通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 26 年 5 月 28 日改正政令第 187 号)第 3 条における一般的制限値(表1-2)を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28 年 7 月 15 日改正 政令第 258 号)第 22 条における制限を越えて建設機械、資材等を積載し て運搬するときは、道路交通法(平成 27 年 9 月改正 法律第 76 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 26 受注者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令(平成 16 年 5 12 月 28 日改正政令第 187 号)第 3 条における一般的制限値(表1-2)を超える車両を通行させるときは、道路法第 8 日改正 政 令第 387 号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させる場合、道路法第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28 年 7 月 15 日改正 政令第 258 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令 (昭和 35 年政令第 270 号)第 22 条における制限を越えて建設機械、資材等を積載し て運搬するときは、道路交通法(平成 27 年 9 月改正 法律第 76 号)第 条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運 搬するときは、道路交通法第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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Samples: 土木工事共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 26 年 5 月 28 日改正政令第 187 号)第 3 条における一般的制限値(表1-2)を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28 年 7 月 15 日改正 政令第 258 号)第 22 条における制限を越えて建設機械、資材等を積載し て運搬するときは、道路交通法(平成 27 年 9 月改正 法律第 76 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 26 年 5 月 28 日改正政令第 187 号)第 3 条における一般的制限値(表1-2)を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28 年 7 月 15 日改正 政令第 258 号)第 22 条における制限を越えて建設機械、資材等を積載し て運搬するときは、道路交通法(平成 27 年 9 月改正 法律第 76 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第187号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成28年7月15日改正 政令 第258号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 26 年 5 月 28 日改正政令第 187 号)第 3 条における一般的制限値(表1-2)を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28 年 7 月 15 日改正 政令第 258 号)第 22 条における制限を越えて建設機械、資材等を積載し て運搬するときは、道路交通法(平成 27 年 9 月改正 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正政令第424号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成26年4月 改正 政令第169号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成26年6月改正 法律第 76 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。69号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。 車両の諸元 一 般 的 制 限 値
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 26 年 5 月 28 日改正政令第 187 号)第 3 条における一般的制限値(表1-2)を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28 年 7 月 15 日改正 政令第 258 号)第 22 条における制限を越えて建設機械、資材等を積載し て運搬するときは、道路交通法(平成 27 年 9 月改正 法律第 76 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成26年5月28日改正 政令第424号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成26年4月改正 政令第169号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(平成 27年9月改正 法律第76号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 26 年 5 月 28 日改正政令第 187 号)第 3 条における一般的制限値(表1-2)を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28 年 7 月 15 日改正 政令第 258 号)第 22 条における制限を越えて建設機械、資材等を積載し て運搬するときは、道路交通法(平成 27 年 9 月改正 法律第 76 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成31年3月改正政令第41号)第3条におけ一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。 また、道路交通法施行令(令和3年6月改正政令第172号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和2年6月改正法律第52号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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Samples: 共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 26 年 5 月 28 日改正政令第 187 号)第 3 条における一般的制限値(表1-2)を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28 年 7 月 15 日改正 政令第 258 号)第 22 条における制限を越えて建設機械、資材等を積載し て運搬するときは、道路交通法(平成 27 年 9 月改正 法律第 76 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない請負人は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成31年3月改正 政令第41号)第3条における一般的制限値(表1-3)を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(令和2年6月改正 政令第181号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和2年6月改正 法律第52号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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Samples: 土木工事共通仕様書
通行許可. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成 26 年 5 月 28 日改正政令第 187 号)第 3 条における一般的制限値(表1-2)を超える車両を通行させるときは、道路法第 47 条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(平成 28 年 7 月 15 日改正 政令第 258 号)第 22 条における制限を越えて建設機械、資材等を積載し て運搬するときは、道路交通法(平成 27 年 9 月改正 法律第 76 号)第 57 条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(平成31年3月改正政令第41号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令(令和元年9月改正政令第109号)第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するときは、道路交通法(令和元年6月改正法律第41号)第 37条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
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