Common use of 預託金 Clause in Contracts

預託金. 1. 預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求をした場合に限り返還されるものとする。 2. 預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2004年10月30日以前から在籍する会員については同日より15年間とし、2004年10月31日以降に新たに会員資格を取得した会員については当該会員資格の取得日から 15年間とする。 3. 会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て、当該据置期間を一定の範囲内で延長することができる。 4. 会員は、会社の書面による承諾を得ることなく、預託金の返還請求権を譲渡、質入れ、その他処分行為をすることができない。これは会員資格喪失後も同様とする。 5. 第10条第1項および第2項の規定により会員契約が解除された場合において、当該会員に年会費その他諸料金の未払等があるときは、会社は、当該会員の預託金をもって当該未払の弁済に充当できるものとする。但し、充当後の預託金の残額は、当該据置期間経過後に返還するものとする。

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Samples: 会則, Club Rules

預託金. 1. 預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求をした場合に限り返還されるものとする預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、返還請求した場合に限り返還されるものとする。 2. 預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2004年10月30日以前から在籍する会員については同日より15年間とし、2004年10月31日以降に新たに会員資格を取得した会員については当該会員資格の取得日から 15年間とする預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2004年10月30日以前から在籍する会員については同日から、2004年10月31日以降に新たに会員資格を取得した会員については当該会員資格の取得日から、それぞれ15年間とする。 3. 会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て、当該据置期間を一定の範囲内で延長することができる。 4. 会員は、会社の書面による承諾を得ることなく、預託金の返還請求権を譲渡、質入れ、その他処分行為をすることができない。これは会員資格喪失後も同様とする会員は、会社の書面による承諾を得ることなく、預託金の返還請求権を譲渡、質入れ、その他処分することができない。これは会員資格喪失後も同様とする。 5. 第10条第1項および第2項の規定により会員契約が解除された場合において、当該会員に年会費その他諸料金の未払等があるときは、会社は、当該会員の預託金をもって当該未払の弁済に充当できるものとする。但し、充当後の預託金の残額は、当該据置期間経過後に返還するものとする。

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Samples: 会則

預託金. 1. 預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求をした場合に限り返還されるものとする預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求により返還されるものとする。 2. 預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2004年10月30日以前から在籍する会員については同日より15年間とし、2004年10月31日以降に新たに会員資格を取得した会員については当該会員資格の取得日から 15年間とする預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2003年10月31日以前から在籍する会員については、同日から10年間とし、2003年11月1日以降に新たに会員資格を取得した会員については当該会員資格の取得日から10年間とする。 3. 会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て、当該据置期間を一定の範囲内で延長することができる会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て当該据置期間を一定の範囲内で延長することができる。 4. 会員は、会社の書面による承諾を得ることなく、預託金の返還請求権を譲渡、質入れ、その他処分行為をすることができない。これは会員資格喪失後も同様とする。 5. 第10条第1項および第2項の規定により会員契約が解除された場合において、当該会員に年会費その他諸料金の未払等があるときは、会社は、当該会員の預託金をもって当該未払の弁済に充当できるものとする。但し、充当後の預託金の残額は、当該据置期間経過後に返還するものとする。

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Samples: 会則

預託金. 1. 預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求をした場合に限り返還されるものとする預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求により返還されるものとする。 2. 預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2004年10月30日以前から在籍する会員については同日より15年間とし、2004年10月31日以降に新たに会員資格を取得した会員については当該会員資格の取得日から 15年間とする預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2005年8月26日以前から在籍する会員については、同日から10年間とし、2005年8月27日以降に新たに会員資格を取得した会員については、当該会員資格の取得日から10年間とする。 3. 会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て、当該据置期間を一定の範囲内で延長することができる。 4. 会員は、会社の書面による承諾を得ることなく、預託金の返還請求権を譲渡、質入れ、その他処分行為をすることができない。これは会員資格喪失後も同様とする。 5. 第10条第1項および第2項の規定により会員契約が解除された場合において、当該会員に年会費その他諸料金の未払等があるときは、会社は、当該会員の預託金をもって当該未払の弁済に充当できるものとする。但し、充当後の預託金の残額は、当該据置期間経過後に返還するものとする。

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Samples: 会則

預託金. 1. 預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求をした場合に限り返還されるものとする預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求により返還されるものとする。 2. 預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2004年10月30日以前から在籍する会員については同日より15年間とし、2004年10月31日以降に新たに会員資格を取得した会員については当該会員資格の取得日から 15年間とする預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2007年6月2日以前から在籍する会員については、同日から10年間とし、2007年6月3日以降に新たに会員資格を取得した会員については、当該会員資格の取得日から20年間とする。 3. 会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て、当該据置期間を一定の範囲内で延長することができる。 4. 会員は、会社の書面による承諾を得ることなく、預託金の返還請求権を譲渡、質入れ、その他処分行為をすることができない。これは会員資格喪失後も同様とする。 5. 第10条第1項および第2項の規定により会員契約が解除された場合において、当該会員に年会費その他諸料金の未払等があるときは、会社は、当該会員の預託金をもって当該未払の弁済に充当できるものとする。但し、充当後の預託金の残額は、当該据置期間経過後に返還するものとする。

