Contract
モバビジサービス利用規約
第1章総則
第1条(規約の適用)
1. クラウドテレコム株式会社(以下「当社」といいます)は、本モバビジサービス利用規約とは別に制定される販売方式ごとの販売規約(以下「販売規約」といいます)に基づき、本サービスを利用するための機器(以下「本サービス」といいます)を提供します。
2. 契約者は、本サービスの利用に際しては、販売規約に基づいてサービス利用契約が成立するものとします。
第2条(用語の定義)
1. 本規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
「電気通信設備」
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
「電気通信サービス」
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介し、又は電気通信設備を他人の通信の用に供するサービス
「クラウドPBX サービス」
当社SIP サーバーを介してボイスモードのオンネット通信を行うことができるサービス
「本契約」
当社から本サービスの提供を受けるため、本規約を内容として締結される契約
「契約者」
当社と本サービス契約を締結している者
「本ソフトウェア」
本サービスを利用するために必要なコンピュータソフトウェアおよびそれに関連した媒体、当該ソフトウェアに追加または修正されたソフトウェア(これらの複製物およびマニュアルなどの紙媒体に記録された情報またはデータなどの電子媒体に記録された情報を含みます。)
「本サービス機器」
本サービスを利用するための機器(iGW及びUPS)であり、提供については当社が貸与します。
第3条(規約の変更)
1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することができるものとし、契約者および当社は変更後の規約に拘束されるものとします。但し、契約者に著しく不利益な変更の場合は、第4 条(通知)に定める通知を1ヶ月以上前に行うものとします。
第4条(通知)
1. 当社から契約者への通知は、原則として書面、電子メールによる送信又は当社のホームページ上での掲載により行なうものとします。
2. 当社から契約者への通知は、当社から発信された時点より効力を生じるものとします。又、当社のホームページ上に掲載した場合、掲載された時点より効力を生じるものとします。
第5条(本規約と個別の規約等)
1. 本規約の定めと個別の規約、前条の通知、その他の方法で行なう案内、注意事項又は運用ルール等(以下「個別の規約等」といいます)の定めが異なる場合、別段の定めがない限り、個別の規約等の定めが優先して適用されるものとします。
2. 前項の個別の規約等は、本規約の一部を構成するものとし、契約者はこれに従うものとします。
第2章サービス
第6条(サービスの種類)
1. 本サービスは、クラウドPBX サービスおよび先サービスを利用するための機器であり、プラン毎にサービスを提供します。なお、その詳細は当社のホームページ上に掲載するまたは当社のパンフレットに記載するものとします。
2. 当社は、本サービスを基本サービスとして、これに付随するサービス(以下「オプションサービス」といいます)を提供することがあります。
3. 当社は、オプションサービスのみの提供は行なわないものとし、本契約が終了した場合、同時にオプションサービスも終了するものとします。
本サービスおよびオプションサービスの内容、料金、その他の事項については、当社のホームページ上に掲載するまたは当社のパンフレットに記載するものとし、別段の定めがない限り、オプションサービスにも本規約が適用されるものとします。
第7条(提供区域)
1. 本サービスの提供地域は、日本国内とします。
第8条(利用条件)
1. 契約者は、当社が定める技術的条件に適合する環境下において本サービスを利用するものとします。
2. 本サービスを利用するためには、販売方式毎に別途制定する定める販売規約(以下「販売規約」)に同意の上、本サービス利用権を別途購入する必要があります。
第9条(本サービスの変更等)
1. 当社は、事前に通知その他の手続をすることなく、本サービスおよびその内容の全部又は一部を変更又は追加することが出来るものとします。但し、契約者にとって著しく不利な本サービスおよびその内容の変更の場合、当社は事前に契約者に対し通知するものとします。
2. 当社は事前に通知することで、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部を休廃止出来るものとします。
第10条(保守サービス)
1. 当社は、契約者に本サービスの利用期間中、本サービスの利用に関する技術サポートおよび保守サポートを提供します。技術サポートおよび保守サポートの範囲および詳細は当社のホームページ上に掲載するまたは当社のパンフレットに記載するものとします。
