Common use of 通 知 Clause in Contracts

通 知. 次の段落に記載の場合を除き、本社債の所持人に対する通知は、連合王国で一般に頒布されている日刊新聞1紙(フィナンシャル・タイムズを予定)、又はかかる公告が実行不可能な場合には、連合王国で一般に頒布されている別の主要な日刊英字新聞に公告された場合、有効となる。かかる通知は、当該公告の日、又は2回以上若しくは異なる複数日で公告された場合には最初の公告の日になされたものとみなされる。 本社債が大券によって表章され、決済システムに代わって当該大券が保有されている限り、本社債の所持人に対する通知は、前段落に記載の公告に代えて、該当する口座保有者への連絡のために該当する通知を決済システムに交付すること、又は該当する通知を大券の保持者に交付することによって行うことができる。当該通知は、所持人への連絡のために通知が決済システムに交付されてから2営業日目に本社債の所持人に交付されたとみなされるものとする。

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