賠償責任の制限. 1. 乙は、本書規定の履行により甲に直接的に生じた損害に限り賠償責任を負うものとし、その賠償額は、販社より委託契約に関して受領した金額を限度とします。乙は、甲、販社又は第三者の間接損害、付随的損害、特別損害、逸失利益又はデータの損失のいずれについても、責任を負わないものとします。 2. 前項のうち損害の範囲及び賠償額にかかる規定は、乙の故意又は重過失により甲又は販社に生じた損害については、適用されないものとします。 3. 本件プログラムそのものの瑕疵から甲又は販社に生じた損害の賠償については、本件プログラムの使用権の許諾先と使用権許諾者との間の契約によるものとし、前2項の規定にかかわらず、乙は一切の責任を負わないものとします。ただし、乙が本件プログラムの使用権許諾者である場合には、乙は使用権の許諾先との使用権許諾契約に基づく責任を負うものとします。
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