第3 章ソフトウェアおよび本サービスにおける機器
第11条(本ソフトウェア)
1. 当社は、契約者に対し、以下の本サービスの利用範囲で本ソフトウェアの利用を許諾します。
(1) 契約者に提供する本サービスにおける機器に、本ソフトウェアをインストールするために複製する行為
(2) 動作確認を行うために必要な範囲で、本サービスにおける機器上で使用する行為
(3) 本サービスの利用を目的として、本ソフトウェアを使用する行為
2. 当社は、当社の判断により本ソフトウェアの改良または改修を行う場合があります。この場合、契約者は端末機器にインストールされたソフトウェアを最新の状態に更新するために必要な措置を行うものとします。
3. 前項後段に定める措置を契約者が怠り、本ソフトウェアの更新をしないことにより、本サービスの利用に不具合が発生した場合であっても、当社は、一切の責任を負いません。
第12条(本ソフトウェアの制限事項)
1. 本ソフトウェアの使用に際して、契約者は以下のことを行ってはならないものとします。
(1) 契約者以外の第三者に対し、本ソフトウェアを使用させること。
(2) 本ソフトウェアを修正、改変、翻案、または本ソフトウェアの派生製品を制作すること。
(3) リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の方法で、本ソフトウェアのソースコードを発見しようとすること。
(4) 保管の場合を除き、本ソフトウェアを複製すること。
(5) 国内外を問わず、本ソフトウェアを販売、貸与、頒布、リース、担保設定、もしくは権利譲渡の対象又はその他の処分の対象とすること。
(6) 本ソフトウェアあるいは本ソフトウェアに関するドキュメントに付された原所有権に関する表示やラベルを取り除くこと。
(7) 本ソフトウェアの構成部分を分離すること又は分離して利用すること。
第4章権利の譲渡および地位の承継
第13条(権利義務の譲渡)
1. 契約者は、本契約上の地位および本契約から生じる権利義務を第三者に譲渡、再販売または担保の目的に供することはできないものとします。
第14条(契約者の地位の承継等)
1. 契約者において合併その他の事由により権利義務の承継が発生した場合、承継の日から30 日以内の当社営業日(承継の日を算入せずに30 日とし、当該日が、土曜、日曜、祝日の場合は、直前の当社営業日までとします)までに承継したことを証明する書面を添付して、当社に届け出るものとします。
2. 前項の規定に関わらず、契約者が自然人である場合であって、当該契約者が死亡した場合、本契約は終了するものとし、その場合は違約金は発生しないものとします。しかしながら当社はその相続人に対し当社の貸与物品の返還を求めることができるものとします。
第15条(届出事項の変更)
1. 契約者は、当社への届出事項(氏名、商号、住所、本店、又は代表者等)に変更等があったときは速やかに当社所定の手続きに従い、当社に届け出るものとします。
2. 前項の届出をしないことにより、契約者が、当社からの通知が到達しないなどの不利益を被った場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
第5章通信停止および契約の解約等
第16条(運用の中断)
1. 当社は、以下のいずれかの事由があるときは、本サービスの運用を中断することがあります。
(1) 当社設備の保守又は工事等やむを得ない事由があるとき。
(2) 当社設備の障害又は故障等やむを得ない事由があるとき。
(3) 当社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止することにより、当社が本サービスの提供を行うことが困難となったとき。
(4) 契約者の電気通信設備に起因する障害が発生したとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの運用を中断するときは、予めそのことを契約者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合又は前項3 号、4 号に該当する場合は、この限りでありません。
第17条(利用の停止)
1. 当社は、本サービスの契約者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間を定めて、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 本規約の規定に違反したときまたは販売規約に定める料金の支払いがなかったとき。
(2) 販売規約に違反したとき。
(2) 利用者が第25条(禁止事項)1 項各号の規定に違反または違反のおそれがあるとき。
(3) 違法に若しくは違法となるおそれのある態様、又は明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき。
