関連規定の適用・準用 のサンプル条項

関連規定の適用・準用. 1. 本規約に定めのない事項については、当行の普通預金規定、当座勘定規定等各種預金規定および振込規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規約との間で取扱が異なる場合、本サービスに関しては本規約が優先的に適用されるものとします。 2. 本条に定める各規定は、当行HPに掲載するほか当行本支店窓口に備付けておりますのでご遠慮なくお申し出ください。
関連規定の適用・準用. 本利用規定および個人IB等利用規定に定めのない事項については、当金庫が別途定める関連諸規定を適用または準用するものとします。
関連規定の適用・準用. 東日本銀行マイページの利用は、当行が別途定める「東日本銀行マイページ規定」によるものとします。
関連規定の適用・準用. 本規定に定めのない事項については、関係する各種預金規定、当座勘定規定および当座貸越約定書、ビジネスカードローン当座貸越契約書、振込規定等により取扱うものとします。なお、規定等を紛失された場合は取りまとめ店にお申し出ください。
関連規定の適用・準用. 1. 本規定に定めのない事項については当行の各種預金規定、振込規定、キャッシュカード規定、各種カードローン規定等により取扱います。これらの規定と本規定との間で取扱が異なる場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2. 本条に定める各規定は、当行本支店窓口に備付けております。ご遠慮なくお申し出ください。
関連規定の適用・準用. 本規定に定めのない事項については、普通預金規定、総合口座取引規定、振込規定、および当座勘定規定等のその他関連規定により取扱います。 また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されます。
関連規定の適用・準用. 1. 本規定に定めのない事項については、当行の普通預金規定、当座勘定規定等各種預金規定およ び振込規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間で取扱が異なる場合、 ンクすることができます。また、契約者の端末に、収納機関から通知された収納機関番号、お客様番号(納付番号)、確認番号その他当行所定の事項を入力して収納機関に対する納付 情報または請求情報を照会することができます。 2. 前項によって納付情報または請求情報を確認した上で契、約者の口座番号、暗証番号その他当行所定の事項を正確に入力してください。 3. 当行で受信した契約者の口座番号およびパスワードと届出の契約者の口座番号およびパス ワードとの一致を確認した場合は、契約者の端末の画面に申込しようとする内容が表示されますので、契約者はその内容を確認のうえ、当行所定の方法で料金等払込みの申込みを行 ってください。 本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。
関連規定の適用・準用. 本規定に定めのない事項については、普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)、当座勘定規定、当座勘定貸越約定書、各サービスの取扱い規定等により取り扱います。
関連規定の適用・準用. (1) 本規定に定めのない事項については、普通預金規定(法人用)、当座勘定規定(一般当座用)等関係する規定により 取り扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 (2) 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定(法人用)を準用します。

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  • 関係規定の適用・準用 1 本規定に定めのない事項については、普通貯金規定、当座勘定規定等関係する規定により取扱います。これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合、本サービスに関しては本規定が優先的に適用されるものとします。 2 振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで、本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。

  • 規定の適用 この規定に定めのない事項については、当金庫普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。

  • 規定の準用 この規定の定めのない事項についてカード規定に定めがある場合には、カード規定により取扱います。

  • 規定の趣旨 この規定は、JAバンクが提供する「JAバンクアプリ」または「JAバンクホームページ」において「JAバンク投信ネットサービス」(以下「本サービス」といいます。)をご利用いただく際の取決め(以下「本規定」といいます。)です。

  • 本規定の変更 1. 当組合は、第 18 条に基づく他、必要に応じて本規定の内容および利用方法(当組合の所定事項を含みます。)を変更することができるものとします。本規定は民法に定める定款約款に該当し、本規定の各条項は金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の変更 (1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 (2) 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

  • 規定の改定 (1) この規定は、民法に定める定型約款に該当します。当組合は、この規定の各条項に、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するものとします。 (2) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表し、公表の際に定める規定改正日以降、最初にこのカードを利用した日をもって承諾したものとみなし、その日以降の取引から適用するものとします。なお、新規定の適用開始日についても別の定めをした場合は、その定めによるものとします。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 主約款の規定の準用 この特約に別段の定めがない場合には、主約款の規定を準用します。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。