返還敷金等による弁済 のサンプル条項

返還敷金等による弁済. 会社は、第3条第1項に基づき私から譲り受けた債権の弁済期が到来した場合は、本契約に基づく債務の弁済期到来の有無に関わらず、私または賃貸借契約者に通知することなく、賃貸人または賃貸人代理人から譲受債権に基づく返還敷金等を直接受領し、本契約上の債務に充当することができるものとします。
返還敷金等による弁済. 会社は、第3 条第1 項に基づき代理受領した金員を、私に通知することなく、私が本契約に基づき会社に対して負担する支払債務の弁済に充当することができるものとします。
返還敷金等による弁済. 1)会社が、第6条第1項に基づき、私または入居者から譲り受けた債権の弁済期が到来した場合は、本契約に基づく債務の弁済期到来の有無にかかわらず、私または入居者に通知することなく、会社において賃貸人から譲受債権に基づく返還敷金等を直接受領し、本契約の債務の弁済に充当することができるものとします。(2)前項において、会社が返還敷金等を本債務に充当した場合に、剰余金が発生した場合は、会社から私または入居者に返還されるものとしますが、返還敷金等を本債務に充当しても不足が生ずる場合は、私は会社に対して不足額を直ちに弁済するものとします。
返還敷金等による弁済. 物件の明渡時に、本契約に基づく契約者の会社に対する支払債務が存するときは、会社は、第5条に定める譲受債権を行使し、賃貸人から敷金等を受領の上、本契約に基づく債務の弁済に充当することができるものとします。
返還敷金等による弁済. 対象物件の明渡時に、甲又は乙に対する本契約に基づく支払債務が存在するときは、甲及び乙は前条に定める敷金等の返還請求権を行使し、賃貸人等から敷金等を受領のうえ、本契約に基づく丙の債務の弁済に充当することができるものとします。この場合、丙は、賃貸人等への通知その他の、甲及び乙による当該敷金等の返還請求権の行使に必要な一切の協力をするものとします。
返還敷金等による弁済. 1)物件の明渡時に、申込者が本契約に基づき会社に対して負担する支払債務が存するときは、申込者が物件の明渡時に返還を受けることを条件に賃貸人に差し入れた敷金、保証金その他の金員(以下「敷金等」という)を、会社が申込者に代理して受領することを申込者は予め認めるものとします。(2)会社は、前項に基づき受領した敷金等を申込者が会社に対して負担する支払債務に充当することができるものとします。
返還敷金等による弁済. 乙は、賃貸物件の明渡時に、乙に対して負担する会員の支払債務が存するときは、第 15条で定める譲受債権を行使し、甲から敷金等を受領のうえ、当該債務の弁済に充当することができるものとします。
返還敷金等による弁済. める保証料等債務(以下「保証費用」といいます。)の支払いのために本 用日が支払日の前月末日と表示されますので、あらかじめご了承下さい。 お支払いいただきます。 当社は、賃貸物件明渡しの際に、本規約に基づき会員が当社に対して サービスを利用することができます。賃貸借費用、保証費用及びその他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務を総称して「賃貸借費用等」といいます。
返還敷金等による弁済. 会社は、第7条第1項に基づき私から譲り受けた債権の弁済期が到来した場合は、本契約に基づく債務の弁済期到来の有無に関わらず、私または賃貸借契約者に通知することなく、賃貸人または賃貸人代理人から譲受債権に基づく返還敷金等を直接受領し、本契約上の債務に充当することができるものとします。

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  • 自己責任の原則 契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。

  • 消費税相当額の加算 利用契約者が支払う金額は、消費税相当額(消費税法に基づき課税される消費税の額をいいます。)を加算した額とします。

  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • 申込方法 お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。

  • 通知手段 契約者は、当組合(会)からの通知・確認・ご案内等の手段として、当組合(会)ホームページへの掲示、電子メール等が利用されることに同意します。

  • 投資有価証券の主要銘柄 2008年1月31日現在) 順位 銘柄名 通 貨 地 域 種 類 口 数 簿価単価 簿価金額 (外貨) 評価単価 時価金額 (外貨) 投資 比率 (%) 1 FID INCOME PLUS FUND-INCOME イギリス・ポンド イギリス 投資証券 24,590,585.67 2.39 58,771,499.75 2.24 55,082,911.90 32.96 2 フィデリティ・USエクイティ・インカム・ファンド (適格機関投資家 専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 9,683,456,252.00 1.0115 9,794,815,998.00 0.8854 8,573,732,165.00 24.27 3 FF-ASIA PAC GRWTH & INC A アメリカ・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 4,229,174.20 16.42 69,443,040.36 16.13 68,216,579.84 20.54 4 フィデリティ・日本配当成長株・ ファンド(適格機 関投資家専用) 日本・円 日本 投資信託受益証券 4,302,360,532.00 0.8984 3,865,240,701.00 0.8126 3,496,098,168.00 9.90 5 FF-AUSTRALIA FUND A オーストラリア・ドル ルクセンブ ルグ 投資証券 766,008.10 52.35 40,108,184.11 47.19 36,147,922.23 9.66 種類別投資比率 (2008年1月31日現在) 種 類 国内/外国 投資比率 (%) 投資信託受益証券 国内 34.16 小計 34.16 投資証券 外国 63.16 小計 63.16 合計(対純資産総額比) 97.32

  • 規約の改定 当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

  • 死亡の推定 被保険者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお被保険者が発見されないときは、その航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害によって死亡したものと推定します。

  • 工事費の支払義務 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表(工事費)に定める工事費の支払いを要しま す。ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 料金等の支払 1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。 2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。