(4) 当社セキュリティ―ポリシーに違反する行為をしたとき。
(5) 前各号のほか、本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、実施期日および期間を本サービスの契約者に通知します。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第18条(通信・通話時間の制限等)
1. 当社は、通信・通話が著しく輻輳するときは、通信・通話時間又は特定の地域の回線等への通信・通話の利用を制限することがあります。
2. 3時間を超える長時間の保留呼等が発生した場合、当社は、通信・通話を切断する場合があります。
3. 本サービスに係る通話の品質については、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信サービスの影響等により変動する場合があります。なお、当社は通話品質の保証をしません。
4. 契約者の自営の端末機器環境を含む通信設備や利用形態、ネットワークの混雑状況等により通話品質に影響が出る場合や本サービスを利用した発信、着信および通話ができない場合があります。
5. 通信状態により自営の端末機器から送出されるPB 信号(プッシュボタン信号)が着信側で正しく認識されない場合があります。
第19条(設備の修理又は復旧)
1. 契約者は、本サービスの利用中において異常を発見したときは、自己の設備に故障がないことを確認の上、速やかに当社に修理又は復旧の請求をするものとします。又、契約者は過去の事象については調査できない場合があることを承諾します。
2. 当社は、当社が設置する電気通信設備に障害が生じ、又はその設備が滅失したことを知ったときは、速やかにその設備を修理し、又は復旧します。
第20条(契約者による解約)
1. 契約者は、本契約を解約しようとする場合、当社に対し、解約を希望する月の当月20日までに当社所定の書面により解約の申請を行うものとし、当社は当月20日までに申請が確認できた場合、申請のあった月の当月末日で解約を行うものとします。
2. 契約者が解約をした場合でも、販売規約に定める購入代金等について当社は一切の責任を負いません。
第21条(当社による解約)
1. 当社は、契約者が以下のいずれかの事由に該当する場合は、契約者に対し事前の通知その他の手続きをすることなく、本契約の全部又は一部を解約できるものとします。
(1) 本規約に定める各条項に違反したとき、又は著しい背信行為があったとき。
(2) 申込みにあたり虚偽の届出をしたことが判明したとき。
(3) 本規約に違反したとき又は当社が不適当と判断したとき。
(4) 監督官庁等から営業許可の取消又は停止等の処分を受けたとき。
(5) 手形交換所の不渡処分を受けたとき、又は支払停止状態に至ったとき。
(6) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他の公権力の処分を受けたとき。
(7) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(8) 解散(合併の場合を除きます)又は営業廃止の決議をしたとき。
(9) 財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。
2. 契約者は、前項各号に該当した場合、当然に期限の利益を喪失し、当社は契約者に対して通知その他の手続きを要せず、直ちに当社に対する一切の債務の支払いを請求できるものとします。
3. 本条第1項の定めにより契約が解約されたことにより契約者に生じた損害について、当社は、一切の責任を負いません。
4. 本条第1項の定めにより契約が解約された場合であっても、当社は契約者に対する損害賠償請求権を失わないものとします。
5. 当社は、本条の定めにより、本契約が解約された場合においても販売規約に定める購入代金等について当社は一切の責任を負いません。
第6章料金等
第22条(料金等)
1. 当社が定める本サービスの料金、費用支払方法は販売方式ごとに規定される販売規約によるものとします。
第23条(回収代行等)
1. 当社又は当社が指定する収納代行業者は、当社の販売店または販売代理店等が契約者に請求するサービス利用権の購入代金について、販売店または販売代理店等に代わって請求 し、回収することがあります。
2. 当社は、サービス利用権の購入代金について、販売店または販売代理店等より債権譲渡を受け、当社より請求することがあります。この場合、契約者は、サービス利用権の購入代金について当社からの請求に基づき、当社に対し、サービス利用権の購入代金を支払うものとします。尚、振込に係る手数料は契約者の負担とします。
