損害を上限として賠償するものとし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害(特別損害)および逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失により会員に損害を与えた場合はこの限りではありません。 当社は、本サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、自営端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要する場合であっても、その改造等に要する費用については負担しないものとします。 本規約のいかなる規定にもかかわらず、本条の規定は、当社が本規約に基づいて負う損害賠償責任の全てを定めるものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 当社は、当社の責に帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかった場合は、本 サービスが全く利用できない状態(本契約に係る電気通信設備による全ての通信にお いて著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して 72 時間以上その状態が連続した場合に限り、契約者に対する損害賠償の責を負うこととします。 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります。時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスに係る別紙料金表に規定された料金を損害とみなし、その額に限って賠償することとします。 (免責) 本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変更または消失したことにより生じた契約者に対する当社の損害賠償責任の範囲は、契約者に直接かつ現実に被った通常の損害を上限として賠償するものとし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害(特別損害)および逸失利益を含む間接損害については、当社は賠償責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失により契約者に損害を与えた場合はこの限りではありません。 当社は、本サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、自営端末設備等の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要する場合であっても、その改造等に要する費用については負担しないものとします。 本規約のいかなる規定にもかかわらず、本条の規定は、当社が本規約に基づいて負う損害賠償責任の全てを定めるものとします。 保守
Appears in 1 contract
Samples: Doracoon利用規約
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービス専用受付番号へのリモートサポート訪問サポート、故障機器代替機器貸出し、及び訪問故障切り分けサポートの要請が全く利用できない状態をいいます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時から起算して、本サービス専用受付番号が別紙 1(提供内容)に定める 1 営業日に係る提供時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後のその状態が連続した営業日(本サービス専用受付番号が別紙 1(提供内容)に定める 1 営業日単位とします。)について、その日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります項の規定は適用しません。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります。
Appears in 1 contract
Samples: It Support Terms and Conditions
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません1. インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をも っては当社が提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないことについて会員はあらかじめ了承するものとします。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします2. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が知った時刻から起算して、72 時間を超えてその状態が継続したときに限り、会員の損害を賠償に応じるものとします。
3 前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります3. 前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した本サービスに係る料金(当社が別に定める料金表に規定する利用料金)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 4. 第1項の規定にかかわらず、付加機能または端末設備に係る損害賠償の取扱いについて、別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
5. 当社は、卸電気通信役務提供事業者等の責めに帰すべき理由により、本サービスの提供ができなかった場合であって、当社が当該卸電気通信役務提供事業者等から損害賠償金を受領した場合には、当該受領額を本サービスが利用できなかった会員全員に対する損害賠償総額の限度額とし、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります項および第 3 項に準じて賠償請求に応じるものとします。
6. 天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力または当社の軽過失により、本サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
7. 第2項の場合を除き、当社は本サービスの会員に対し、一切の賠償責任および料金の返還義務等を負わないものとします。
8. 会員が消費者(消費者契約法(平成 12 年法律第 61 号)第 2 条第 1 項の定義によるものとします)の場合、本条第 2 項の「当社の責めに帰すべき理由」は「当社の責めに帰すべき理由 (当社の故意または重大な過失による場合を除きます)」、同第 6 項の「その他の不可抗力または当社の軽過失」は「またはその他の不可抗力」と読み替えるものとします。
Appears in 1 contract
Samples: ソーエネ光サービス規約
責任の制限. 1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。なお、天災または事変等その他の当社の責めによらない理由によりその本サービスが全く利用できない状態となる場合においては、この限りではありません当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(本サービス専用受付番号へのリモートサポート、訪問サポート、故障機器代替機器貸出し、及び訪問故障切り分けサポートの要請が全く利用できない状態をいいます。以下、本条において同じとします。) にあることを当社が知った時から起算して、本サービス専用受付番号が別紙 1(提供内容)に定める 1 営業日に係る提供時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後その状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する基本利用料と付加サービス利用料合計額に限って損害を賠償します。なお、当該賠償 は、基本利用料と付加サービス料からの減額にて応じます。ただし、契約者が当該料金の減額の対象となる本サービスが復旧した時点から 3 ヶ月を経過する日までに当該請求をしなかった場合は、契約者はその権利を失うものとします前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時以後のその状態が連続した営業日(本サービス専用受付番号が別紙 1(提供内容)に定める 1 営業日単位とします。)について、その日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 前 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定にかかわらず、料金の減額の取扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるところによります項の規定は適用しません。
4 当社は、当社の設置した本サービス用設備もしくは当社の本サービス用通信回線に障害が生じ、または本 サービス用設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその本サービス用設備を修理もしくは復旧します。ただし、契約者が所在する建物内の規約または取り決めにより、当社の設置した本サービス用設備の修理 もしくは復旧が 24 時間以内に実施できない場合があります。その場合は、第 2 項の規定は適用されず、損害賠償の対象時間は当社が当該建物内にて当社の設置した本サービス用設備の修理もしくは復旧作業 が可能になった時刻からとなります。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約