責任開始期. 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、保険契約の申込みまたは告知のいずれか遅い時点から保険契約上の責任を負います。 2 会社が、保険契約の申込みを承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知し、第2条(保険証券)に定める保険証券を発 行します。
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Samples: 重要事項説明書, 収入保障保険(無解約返戻金型)契約, 定期保険契約
責任開始期. 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、保険契約の申込みまたは告知のいずれか遅い時点から保険契約上の責任を負います。 2 会社が、保険契約の申込みを承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知し、第2条(保険証券)に定める保険証券を発 行します会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、保険契約の申込みまたは告知のいずれか遅い時点から保険契約上の責任を負います(以下「責任開始期」といいます。)。
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Samples: がん保険(定期型), がん保険(終身型)契約, がん保険(終身型)契約
責任開始期. 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、保険契約の申込みまたは告知のいずれか遅い時点から保険契約上の責任を負います。 2 会社が、保険契約の申込みを承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知し、第2条(保険証券)に定める保険証券を発 行します会社が、保険契約の申込みを承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知し、第2条(保険証券)に定める保険証券を発行 します。
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Samples: 定期保険契約, 終身保険(低解約返戻金型)契約
責任開始期. 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、保険契約の申込みまたは告知のいずれか遅い時点から保険契約上の責任を負います。 2 会社が、保険契約の申込みを承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知し、第2条(保険証券)に定める保険証券を発 行します1. 会社は、次に定める時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合 一時払保険料を受け取った時
(2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受 け取った場合には、その告知の時)
2. 前項 の会社の責任開始期の属する日を「契約日」とします。
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Samples: 一時払終身医療保険(低解約返戻金型), 一時払終身医療保険(低解約返戻金型)
責任開始期. 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、保険契約の申込みまたは告知のいずれか遅い時点から保険契約上の責任を負います。 2 会社が、保険契約の申込みを承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知し、第2条(保険証券)に定める保険証券を発 会社が、保険契約の申込みを承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知し、第3条(保険証券)に定める保険証券を発 行します。
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Samples: 終身医療保険(無解約返戻金型), 終身医療保険(無解約返戻金型)
責任開始期. 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、保険契約の申込みまたは告知のいずれか遅い時点から保険契約上の責任を負います。 2 会社が、保険契約の申込みを承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知し、第2条(保険証券)に定める保険証券を発 行します会社が、保険契約の申込みを承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知し、第3条(保険証券)に定める保険証券を発行 します。
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Samples: 就業不能保険(無解約返戻金型), 就業不能保険(無解約返戻金型)
責任開始期. 会社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、保険契約の申込みまたは告知のいずれか遅い時点から保険契約上の責任を負います。 2 会社が、保険契約の申込みを承諾した場合には、その旨を保険契約者に通知し、第2条(保険証券)に定める保険証券を発 行します1. 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。
(1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時
(2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時
2. 前項による会社の責任開始の日を契約日とします。
3. 会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。
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Samples: Insurance Contract