3. 契約者は、前項に定める、販売店または販売代理店等より債権譲渡を受けたサービス利用権の購入代金について、当社が請求業務を委託するMF KESSAI株式会社(以下「MF KESSA I」といいます)に譲渡されることに異議なく同意するものとし、MF XXXXXXの請求に従いサービス利用権の購入代金を支払うものとします。MF KESSAIに対するサービス利用権の購入代金の支払いにかかる費用は契約者の負担とします。
第7章契約者の義務等
第24条(ID の管理)
1. 契約者は、当社が発行するID およびパスワードを管理する義務を負うものとします。
2. 契約者は、自己の役員・従業員を除き、自己のID およびパスワードを第三者に使用させ、又は売買、譲渡もしくは貸与等してはならないものとします。
3. 当社は、契約者のID およびパスワードによる本サービスの利用を、契約者自身による利用とみなします。
4. 当社は、契約者がID 又はパスワードを第三者に利用され、本サービスの利用があった場合でも、契約者の故意過失の有無に関わらず、その料金を当該契約者に請求出来るものとし、契約者が被る損害等について一切責任を負わないものとします。但し、当該損害が専ら当社の責めに帰する事情により発生した場合はこの限りではありません。
第25条(禁止事項)
1. 当社は、以下の行為を禁止事項と定め、契約者はこれを行ってはならないものとします。
(1) 通信を故意に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為
(2) 多数の不完了呼を故意に発生させる等、通信の輻輳を生じさせるおそれのある行為
(3) 本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対して自動電話ダイアリングシステムを
用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などを行う行為
(4) 自動ダイアリングシステムを用いまたは合成音声通信もしくは録音音声等を用い、第三者が嫌悪感を抱く音声通信をする行為
(5) 当社又は本サービスの信用を毀損するおそれのある方法で本サービスを利用する行為
(6) その他法令、条約(輸出法令を含みます)等に違反する行為、又は違反のおそれのある行為
(7)当社設備、第三者の設備、当社又は第三者の業務、もしくはインターネット接続環境等に重大な影響を及ぼす行為
(8) 本サービスを、契約者以外の第三者に再販売若しくは提供する行為
(9) ID を不正利用する行為
(10) 本サービスを利用する他契約者に対する状況の調査、若しくはその試み
(11) その他、前各号に準ずる行為
2. 契約者が前項各号のいずれかに該当していると当社が判断した場合、当社は通知その他の手続をすることなく以下の措置を行うことが出来るものとします。
(1) 契約者に対し、当該行為の中止、修正、その他必要な措置等を行なうことを要求すること
(2) 当該利用者に係る本サービスの利用の全部又は一部を停止すること
(3) 当該利用者に係る個別契約を解約すること
(4) その他、禁止行為を停止するために必要な措置を行なうこと
3. 当社は前項の措置を行う義務を負うものではなく、当社が前項の措置等を行なわないことにより契約者又は第三者が被った損害に関して、一切責任を負わないものとします。
第26条(契約者の協力)
1. 本サービスの利用方法、本ソフトウェアの取扱い方法、その他の使用環境や使用条件に過誤や不備があると当社が判断した場合、契約者は当社の指示に従うものとします。
2. 当社又は当社以外の電気通信事業者等のネットワーク、設備又は回線等(国内外を問いません)を経由又は利用する場合、契約者は当該ネットワークの規制等に従うものとします。
第8章雑則
第27条(秘密保持)
1. 契約者は、本契約又は個別契約に基づき知り得た相手方に係わる機密情報を、本契約の有効期間中はもちろん、本契約終了後も第三者に開示、漏洩してはならず、また本契約の目的の範囲を超えて利用してはなりません。但し、次の各号に該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 当社から開示を受けた時点で、既に契約者が保有していた情報
(2) 当社から開示を受けた時点で、既に公知であった、又はその後契約者の責によらずに公知となった情報
(3) 当社に対して負担する秘密保持義務に違反することなく、契約者が当社以外の者から、合法的にかつ秘密保持義務を負わずに入手した情報
(4) 契約者が独自に開発したことを証明できる情報
(5) 法令の適用によって、契約者が開示を義務付けられた情報
(6) 当社が第三者に対し秘密保持義務を課さずに開示した情報
2. 契約者は、本契約が終了した場合、当社の指示するところに従い秘密情報を当社に引渡し又は破棄するものとします。
