適用対象工事. (1) 喜多方市内で実施されている工事であること。 (2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 (3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている。 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 4 項) 単品スライド(約款第25条第5項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 6項) ※本通知の措置内容 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 2 か月以上である工事 ( 比較的大規模な長期工事) 全ての工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( 本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし。) 残工事の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可)
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Samples: 工事請負契約
適用対象工事. (1) 喜多方市内で実施されている工事であること工期が 12 ヶ月を超える工事であること。
(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること契約書第 25 条第1項の請求は,2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から 2 ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする減額となる場合,物価変動後の発注者の積算を基に計算した請負代金額が,1,000 分の30以上変化していると予想されること。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている。 全体スライド,単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 4 項全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項) 単品スライド(約款第25条第5項単品スライド (契約書第 25 条第5項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 6項インフレスライド(契約書第 25 条第6項) ※本通知の措置内容 工期が 12 ヶ月を超える すべての工事 すべての工事 工事 (運用通知発出日時点で継 但し,基準日以降,残工期 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 但し,基準日以降,残工 続中の工事及び新規契約 が 2 か月以上である工事 ( 比較的大規模な長期工事ヶ月以上ある工事 期が 2 ヶ月以上ある工事 工事) 全ての工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事運用通知発出日時点で継 (比較的大規模な長期工 続中の工事及び新規契約 事) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( 本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事工事) 対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材,労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類,燃料油類等) 運用通知に基づき,賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材,労務単価等 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等受発注者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (但し,全体スライド又はインフレスライドと併用の場合,全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし残工事費の1.0%(29 条「天災不可抗力条項」に準拠し,建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。) 残工事の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能全体スライド又はインフレスライド適用後,12 ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に,精算変更契約後にスライド額を算出するため,再スライドの必要がない) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可可能(運用通知に基づき,賃金水準の変更がなされる都度,適用可能)
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Samples: 建設工事請負契約書
適用対象工事. (1) 喜多方市内で実施されている工事であること被災三県で実施されている工事であること。
(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること契約書第25条第6項の請求は,2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は,賃金水準の変更がなされた時とする。(賃金水準の変更が入札公告の翌日又は指名(随意契約)通知の翌日から契約 締結の日までの間になされたものにあっては,契約を締結した時)とする。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている本運用は,前記のとおり先に発生した東日本大震災の被災三県における賃金等の急激な変動に対応する措置であり,適用対象工事は,被災三県の工事(本運用施行日時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし,かつ,契約書第25条第1項から第4項,単価契約書第24条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し,残工期が2ヶ月以上ある工事としている。 ・ 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 4 項全体スライド (契約書第25条第1項から第4項) 単品スライド(約款第25条第5項単品スライド (契約書第25条第5項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 6項(契約書第25条第6項) ※本通知の措置内容 ※本運用の措置内容 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 2 か月以上である工事 ( 比較的大規模な長期工事工期が12ヶ月を超える工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期 工事) 全ての工事 すべての工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事運用施行日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( 本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事すべての工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 (本運用施行日時点で継続中の工事及び新規 契約工事(注)) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 請負契約締結の日から 12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 本運用に基づく被災三県において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% 受注者発注者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし) 残工事費の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」 を採用。) 残工事の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能全体スライド又はインフレスライド適用後、 12ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がな い) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可(本運用に基づく被災三県において賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)
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Samples: 工事請負契約書
