Common use of 追加発行 Clause in Contracts

追加発行. 発行会社は、本社債権者または利札所持人の承諾なく、随時、本社債と同一の条件を有するか、または発行日、発行価格、最初の利息の金額および支払日ならびに/もしくは利息が発生する日を除くすべての点において同一の条件を有し、本社債と統合されて単一のシリーズを構成する社債を追加して発行することができるものとする。フランス法の下で、これらの追加社債は、その追加社債の条件として定められた場合、本社債と統合(assimilables)されるものとする。

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Samples: リテール・バンキング事業, リテール・バンキング事業, リテール・バンキング事業

追加発行. 発行会社は、本社債権者または利札所持人の承諾なく、随時、本社債と同一の条件を有するか、または発行日、発行価格、最初の利息の金額および支払日ならびに/もしくは利息が発生する日を除くすべての点において同一の条件を有し、本社債と統合されて単一のシリーズを構成する社債を追加して発行することができるものとする。フランス法の下で、これらの追加社債は、その追加社債の条件として定められた場合、本社債と統合(assimilables)されるものとする発行会社は、本社債権者または利札所持人の承諾なく、随時、本社債がすべての点(または発行日、利息発生開始日、発行価格および/またはそれに関する利息の最初の支払額および支払日を除くすべての点)において同一の権利を有し本社債との単一のシリーズを構成する社債を追加して発行することができるものとする。フランス法の下で、これらの追加社債は、その追加社債の条件として定められた場合、本社債と統合(assimilables)されるものとする

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