3. 第1 項に関わらず、契約者は、以下の各号に定める場合は秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 契約者の役員・従業員、弁護士、公認会計士、税理士、ファイナンシャルアドバイザーその他の専門家アドバイザー(ただし、法令に基づき守秘義務を負う者に限ります。)に対して秘密情報を開示する場合。この場合、契約者は、秘密情報の開示又は提供を受けた者が、開示された秘密情報を他の第三者に開示し、又は他の目的に使用することがないよ う、これらの者に対して本契約に基づく秘密保持義務と同内容の秘密義務を負わせるものとし、当該開示を受ける者による秘密保持義務違反について当社に対して一切の責任を負うものとします。
(2) 法令等又は司法・行政機関等の判断等に基づいて開示又は公表が要求される場合に、要求される必要最小限度の内容および範囲と認められる部分について開示又は公表する場合。この場合、法律上および実務上可能な範囲で速やかに、かかる要求を受けた旨並びに開示又は公表を要求された秘密情報の内容および範囲を当社に通知するものとします。
第28条(反社会的勢力の排除)
1. 契約者は、当社に対して、次の各号の事項を表明し確約するものとします。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者等、暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(2) 自らの役員(代表者、取締役又は実質的に経営を支配する者)が反社会的勢力に該当せず、将来も反社会的勢力とならないこと。
(3) 自らの業務委託先等として反社会的勢力を利用しないこと。
(4) 本契約等の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
① 暴力的な要求行為。
② 法的な責任を超えた不当な要求行為。
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。
④ 虚偽の風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。
⑤ その他前記に準ずる行為。
2. 本契約の有効期間内に契約者が前項の確約事項のいずれかに反することが判明した場合には、契約者に責めに帰すべき事由があるか否かを問わず、契約者に対して何らの催告を要せずして、直ちに本サービスを停止し、又は本契約若しくは個別契約を解除することができるものとします。
3. 前項の場合において、本サービスの停止又は本契約若しくは個別契約の解除に起因し又は関連して契約者に損害等が生じた場合であっても、当社は契約者に対して何ら責任を負わないとともに、当社に損害等が生じた場合、契約者に対する損害賠償請求は妨げないものとしま す。
第29条(損害賠償の範囲)
1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスの提供をしなかったときは、当社が本契約により受け取った金額を限度として、それにより生じた損害を賠償します。
2. 当社の責めに帰すべき事由と認められない場合において、本サービスの提供をしなかったときは、前項の規定は適用しません。
3. 当社は、保守サービスの提供による利用不能及び契約者の個別環境下における 本サービス又は本ソフトウェアまたは本サービスにおける機器の利用不能の期間が発生した場合は一切責任を負わないものとします。
4. 当社は、予見可能性の有無に関わらず、間接損害、特別損害、偶発的損害、派生的損害、結果的損害および逸失利益については一切責任を負わないものとします。
5. 契約者は、損害賠償請求事由が発生してから90 日を経過する日(事由発生日を算入せず90日とし、当該日が土曜、日曜、祝日の場合には、その直前の当社営業日までとします)までに損害賠償請求を行なわなかった場合、請求する権利を失うものとします。
第30条(免責)
1. 当社は、契約者が本サービスを利用したこと、又は利用できなかったこともしくは本規約に関連して損害を被った場合、本規約に明記されている場合を除き、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の原因を問わず、一切責任を負わないものとします。
2. 当社は、本サービスの利用により取得可能な情報、本ソフトウェアおよび保守サービス並びに利用方法等のお問い合わせに対する回答および対応につき、その動作、完全性、正確性、技術的特性、商品性、特定目的に対する適合性および権利侵害の不存在その他について明 示、黙示を問わず何ら保証を行いません。
3. 当社は、契約者の行為については一切責任を負わないものとし、契約者は、第三者との間で紛争が生じた場合には自己の責任と費用により解決するとともに、当社を免責し、当社に損害を与えた場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
第31条(契約者情報の扱い)