適用対象工事. (1) 喜多方市内で実施されている工事であること契約約款第27条第6項による請求は、2.(3)に定める残工期が、2.2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 4 項全体スライド (契約約款第27条第 1 項から第4項) 単品スライド(約款第25条第5項単品スライド (契約約款第27条第 5項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 (契約約款第27条第 6項) ※本通知の措置内容 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 2 か月以上である工事 ( 比較的大規模な長期工事工期が 12 ヶ月を超える工事。但し、基準日以降、残工期2ヶ月以上ある工事。(比較的大規模な長期工事) 全ての工事 すべての工事。 すべての工事。但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( 本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事本通知発出時点で継続中の工事及び新規契約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対す る資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類 等) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% 賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する 資材、労務単価等 受注者の負担 残工事量の1.5% 対象工事費の1. 0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体ス ライド又はインフレス 残工事費の1.0%(31条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な 利益まで損なわないよ ライド適用期間におけ る負担はなし。) 残工事の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用う定められた「1%」を 採用。) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能全体スライド又はインフレスライド適用後、12 ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必 要がない。) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可(本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度適用可能)
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Samples: 賃金等の変動に対するインフレスライド条項運用マニュアル
適用対象工事. (1) 喜多方市内で実施されている工事であること契約書第27条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から 2ヶ月以上あること。
(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時(賃金水準の変更が入札公告の翌日又は指名(随意契約)通知の翌日から契約締結の日までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。 ・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている。 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 契約書第 27 条第 1 項から第 4 項) 単品スライド(約款第25条第5項単品スライド (契約書第 27 条第 5 項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 6項(契約書第 27 条第 6 項) ※本通知の措置内容 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 工期が 12 ヶ月を超 すべての工事 すべての工事 える工事 但し、残工期が 2 か月以上である工事 ( 比較的大規模な長期工事ヶ 但し、基準日以降、 但し、基準日以降、 月以上ある工事 残工期が 2 ヶ月以 残工期が 2 ヶ月以 (運用施行日時点で 上ある工事 上ある工事 継続中の工事及び (本運用施行日時 (比較的大規模な長 新規契約工事) 全ての工事 点で継続中の工事 期工事) 及び新規契約工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事注)) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( 本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事対象 請負契約締結の日 部分払いを行った出 本運用に基づき、賃 請負額変 から 12 ヶ月経過した 来高部分を除く特定 金水準の変更がなさ 更の方法 基準日以降の残工 の資材(鋼材類、燃 れた日以降の基準 事量に対する資材、 料油類等) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等日以降の残工事量 労務単価等 に対する資材、労務 単価等 受発注者 残工事費の 1.5% 対象工事費の 1.0% 残工事費の 1.0% の負担 (但し、全体スライド (31 条「天災不可抗 又はインフレスライドと 力条項」に準拠し、 併用の場合、全体ス 建設業者の経営上 ライド又はインフレスラ 最小限度必要な利 イド適用期間におけ 益まで損なわないよう る負担はなし) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし。) 残工事の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用定められた「1%」を採 用。単品スライドと同 様の考え) 再スライド 可能 なし 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能全体スライド又はイ (部分払いを行った (本運用に基づき、 ンフレスライド適用 出来高部分を除いた 賃金水準の変更が 後、12 ヶ月経過後に 工期内全ての特定 なされる都度、適用 適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない資材が対象のため、 可能) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可)再スライドの必要がな い) 注:入札公告の翌日又は指名(随意契約)通知の翌日から契約締結日までの間に賃金水準が変更になった工事も対象となる。
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Samples: 工事請負契約書
適用対象工事. (1) 喜多方市内で実施されている工事であること(1) 福島市内で実施されている工事であること。
(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること(2) 契約約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたもの にあっては、契約を締結した時)とする。 ・適用対象工事について 本基準は、先に発生した東日本大震災に伴う福島県における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、福島市内の工事(本基準の施行時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、契約約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている。 ・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (3契約約款第25条第1項から第4項) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている。 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 4 項) 単品スライド(約款第25条第5項単品スライド (契約約款第25条第5項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 6項(契約約款第25条第6項) ※本通知の措置内容 ※本基準の措置内容 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 2 か月以上である工事 ( 比較的大規模な長期工事ただし、残工期が2ヶ月以上である工事 (比較的大規模な長 期工事) 全ての工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事本基準の施行日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( 本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事(本基準の施行日時点で継続中の工事及 び新規契約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等請負契約締結の日から 12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払を行った出来高部分を除く全ての資材 (鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 本基準に基づく福島県 において賃金水準の変 更がなされた日以降の 残工事量に対する資材、 労務単価等 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% 残工事費の1.5% 工事費の1.0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし。ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 残工事の1.0% 残工事費の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必 要な利益まで損なわな いよう定められた「1. 0%」を採用) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能全体スライド又はインフレスライド適用 後、12ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない部分払を行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するた め、再スライドの必要 がない) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可(本基準に基づく福島県において賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)
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Samples: 工事請負契約約款
適用対象工事. (11) 喜多方市内で実施されている工事であること契約約款第25条第6項の請求は,2.(3)に定める残工期が 2.(2)に定める基準日から2か月以上あること。
