返還敷金等による弁済 のサンプル条項

返還敷金等による弁済. ⑴会社は、第3条第1項に基づき私から譲り受けた債権の弁済期が到来した場合は、本契約に基づく債務の弁済期到来の有無に関わらず、私または賃貸借契約者に通知することなく、賃貸人または賃貸人代理人から譲受債権に基づく返還敷金等を直接受領し、本契約上の債務に充当することができるものとします。
返還敷金等による弁済. ⑴会社は、第3 条第1 項に基づき代理受領した金員を、私に通知することなく、私が本契約に基づき会社に対して負担する支払債務の弁済に充当することができるものとします。
返還敷金等による弁済. 対象物件の明渡時に、甲又は乙に対する本契約に基づく支払債務が存在するときは、甲及び乙は前条に定める敷金等の返還請求権を行使し、賃貸人等から敷金等を受領のうえ、本契約に基づく丙の債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、丙は、賃貸人等への通知その他の、甲及び乙による当該敷金等の返還請求権の行使に必要な一切の協力をするものとします。
返還敷金等による弁済. 物件の明渡時に、本契約に基づく契約者の会社に対する支払債務が存するときは、会社は、第5条に定める譲受債権を行使し、賃貸人から敷金等を受領の上、本契約に基づく債務の弁済に充当することができるものとします。
返還敷金等による弁済. 1)物件の明渡時に、申込者が本契約に基づき会社に対して負担する支払債務が存するときは、申込者が物件の明渡時に返還を受けることを条件に賃貸人に差し入れた敷金、保証金その他の金員(以下「敷金等」という)を、会社が申込者に代理して受領することを申込者は予め認めるものとします。(2)会社は、前項に基づき受領した敷金等を申込者が会社に対して負担する支払債務に充当することができるものとします。(3)申込者は、次の各号の行為を行わないものとします。①敷金等の返還請求権を第三者に譲渡、質入又は担保提供等すること。②第1項の会社への代理受領の委任を解除したり、第三者に代理受領を委任すること。 第12条(
返還敷金等による弁済. ⑴会社は、第7条第1項に基づき私から譲り受けた債権の弁済期が到来した場合は、本契約に基づく債務の弁済期到来の有無に関わらず、私または賃貸借契約者に通知することなく、賃貸人または賃貸人代理人から譲受債権に基づく返還敷金等を直接受領し、本契約上の債務に充当することができるものとします。
返還敷金等による弁済. める保証料等債務(以下「保証費用」といいます。)の支払いのために本 用日が支払日の前月末日と表示されますので、あらかじめご了承下さい。 お支払いいただきます。 当社は、賃貸物件明渡しの際に、本規約に基づき会員が当社に対して サービスを利用することができます。賃貸借費用、保証費用及びその他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務を総称して「賃貸借費用等」といいます。
返還敷金等による弁済. 1)会社が、第6条第1項に基づき、私または入居者から譲り受けた債権の弁済期が到来した場合は、本契約に基づく債務の弁済期到来の有無にかかわらず、私または入居者に通知することなく、会社において賃貸人から譲受債権に基づく返還敷金等を直接受領し、本契約の債務の弁済に充当することができるものとします。(2)前項において、会社が返還敷金等を本債務に充当した場合に、剰余金が発生した場合は、会社から私または入居者に返還されるものとしますが、返還敷金等を本債務に充当しても不足が生ずる場合は、私は会社に対して不足額を直ちに弁済するものとします。

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  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 特別補償 第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • 申込方法 本件匿名組合契約のお申込みを行う際には、以下のお手続を行っていただきます。

  • 通知手段 契約者は、当社からの通知•確認•ご案内等の手段として、当社ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意するものとします。

  • 投資有価証券の主要銘柄 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託受益証券 住信 国内債券インデックスマザーファンド 000,000,000 0.0000 000,000,000 0.0000 000,000,000 00.00 日本 親投資信託受益証券 住信 国内株式インデックスマザーファンド 388,888,213 0.6657 258,882,884 0.6815 265,027,317 35.07 日本 親投資信託受益証券 住信 外国株式インデックスマザーファンド 120,110,291 0.7731 92,866,715 0.9290 111,582,460 14.77 国/地域 種類 銘柄名 数量 帳簿価額単価 (円) 帳簿価額金額 (円) 評価額単価 (円) 評価額金額 (円) 投資比率 (%) 日本 親投資信託 受益証券 住信 外国債券インデックスマザーファンド 18,721,383 1.9004 35,578,163 1.9082 35,724,143 4.73 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

  • 規約の改定 当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

  • 死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

  • 工事費の支払義務 第41条 ケーブルプラス電話契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にそのケーブルプラス電話サービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 権利義務譲渡の禁止 契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。