1. 当社は、本サービスの適切な運用のため、契約者の接続情報を分析、保存、利用、第三者提供等あらゆる使用及び処分をすることについてあらかじめ同意するものとします。但し、当社が当該情報を第三者に提示するとき及び本サービスの適切な運用の目的以外のために利用する場合は、本サービス以外の当社の他のサービスの契約者も含めた統計的情報として加工を施し、契約者の特定ができないようにします。
2. 当社は、本サービスの適切な運用のため、販売店または販売代理店等、MF KESSAI、収納代行業者及び委託先会社との間で、契約者の個人情報(課金情報等の請求に必要な情報を含 む)及びID情報の授受を行います。当社は当該情報につき、善良な管理者の注意義務を持って保管するものとし、当社の故意又は過失により当該情報が漏洩した場合はその責任を負うものとします。
第32条(再委託)
1. 当社は本サービスを提供するにあたり、その全部又は一部を第三者に委託して行なうことができるものとします。
2. 契約者は、本サービスの運用のため、当社が再委託先に対し、契約者情報を提供することを予め承諾します。
第33条(準拠法)
1. 本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとします。
第34条(協議)
1. 本規約について疑義があるときは、契約者および当社は双方誠意をもって協議の上決定するものとします。
第35条(管轄)
1. 紛争解決については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(適用日)
本規約の適用日は2020年7月1日からとします。
附則
2020年7月1日改訂
以上
「モバビジ」ライセンスサービス利用権販売規約
甲(当社指定の申込書(以下、「本申込書」という。)記載のご契約者)および乙(クラウドテレコム株式会社)は、「モバビジ」ライセンスサービス(以下、「本サービス」という)の利用権(以下、「本サービス利用権」という。)の売買について、本利用権販売規約(以下、
「本規約」という。)に基づき次のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結するものとする。
第1条 (本契約の成立)
1.乙は、本契約に基づき、サービス利用権を甲に販売する。
2.本契約は、乙が指定する書面もしくは電子的方法を用いて、甲が本規約に同意のうえ、本契約の締結を申込むことにより成立するものとする。
3. 乙または乙と契約する販売店、代理店とモバビジを構成する物品の売買契約(以下「主たる契約」という)を締結した場合に、主たる契約に付帯する契約として、サーバー機能及びスマホアプリを利用するためのライセンス(以下「本ライセンス」といいます)を提供します。
4. 本ライセンスは独立して個別に成立することはありえず、必ず主たる契約に付帯するものとし、その契約期間は最長で7年間とし再延長されることはないものとする。また主たる契約がなんらかの理由により終了した場合は、本ライセンス契約も自動的に終了するものとしま す。
第2条(サービス利用契約)
1.本サービスは、乙の定める「モバビジサービス利用規約」(以下「サービス規約」)に基づいて本サービス提供元が提供するサービスをいう。
2.甲は、本サービスの利用に際しては、乙に対して本サービスの利用の申し込みをし、本サービス提供元による管理サイトの開通およびiGWの利用確認をもって、甲と乙の間で、サービス規約にもとづく本サービスの利用契約(以下「本サービス利用契約」という)が成立する。
3. 主たる契約に基づく機器(iGW及びUPS)(以下、「主たる機器」という)を乙が送付してから2週間以内に契約者は自ら機器の設置及び開通作業を行うこととし、2週間を経過した時点で自動的に本規約にもとづく本サービス利用契約が成立するものとします。
第3条 (料金及び支払)
1.甲は、本サービス利用権の対価として、乙が別途定める本サービス利用権の購入代金(以下「料金」という)を支払うものとする。料金は、乙の単独の裁量により決定されるものであり、次条に基づく本サービス利用権の継続購入期間満了後、新たに本契約を締結される場合等には、新たな料金が設定される可能性があることを予め了承するものとする。
2.乙は、本契約成立日以降速やかに料金を算定し、請求書を発行する。
3.乙は当該請求業務を請求代行業者に委託できるものとする。
4.甲は、請求書記載の支払期限までに、乙が指定した方法で料金を支払うものとする。なお、振込手数料など支払行為にかかる費用は、甲の負担とする。
5.甲が請求書記載の支払期限までに乙が指定した方法で料金を支払わない場合、乙は本サービスの提供を停止できるものとする。
6.甲は、未払い料金の解消を行った場合、乙にその旨を通知しなければならない。乙は甲からの未払い料金の解消の確認した上で本サービスの再開提供をする。
7.乙は、いかなる場合も支払済みの料金を返金しない。