(22) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は,賃金水準の変更がなされた時とする。 ・全体スライド,単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (3契約約款第25 条第1項から第4項) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている。 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 4 項) 単品スライド(約款第25条第5項単品スライド (契約約款第 25 条第5項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 6項(契約約款第 25 条第6項) ※本通知の措置内容 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 2 か月以上である工事 ( 工期が 12 か月を超える工事 但し,基準日以降,残工期が2か月以上ある工事 (比較的大規模な長期工事) 全ての工事 すべての工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事運用等発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( 本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事すべての工事 但し,基準日以降,残工期が2か月以上ある工事 (本基準発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等請負契約締結の日から 12 か月経過した基準日以降の残工事量に対する資材,労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類,燃料油類等) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 本基準に基づき,賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材,労務単価等 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% 残工事費の 1.5% 対象工事費の 1.0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし但し,全体スライド又はインフレスライドと併用の場合,全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 残工事費の 1.0% (29 条「天災不可抗力条項」に準拠し,建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。) 残工事の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能全体スライド又はインフレスライド適用後,12か月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に,精算変更契約後にスライド額を算出するため,再スライドの必要がない) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可(本基準に基づき,賃金水準の変更がなされる都度,適用可能)
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Samples: 建設工事請負契約約款
適用対象工事. (1) 喜多方市内で実施されている工事であること契約約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 4 項全体スライド (契約約款第25 条第1 項から第4項) 単品スライド(約款第25条第5項単品スライド (契約約款第25 条第5項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 (契約約款第25 条第 6項) ※本通知の措置内容 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 2 か月以上である工事 ( 比較的大規模な長期工事工期が12 ヶ月を超え すべての工事 すべての工事 る工事 (運用等発出日時点で 但し、基準日以降、残 但し、基準日以降、残 継続中の工事及び新規 工期が2 ヶ月以上あ 工期が2 ヶ月以上ある 契約工事) 全ての工事 る工事 工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事本運用発出日時点 (比較的大規模な長期工 で継続中の工事及び 事) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( 本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事新規契約工事) 請負額変更の方法 請負額 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等請負契約締結の日から12 部分払いを行った出来 本運用に基づき、賃金 変更の ヶ月経過した基準日以降 形部分を除く全ての資 水準の変更がなされ 方法 の残工事量に対する資 材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 た日以降の基準日以 材、労務単価等 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% 降の残工事量に対す る資材、労務単価等 受発注 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事費の1.0% 者の負 (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 但し、全体スライド又 (29 条「天災不可抗 担 はインフレスライドと 力条項」に準拠し、建 併用の場合、全体スライ 設業者の経営上最小 ド又はインフレスライ 限度必要な利益まで ド適用期間における負 損なわないよう定め 担はなし) られた「1%」を採 用。) 残工事の1.0% 再スラ 可能 なし 可能 イド (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用全体スライド又はイン (部分払いを行った出 (本運用に基づき、賃 フレスライド適用後、12 来形部分を除いた工期 金水準の変更がなさ ヶ月経過後に適用可能) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能内全ての資材を対象に、 れる都度、適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可精算変更契約後にスラ イド額を算出するため、 再スライドの必要がな い)
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Samples: 建設工事請負契約約款
適用対象工事. (1) 喜多方市内で実施されている工事であること鶴岡市が発注した工事であること。
(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あることインフレスライド条項の請求は、2.(3)に定める残工期が2ヶ月以上あること。 ・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの比較 項目 全体スライド (約款第26条第1項から第4項) 単品スライド (約款第26条第5項) インフレスライド (約款第26条第6項) 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期工事) すべての工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 すべての工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 (本通知発出時点で継 続中の工事及び新規契約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から 12ヶ月経過後の残工事 量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形を除く全ての資材(鋼 材類、燃料油類等の主要資材) 基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 負受担発 注者の 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし) 残工事費の1.0% (約款31条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた 「1%」を採用。) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がな い) 可能 2 請求日及び基準日等について 請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1) 請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2) 基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする残工期:基準日以降の工事期間とする。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている・請求日について 請求に際しては、残工期が基準日(請求日から14日以内の範囲で定める)から2ヶ月以上必要であることに留意すること。 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 4 項) 単品スライド(約款第25条第5項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 6項) ※本通知の措置内容 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 2 か月以上である工事 ( 比較的大規模な長期工事) 全ての工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( 本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし・基準日について 発注者と受注者とが協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これにより難い場合は、請求日から14日以内の範囲で定める。 ・残工期について 残工期ついては、基準日における契約工期の残工事期間を基本とするが、基準日までに変更契約を行っていない場合でも先行指示により工期延期が明らかな場合には、その工期延期期間を考慮することができる。) 残工事の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可)
