賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更 のサンプル条項

賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。
賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。
賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更は行わない。
賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 1. 発注者又は受注者は、履行期間内でこの契約の締結日から 12 か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。 2. 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残代金額(契約金額から当該請求時の出来形部分に相応する契約金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、契約金額の変更に応じなければならない。 3. 変動前残代金額及び変動後残代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4. 第1項の規定による請求は、この条の規定により契約金額の変更を行った後再度行うこと ができる。この場合においては、同項中「この契約の締結日」とあるのは、「直前のこの条に基づく契約金額変更の基準とした日」とするものとする。 5. 特別な要因により履行期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、契約金額の変更を請求することができる。 6. 予期することのできない特別の事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、契約金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、契約金額の変更を請求することができる。 7. 前二項の場合において、契約金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定め る。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 8. 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、契約締結後において、天災その他の受注者の責めに帰すべきことができない事由又は日本国内における急激なインフレーション若しくはデフレーションにより、契約内容が著しく不適当となったときは、その実情に応じて、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。 (納入)
賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 第 11 条 削除 (一般的損害)
賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、契約金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、契約金額の変更を請求することができる。
賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、納入期限内に賃金又は物価の変動により契約金額が著しく不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面をもって契約金額の変更を求めることができる。 (一般的損害)
賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 甲又は乙は、工期内に賃金又は物価の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して書面をもって契約金額の変更を求めることができる。

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  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

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  • 保険金額 保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。

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  • 基本保険金額 死亡保険金および災害死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。 繰下げ前の年金支払開始日のことです。繰下げ期間中の積立金額の計算や繰下げ期間の基準となる日をいいます。 被保険者が年金支払開始日前に、責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその日から180 日以内に死亡したとき、または責任開始期以後に発病した特定感染症を直接の原因として死亡したときにお支払いするお金のことをいいます。 基準日以後の据置期間中における各日の参照指数の上昇率のうち最も大きい値のことをいいます。 上昇率の計算に用いるために会社が指定する指標のことをいいます。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

  • 付 則 当社は、特に必要がある時には、この約款に特約を付することができます。