We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Common use of 責任の範囲 Clause in Contracts

責任の範囲. (1) 当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。

Appears in 5 contracts

Samples: Cable Plus Phone Service Agreement, ケーブルプラス電話利用規約, Cable Plus Phone Service Agreement

責任の範囲. (1) 当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません1. 当社およびソフトバンク株式会社(以下「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失または毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された本サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません(2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません2. 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された本サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。

Appears in 4 contracts

Samples: ケーブルライン利用規約, ケーブルライン利用規約, ケーブルライン利用規約

責任の範囲. (1) 当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません1. 当社およびKDDI株式会社およびJCOM株式会社(以下「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失または毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された本サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません(2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません2. 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された本サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。

Appears in 3 contracts

Samples: ケーブルプラス電話利用規約, ケーブルプラス電話利用規約, ケーブルプラス電話利用規約

責任の範囲. 1) 当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません当社およびソフトバンク株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めによる事由に基づく端末機器の故障、滅失または毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めによる事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。ただし当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。前二項の場合において、当社等は、当社等の責めによらない事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (

Appears in 1 contract

Samples: ケーブルライン光電話サービス契約

責任の範囲. (1) 当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません1. 当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失または毀損等により契約者が損害を被った場合、約款に規定された本サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません(2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません2. 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された本サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。ただし、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。

Appears in 1 contract

Samples: ケーブルプラス電話利用規約

責任の範囲. (1) 当社およびKDDI株式会社(以下「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由により契約者の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由により契約者が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。

Appears in 1 contract

Samples: ケーブルプラス電話ご利用規約