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Samples: 建設工事請負契約約款
適用対象工事. (1) 喜多方市内で実施されている工事であること(1) 契約書第 25 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準又は物価水準の変更がなされた時とする。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている。 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 4 項全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項 目 全体スライド (契約書第 25 条第1項から第4項) 単品スライド(約款第25条第5項単品スライド (契約書第25 条第5項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 6項(契約書第25 条第6項) ※本通知の措置内容 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 2 か月以上である工事 ( 比較的大規模な長期工事工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期工 事) 全ての工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( 本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事 すべての工事 但し、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 対 象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 基準日における残工事量に対する資材、労務単価等 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし。但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間に おける負担はなし) 残工事の1.0% 残工事費の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用契約書第29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう 定められた「1%」を採用) 再スライド 可能 可 能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能全体スライド又はインフレスライド適用後、12 ヶ月経過後に適用可能) なし な し (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要 がない) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可)可 能
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適用対象工事. (1) 喜多方市内で実施されている工事であること契約書第26 条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている。 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 4 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項 目 全体スライド (契約書第26 条第1 項から第4 項) 単品スライド(約款第25条第5項) 単品スライド (契約書第26 条第5 項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 6項) ※本通知の措置内容 (契約書第26 条第6 項) 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 2 か月以上である工事 ( 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある 工事 すべての工事 但し、基準日以降、残工事が2ヶ月以上ある工事 (運用通達発出日時点で継続中の すべての工事 但し、基準日以降、残工期が2 ヶ月以上ある工事 (本通達発出日時点で継続中の工事 及び新規契約工事) (比較的大規模な長期工事) 全ての工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( 本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) ) 工事及び新規契約工事) 対象 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来高部分を除く主要な工事材料 本通達に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% 残工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフ (30 条「天災不可抗力条項」に準拠 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなしレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。) 残工事の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用) ) 可能 なし 可能 (全体スライド又はインフレス (部分払いを行った出来高部分を (本通達に基づき、賃金水準の変更が 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可)ライド適用後、12 ヶ月経過後に 適用可能) 除いた工期内全ての資材を対象 に、精算変更契約後にスライド額 なされる都度、適用可能) を算出するため、再スライドの必 要がない)
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適用対象工事. (1) 喜多方市内で実施されている工事であること工事請負契約書第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 4 項全体スライド (契約書第25条第1項から第4項) 単品スライド(約款第25条第5項単品スライド (契約書第25条第5項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 6項(契約書第25条第6項) ※本通知の措置内容 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 2 か月以上である工事 ( 比較的大規模な長期工事工期が12ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期 工事) 全ての工事 すべての工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( すべての工事 但し、基準日以降、残工期が2ヶ月以上ある工事 (本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等請負契約締結の日から 12ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対す る資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材 (鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はな し) 残工事費の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採 用。) 残工事の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ 部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可(本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)
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適用対象工事. (11) 喜多方市内で実施されている工事であること契約約款第 26 条第6項の請求は,2.(3)に定める残工期が 2.(2)に定める基準日から2か月以上あること。
