せり売り のサンプル条項

せり売り. 経理責任者は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、第2章及び本章に準じ、せり売りに付することができる。
せり売り. 動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、本規程に準じ、せり売りに付することができる。
せり売り. 第3条から第8条まで及び第11条から第12条の2までの規定は、施行令第167条の3の規定によりせり売りを行おうとする場合に準用する。
せり売り. 買受者が口頭で価格の競争を行うものであり、他の競争者の申出価格を知り つつ互いに競争させもっとも有利な価格を申し出た者と契約を締結する方法で、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適している場合に限られる。 2 プロポーザル方式による契約 (1) プロポーザル方式による契約の根拠 プロポーザル方式による契約は、価格のみによる競争では契約の目的・趣旨に合致しない高度又は専門的な技術・能力が要求される業務における当該業務の事業者の選定方式であり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 (前頁下線)を根拠とする随意契約である。 (2) 実施規定 飾区が発注する工事・委託・製造の請負等においてプロポーザル方式による契約を行う場合は、プロポーザル方式実施要綱(※)に基づいて契約事務を執行している。 ※ 資料 25頁参照 (3) プロポーザル方式による契約の事務の主な流れ プロポーザル方式実施要綱による主な事務の流れは次のとおり ○プロポーザル方式による事業者の選定を実施しようとする所管部長は、プロポーザル方式実施理由書により総務部長に採用の可否について契約管財課経由で事前審査を依頼する。 ○所管部長は、選定作業を公平かつ公正に行うために選定委員会を設置し、業務内容や募集要項、参加資格要件、評価基準、スケジュール等を定めた募集要件を選定委員会に付議して決定する。 ○プロポーザル方式実施の公表 募集要項により公表(原則3週間以上の募集期間を設ける。) ○事業者による参加申込書の提出。所管部長は、参加資格要件に基づき審査を行い、提案書提出者の選定を行う。 ○提案書の提出(提案書提出者の選定から原則2週間以上の期間を設ける。)必要に応じて、ヒアリング又はプレゼンテーションを実施する。 ○所管部長は事業者選定のための評価を選定委員会に付す。選定委員会は、提出された提案書について評価基準により評価し、原則として評価点の一定の水準以上を満たした者を優秀提案者とし、さらに合議により最優秀提案者を決定する。 ○最優秀提案者、優秀提案者、それ以外の提案者に対し、それぞれの結果を通知する。 ○契約担当者は、業務仕様書が決定し、業務の発注が整った段階で、特命随意契約理由書を作成し、契約管財課の審査を受け、その後規則に定める手続により最終被選定者と随意契約を締結する。 ○契約締結後速やかに、契約件名、金額、選定経過の概要、最優秀提案者及び優秀提案者の評価結果等を公表する。 別図 実施フロー図参照 別図 実施フロー図 特命随意契約理由書の審査 特命随意契約理由書の作成審査依頼 選定結果通知の作成・送付 提案書の評価 ・必要に応じてヒアリング・プレゼンテーション 優秀提案者、最優秀提 案者の決定 提案書の提出 質問回答 回答書の受領 提案書受付 (2週間以上) 参加申込書の提出 プロポーザル方式実施の公表 (募集要項の公表) 公表・参加申込受付 (3週間以上) 実施手続(募集要項等)の決定 ・募集内容、参加資格 ・提案書評価基準 ・実施スケジュールなど プロポーザル方式実施決定 プロポーザル 方式実施の可否 事業者 所管課(事務局) 選定委員会 契約管財課 プロポーザル方式実施意思決定 実施手続(募集要項等)案の作成 ・募集内容、参加資格 ・提案書評価基準 ・実施スケジュール など 選定委員会設置要領の制定 選定結果通知書の受領 提案書提出者の選定 提案書提出者の選定結果通知作成・送付 質問書の提出 質問受付 (1週間以上) 選定結果通知書の受領 業者選定資料の作成 業務内容の協議 業務内容の協議
せり売り. 理事長は,動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものについてはせり売りに よることができる。
せり売り. 予算執行職員は、動産の売払いで当該契約の性質がせり売りに適しているものについて特に必要があると認める場合においては、せり売りによることができる。
せり売り. せり売り) 第 24 条 第 5 条から第 9 条まで及び第 18 条の規定は、せり売りに付す場合に準用する。
せり売り. 契約責任者は,資産の売払いについて特に必要があると認められるときは,一般競争に準じ,せり売りに付することができる。
せり売り. 学長は,動産の売払いについて特に必要があると認めるときは,一般競争に準じ,せり売りに付することができる。
せり売り. 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。