貸渡方法等 のサンプル条項

貸渡方法等. 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
貸渡方法等. 貸 渡 料 金 7
貸渡方法等. 1. 当協会は、借受人が当協会と共同して別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、電動キックボードに整備不良がないこと等を確認したうえで当該電動キックボードを貸し渡すものとします。 2. 当協会は、前項の確認において、電動キックボードに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
貸渡方法等. 1. 当社は、借受人が当社と協同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認した上で当該レンタカーを貸し渡すものとします。 2. 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。 3. 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
貸渡方法等. 本会は、借受人が本会と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとする。
貸渡方法等. 当社は、借受人が当社と共同してメーカー取扱説明書に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルセニカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタルセニカーを貸し渡すものとします。 当社は、前項の確認において、レンタルセニカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。 --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - --
貸渡方法等. 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。 2、当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。 3、当社は、レンタカーを引き渡したときは、関東運輸局群馬運輸支局長が定めた内容に記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。 4、チャイルドシートは借受人がその責任において適正に装着し、一切の責任は借受人が負うものとします 貸渡料金
貸渡方法等. 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条に定める運行前点検並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタルバイクに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタルバイクを貸し渡すものとします。

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  • 貸渡料金 1. 貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。

  • 貸渡契約の成立等 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

  • 貸渡契約の締結 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。

  • 貸渡契約の締結の拒絶 借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証を提示せず、又は当社が求めたにもかかわらず、その運転者の運転免許証の写しの提出に同意しないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5) 暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 機密の保持 当事者は、本規定に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。

  • 家族特約(夫婦用)が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約(夫婦用)が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。

  • 期限の利益の喪失 (1) 会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。