Common use of 賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更 Clause in Contracts

賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract, Construction Contract

賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から9月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる

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Samples: Construction Contract, Construction Contract, 工事請負契約書

賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる

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Samples: Construction Contract, Construction Contract, Construction Contract

賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる

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Samples: Construction Contract, 工事請負契約, Construction Contract

賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる発注者又は受注者は、施工期間内でこの契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により施工費が不適当となったと認めたときは、相手方に対して施工費の額の変更を請求することができる

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Samples: 設計施工一括契約書, 設計・施工一括契約書

賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の著しい変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる甲又は乙は、工期内で契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる

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Samples: Construction Contract

賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる発注者又は受注者は、履行期間内でこの契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる

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Samples: 設計・工事請負契約書

賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる

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Samples: 工事請負契約

賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、書面をもって相手方に対して契約金額の変更を請求することができる

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Samples: Construction Contract

賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12か月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる

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Samples: 設計建設工事請負契約書

賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる発注者又は受注者は、業務期間内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における 賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる

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Samples: 業務委託契約

賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる発注者又は受注者は、工期内で契約締結の 日から12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる

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Samples: Construction Contract

賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる発注者又は受注者は、工期内でこの契約の締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる

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Samples: Construction Contract

賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる

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Samples: Construction Contract

賃金又は物価の変動に基づく契約金額の変更. 発注者又は受注者は、工期内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により契約金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して契約金額の変更を請求することができる甲又は乙は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる

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Samples: Construction Contract