(22) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は,賃金水準の変更がなされた時とする。 ・全体スライド,単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド (3契約約款第26 条第1項から第4項) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている。 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 4 項) 単品スライド(約款第25条第5項単品スライド (契約約款第 26 条第5項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 6項(契約約款第 26 条第6項) ※本通知の措置内容 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 2 か月以上である工事 ( 工期が 12 か月を超える工事 但し,基準日以降,残工期が2か月以上ある工事 (比較的大規模な長期工事) 全ての工事 すべての工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事運用等発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( 本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事すべての工事 但し,基準日以降,残工期が2か月以上ある工事 (本基準発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等請負契約締結の日から 12 か月経過した基準日以降の残工事量に対する資材,労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類,燃料油類等) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 本基準に基づき,賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材,労務単価等 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% 残工事費の 1.5% 対象工事費の 1.0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし但し,全体スライド又はインフレスライドと併用の場合,全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 残工事費の 1.0% (30 条「天災不可抗力条項」に準拠し,建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。) 残工事の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能全体スライド又はインフレスライド適用後,12か月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない( 部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に,精算変更契約後にスライド額を算出するため,再スライドの必要がない) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可(本基準に基づき,賃金水準の変更がなされる都度,適用可能)
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Samples: Construction Contract
適用対象工事. (1) 喜多方市内で実施されている工事であること約款第26条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること。
(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項 目 全体スライド (3約款第26条第1項から第4項) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている。 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 4 項単品スライド (約款第26条第5項) 単品スライド(約款第25条第5項インフレスライド(約款第26条第6項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 6項適用対象工事 工期が12か月を超える工事 ただし、基準日以降、残工期が2か月以上ある工事(比較的大規模な長期工事) ※本通知の措置内容 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 2 か月以上である工事 ( 比較的大規模な長期工事) 全ての工事 すべての工事 すべての工事 ただし、基準日以降、残工期が2か月以上ある工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( 本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事本マニュアル発出日時点で継続中の工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等請負契約締結の日から1 2か月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資 材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 本マニュアルに基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなしただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 残工事費の1.0% (第30条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」を採用。) 残工事の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能全体スライド又はインフレスライド適用後、1 2か月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可(本マニュアルに基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)
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Samples: 工事請負契約約款
適用対象工事. (1) 喜多方市内で実施されている工事であること。
(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする契約書第25条第6項の請求は、2.(3)に定める残工期が2.(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている。 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 4 項全体スライド (契約書第25条第1項から第4項) 単品スライド(約款第25条第5項単品スライド (契約書第25条第5項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 6項(契約書第25条第6項) ※本通知の措置内容 ※本運用の措置内容 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 2 か月以上である工事 ( 工期が12ヶ月を超える工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期工事) 全ての工事 すべての工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事運用施行日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( 本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事すべての工事 但し、基準日以降、 残工期が2ヶ月以上ある工事 (本運用施行日時点で継続中の工事及び新規 契約工事(注)) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 請負契約締結の日から 12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% 本運用に基づく賃金水準や物価水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 受注者発注者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし) 残工事費の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「1%」 を採用。) 残工事の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能) 全体スライド又はインフレスライド適用後、 なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない部分払いを行った出来形部分を除いた工期 可能 (本運用に基づく被災三県において賃金水準 12ヶ月経過後に適用可能) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可)内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がな い) や物価水準の変更がなされる都度、適用可能) 注:入札公告の翌日又は指名(随意契約)通知の翌日から契約締結日までの間に賃金水準や物価水準が変更になった工事も対象となる。
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Samples: 工事請負契約書
適用対象工事. インフレスライド条項の請求は、2.(3)に定める残工期が2ヶ月以上ある工事を対象とする。 ・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの比較 項目 全体スライド (約款第26条第1項から第4項) 単品スライド (約款第26条第5項) インフレスライド (約款第26条第6項) 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 (比較的大規模な長期工事) すべての工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 すべての工事 但し、残工期が2ヶ月以上ある工事 (本通知発出時点で継続中の工事及び新規契 約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から 12ヶ月経過後の残工事 量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形を除く全ての資材(鋼 材類、燃料油類等の主要資材) 基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 受発注者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライ ド適用期間における負担はなし) 残工事費の1.0% (約款31条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた 「1%」を採用。) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がな い) 可能 請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。