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Samples: 会則

預託金. 1. 預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求をした場合に限り返還されるものとする預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後かつ会員契約解除後に、請求をした場合に限り返還されるものとする。 2. 預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2004年10月30日以前から在籍する会員については同日より15年間とし、2004年10月31日以降に新たに会員資格を取得した会員については当該会員資格の取得日から 15年間とする預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2007年7月11日以前から在籍する会員については同日から10年間とし、2007年7月12日以降に新たに会員資格を取得した会員については当該会員資格の取得日から10年間とする。 3. 会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て、当該据置期間を一定の範囲内で延長することができる会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て当該据置期間を一定の範囲内で延長することができる。 4. 会員は、会社の書面による承諾を得ることなく、預託金の返還請求権を譲渡、質入れ、その他処分行為をすることができない。これは会員資格喪失後も同様とする。 5. 第10条第1項および第2項の規定により会員契約が解除された場合において、当該会員に年会費その他諸料金の未払等があるときは、会社は、当該会員の預託金をもって当該未払の弁済に充当できるものとする。但し、充当後の預託金の残額は、当該据置期間経過後に返還するものとする。

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預託金. 1. 預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求をした場合に限り返還されるものとする預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、返還請求した場合に限り返還されるものとする。 2. 預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2004年10月30日以前から在籍する会員については同日より15年間とし、2004年10月31日以降に新たに会員資格を取得した会員については当該会員資格の取得日から 15年間とする預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2006年5月26日以前から在籍する会員については同日から、2006年5月27日以降に新たに会員資格を取得した会員については当該会員資格の取得日から、それぞれ10年間とする。 3. 会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て、当該据置期間を一定の範囲内で延長することができる。 4. 会員は、会社の書面による承諾を得ることなく、預託金の返還請求権を譲渡、質入れ、その他処分行為をすることができない。これは会員資格喪失後も同様とする会員は、会社の書面による承諾を得ることなく、預託金の返還請求権を譲渡、質入れ、その他処分することができない。これは会員資格喪失後も同様とする。 5. 第10条第1項および第2項の規定により会員契約が解除された場合において、当該会員に年会費その他諸料金の未払等があるときは、会社は、当該会員の預託金をもって当該未払の弁済に充当できるものとする。但し、充当後の預託金の残額は、当該据置期間経過後に返還するものとする。

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預託金. 1. 預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求をした場合に限り返還されるものとする預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求により返還されるものとする。 2. 預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2004年10月30日以前から在籍する会員については同日より15年間とし、2004年10月31日以降に新たに会員資格を取得した会員については当該会員資格の取得日から 15年間とする預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2009年6月28日以前から在籍する会員についてはこれを設けず、2009年6月29日以降に新たに会員資格を取得した会員については、当該会員資格の取得日から10年間とする。 3. 会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て、当該据置期間を一定の範囲内で延長することができる。 4. 会員は、会社の書面による承諾を得ることなく、預託金の返還請求権を譲渡、質入れ、その他処分行為をすることができない。これは会員資格喪失後も同様とする。 5. 第10条第1項および第2項の規定により会員契約が解除された場合において、当該会員に年会費その他諸料金の未払等があるときは、会社は、当該会員の預託金をもって当該未払の弁済に充当できるものとする。但し、充当後の預託金の残額は、当該据置期間経過後に返還するものとする。

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預託金. 1. 預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求をした場合に限り返還されるものとする預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求により返還されるものとする。 2. 預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2004年10月30日以前から在籍する会員については同日より15年間とし、2004年10月31日以降に新たに会員資格を取得した会員については当該会員資格の取得日から 15年間とする預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2008年4月2日以前から在籍する会員については同日から10年間とし、2008年8月1日以降に新たに会員資格を取得した会員については、当該会員資格の取得日から20年間とする。 3. 会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て、当該据置期間を一定の範囲内で延長することができる。 4. 会員は、会社の書面による承諾を得ることなく、預託金の返還請求権を譲渡、質入れ、その他処分行為をすることができない。これは会員資格喪失後も同様とする。 5. 第10条第1項および第2項の規定により会員契約が解除された場合において、当該会員に年会費その他諸料金の未払等があるときは、会社は、当該会員の預託金をもって当該未払の弁済に充当できるものとする。但し、充当後の預託金の残額は、当該据置期間経過後に返還するものとする。

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預託金. 1. 預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求をした場合に限り返還されるものとする預託金は、無利息、無配当にて全額会社に預託されるものとし、次項に定める据置期間経過後、かつ会員契約解除後に、請求により返還されるものとする。 2. 預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2004年10月30日以前から在籍する会員については同日より15年間とし、2004年10月31日以降に新たに会員資格を取得した会員については当該会員資格の取得日から 15年間とする預託金の据置期間(以下、「当該据置期間」という。)は、2006年12月1日以前から在籍する会員については同日から10年間とし、2006年12月2日以降に新たに会員資格を取得した会員については当該会員資格の取得日から20年間とする。 3. 会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て、当該据置期間を一定の範囲内で延長することができる会社は、天災地変、社会情勢の著しい変化、その他やむを得ない事態が発生したときは、理事会の同意を得て当該据置期間を一定の範囲内で延長することができる。 4. 会員は、会社の書面による承諾を得ることなく、預託金の返還請求権を譲渡、質入れ、その他処分行為をすることができない。これは会員資格喪失後も同様とする。 5. 第10条第1項および第2項の規定により会員契約が解除された場合において、当該会員に年会費その他諸料金の未払等があるときは、会社は、当該会員の預託金をもって当該未払の弁済に充当できるものとする。但し、充当後の預託金の残額は、当該据置期間経過後に返還するものとする。

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Samples: 長太郎カントリークラブ会則