8.乙は本サービス利用権の対価の債権を第三者に譲渡ができるものとする。
第4条 サービス利用権の継続購入期間
1.甲は、本サービス利用権に基づく本サービス利用契約締結後、同契約に基づき甲に発行されるIDについて、初回の個別契約締結月を1カ月目として12ヶ月目(以下、「継続購入期
間」)まで、乙より本件権利を継続して購入しなければならない。
2.前項の継続購入について、継続購入期間満了前に購入を止める場合、甲は乙に対し、継続購入を止めるプランに応じて、料金に継続購入期間満了までの残月数を乗じた金額を支払わなければならない。
3.甲は、本サービス利用権の継続購入期間が終了した場合、乙との間の本サービス利用契約も自動的に終了することに同意する。
4.本サービス利用権に基づく本サービス利用契約が終了した場合、当該本サービス利用権の継続購入期間も終了するものとする。
第5条 利用権の失効
1.乙は、次のいずれかの場合には、催告を行うことなく甲に販売した本サービス利用権を失効させることができる。
(1)甲が倒産又はそれに準ずる事態、解散、営業停止処分等により事業を停止したとき
(2)甲が2ヶ月以上に亘り利用料金の支払を遅延したとき、又はその他本契約について違反したとき
(3)第1条に基づき甲が乙に提出した申込書の内容に虚偽の記載があったとき
(4) 甲が第11条第1項の表明に反することが判明した場合又は同条第1項及び第2項の誓約に反した場合又はその疑いがあると乙が判断したとき
(5)前各号に準ずる事由が生じたとき
第6条(不可効力)
1. 地震、台風、津波その他の天変地異、戦争、暴動、内乱、法令、規則の改正、 政府の行為その他の不可抗力により、乙が本契約の全部又は一部を履行できない場合であっても、乙はその責任を負わないものとする。
2. 前項に定める事由が生じた場合には、乙は甲に対してその旨の通知をする。この通知発送後 6 ヶ月を経過しても前項の事由が解消されず、本契約の目的を達成することができない場合には、乙は催告を要せず本契約の全部又は一部を解除することができるものとする。
第7条 (プライバシーポリシー)
1. 乙は、プライバシーポリシーに定めるところにより、顧客情報(お申込時又はサービス提供中に、乙が甲に関して取得する個人情報を含む全ての甲に係る情報)を利用する。
2. 乙は、甲による本サービスの利用状況を取得することができるものとする。第8条 (第三者への委託)
乙は、自己の費用と責任により、本契約上の義務の履行を第三者に委託することができるものとする。
第9条 (法令遵守)
甲及び乙は、本契約上の義務の履行にあたり、関係諸法令及び利用規約等を遵守しなければならないものとする。
第10条 反社会的勢力の排除
1.甲及び乙は、自ら(主要な出資者、役員、及びそれに準ずる者を含む)が暴力団、暴力団 員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者 (以下「反社会的勢力」という)でないこと、過去5年間もそうでなかったこと及び反社会的勢力と資金提供、便宜供与その他いかなる関係も有しないことを表明し、かつ将来にわたっても反社会的勢力とのいかなる関係も有しないことを誓約する。
2.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為、及びその他これらに準ずる行為を行わないことを誓約する。
3.甲及び乙は、相手方について第1項の表明に反することが判明した場合又は前2項の誓約に反した場合、甲と乙との入会契約を、何らの催告を要せず直ちに解除できるものとする。なお、この解除によって生じた損害については、解除当事者は責任を負わないものとする。
第11条 規約の改定
1.乙は、乙による本サービスの提供条件の変更もしくは終了により、本規約改定(変更及び終了を含む)することができる。
2.乙は、本規約内容を改定した場合、甲に対して遅滞なく郵送、インターネット上の掲示、メール又はファックスによる通知のいずれかの方法で告知するものとする。
3.前項の告知後、甲が異議なく本サービス利用権の行使(本サービスの利用)を継続した場合、甲は、本規約の改定に同意したものとみなし、当該改定は、告知に定める日より適用されるものとする。
第12条 通知
1.甲及び乙は、自己の商号・名称、住所その他相手方に通知等を発送する際に必要となる事項に変更がある場合は、変更後すみやかに通知するものとする。
2.前項の違反その他の事情により、相手方に通知等を送達させることができないときは、甲及び乙は、届出の住所に宛てて通知等を発送することにより、通常到達すべき時に当該通知等が到達したものとみなすことができる。
第13条 準拠法及び管轄裁判所
本規約に関する準拠法は、日本法とする。法人会員又は個人会員と当社との間で紛争が生じたとき東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(2020年7月制定)