(1) 喜多方市内で実施されている工事であること請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とする。
(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とする。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする残工期:基準日以降の工事期間とする。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている請求に際しては、残工期が基準日(請求日から14日以内の範囲で定める)から2ヶ月以上必要であることに留意すること。 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 4 項) 単品スライド(約款第25条第5項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 6項) ※本通知の措置内容 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 2 か月以上である工事 ( 比較的大規模な長期工事) 全ての工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( 本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし発注者と受注者とが協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これにより難い場合は、請求日から14日以内の範囲で定める。 残工期ついては、基準日における契約工期の残工事期間を基本とするが、基準日までに変更契約を行っていない場合でも先行指示により工期延期が明らかな場合には、その工期延期期間を考慮することができる。) 残工事の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用) 再スライド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可)
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Samples: 建設工事請負契約
適用対象工事. 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項 目 全体スライド(契約書第 25 条第1項 から第4項) 単品スライド (1) 喜多方市内で実施されている工事であること。
(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること。
(3) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている。 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 4 項) 単品スライド(約款第25条第5項契約書第 25 条第5項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 6項(契約書第 25 条第6項) ※本通知の措置内容 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 工期が 12 ヶ月を超える工事 但し、基準日以降、残工期が 2 か月以上である工事 ( 比較的大規模な長期工事ヶ月以上ある工事(比較的大規模な長期工事) 全ての工事 すべての工事 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( 本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) すべての工事 但し、基準日以降、残工期が 2 ヶ月以上ある工事 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 請負契約締結の日から 12 ヶ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% 基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等 受 発 注 者の負担 残工事費の1.5% 対象工事費の1.0% (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし但し、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負担はなし) 残工事費の1.0% (29 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた 「1%」を採用。) 残工事の1.0% (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用) 再スライド 再ス ラ イ ド 可能 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能) なし (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スライドの必要がない) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可)可能
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Samples: 建設工事請負契約書
適用対象工事. (1) 喜多方市内で実施されている工事であること適用対象工事は、次のとおりとします。
(2) 約款第25条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2ヶ月以上あること(1) 約款 第 24 条第6項の請求は、2(3)に定める残工期が2(2)に定める基準日から2か月以上あること。
(2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。 全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い 項 目 全体スライド (3約款第 24 条第1項 から第4項) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更 がなされた時(賃金水準の変更が入札公告又は指名(見積)通知から契約締結までの間になされたものにあっては、契約を締結した時)とする。 ・ 適用対象工事について 本通知は本市における賃金等の急激な変動に対応する措置であり、適用対象工事は、喜多方市内の工事(本通知発出時点で継続中及び今後の新規契約工事)のみとし、かつ、約款第25条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項の運用に準拠し、残工期が2ヶ月以上ある工事としている。 項目 全体スライド(約款第25条第1項から第 4 項) 単品スライド(約款第25条第5項単品スライド (約款第 24 条第5項) インフレスライド ( 約款第2 5条第 6項(約款第 24 条第6項) ※本通知の措置内容 適用対象工事 工期が12ヶ月を超える工事 ただし、残工期が 2 か月以上である工事 ( 比較的大規模な長期工事【工期が 12 か月を超える工事】 ただし、基準日以降、残工期が2か月以上ある工事(比較的大規模な 長期工事) 全ての工事 【すべての工事】 (運用通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事) 全ての工事 ただし、残工期が2ヶ月以上ある工事 ( 本通知発出日時点で継続中の工事及び新規契約工事【すべての工事】 ただし、基準日以降、残工期が2か月以上ある工事(本通知発出日時点で継続中の工事及び 新規契約工事) 請負額変更の方法 対象 請負契約締結の日から12ヶ月経過後の残工事量に対する資材、労務単価等 部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類等) 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされた日以降の残工事量に対する資 材、労務単価等 【請負契約締結の日から 12 か月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等】 【部分払いを行った出来形部分を除く全ての資材(鋼材類、燃料油類)】 【本通知に基づき、賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、 労務単価等】 受発注者の負担 残工事の1.5% 対象工事費の1 . 0% 【残工事費の 1.5%】 【対象工事費の 1.0%】ただし、全体スライド又は インフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレス ライド適用期間における負担はなし。 【残工事費の 1.0%】 (ただし、全体スライド又はインフレスライドと併用の場合、全体スライド又はインフレスライド適用期間における負 担はなし約款 28 条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた 「1%」を採用。) 残工事の1.0% 再スライド 【可能】 (29条「天災不可抗力条項」に準拠し、建設業者の経営上、最小限度必要な利益まで損なわれないよう定められた「1%」を採用全体スライド又はインフレスラ イド適用後、12 か月経過後に適用可能) 再スライド 可能 【なし】 (全体スライド又はインフレスライド適用後、12ヶ月経過後に適用可能部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に、精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない) なし 【可能】 (部分払いを行った出来形部分を除いた工期内全ての資材を対象に精算変更契約後にスライド額を算出するため、再スラ イドの必要がない) 可能 ( 本通知に基づく喜多方市において賃金水準の変更がなされる都度、適用可本通知に基づき、賃金水準の変更がなされる都度、適用可能)
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Samples: 工事請負契約約款