通知等. 第○条 甲又は乙は、法令の変更又は新設(以下「法令変更等」という。)により本契約上の義務の履行が不能となる場合、本契約若しくは業務要求水準の変更が必要になる場合、履行に要する費用が増加する場合には、又は、これらの事象が起こりうると合理的に想定される場合には、速やかにその内容を本契約の相手方当事者に対して通知する。
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通知等. 第○条 甲又は乙は、法令の変更又は新設(以下「法令変更等」という。)により本契約上の義務の履行が不能となる場合、本契約若しくは業務要求水準の変更が必要になる場合、履行に要する費用が増加する場合には、又は、これらの事象が起こりうると合理的に想定される場合には、速やかにその内容を本契約の相手方当事者に対して通知する第103条 甲又は乙は、法令の変更又は新設(以下「法令変更等」という。)により本契約上の義務の履行が不能となる場合、本契約若しくは要求水準の変更が必要になる場合、又は履行に要する費用が増加する場合には、速やかにその内容の詳細を本契約の相手方当事者に対して通知する。
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通知等. 第○条 甲又は乙は、法令の変更又は新設(以下「法令変更等」という。)により本契約上の義務の履行が不能となる場合、本契約若しくは業務要求水準の変更が必要になる場合、履行に要する費用が増加する場合には、又は、これらの事象が起こりうると合理的に想定される場合には、速やかにその内容を本契約の相手方当事者に対して通知する条文例 12.1.1 甲又は乙は、法令の変更又は新設(以下「法令変更等」という。)により本契約上の義務の履行が不能となる場合、本契約若しくは要求水準の変更が必要になる場合、履行に要する費用が増加する場合には、又は、これらの事象が起こりうると合理的に想定される場合には、速やかにその内容を本契約の相手方当事者に対して通知する。
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