合同会社if(以下、「当社」といいます。)は、「ウェブサイト制作業務委託契約約款」
ウェブサイト制作業務委託契約約款
第 1 条(約款の適⽤)
合同会社if(以下、「当社」といいます。)は、「ウェブサイト制作業務委託契約約款」
(以下、「本約款」といいます。)に定める条件で、当社と個別契約を締結した者(以下、「契約者」といいます。)より、ウェブサイト制作に関する業務を請け負います。
第 2 条(適⽤範囲)
本約款は、本約款に基づき締結されるすべての個別契約に適⽤されます。但し、個別契約において本約款と異なる定めをしたときは、この限りではございません。
第 3 条(本業務)
1 本約款に基づき、契約者は、以下の業務を当社に委託します。
(1) ウェブサイトのデザイン構想⽀援業務
(2) デザイン構想に基づく画像等制作および編集業務
(3) ウェブサイト上に掲載される⽂書の作成および編集業務
(4) その他前各号に付随する業務および当社および契約者間で合意した業務
2 契約者が当社に委託する具体的な内容は、個別契約において定めるものとします。
第 4 条(個別契約)
1 個別契約は、契約者からの申込みに対して当社が承諾をしたときに成⽴するものとします。
2 個別契約においては、以下の事項を定めます。
(1) 具体的な個別業務
(2) 個別業務の対象となる成果物
(3) 期間または納期
(4) 契約者が当社に提供する情報、資料、機器、設備等
(5) 業務対価
(6) 検査に係る事項
(7) その他業務遂⾏に必要となる事項
2 個別契約において、本約款と異なる定めをした場合、当該定めが本約款に優先して適⽤されるものとします。
第 5 条(契約者の協⼒義務)
1 契約者は、当社に対し、本業務の遂⾏にあたり必要な資料を都度合意された期限までに提供しなければならない。
2 前項の資料に不備があった場合、契約者は、当社の求めに応じ、速やかに修正等をしなければならない。
3 当社は、個別契約が終了したとき、または、個別業務の遂⾏上必要のなくなったときは、遅滞なく契約者から提供された資料等を返還するものとします。
4前項に拘らず、契約者から提供された資料等が返還に適さず、または、不可能なものであるときは、これを適切に廃棄し、または、契約者の指⽰に従って処理するものとします。
第 6 条(業務対価および⽀払)
1 契約者は、個別契約で定める本業務の対価を当社に⽀払います。
2 前項に拘らず、個別契約で定める成果物が変更された場合、当社は、契約者に対し、当該変更に伴う費⽤および業務対価を請求できるものとします。
3 当社が定める期⽇までに制作費⽤のご⼊⾦がなかった場合、制作作業の中断をすることがございます。
4 本業務を開始後、何らかの事情により納⼊物を納⼊できずに契約が終了した場合、契約者は当社に対し、本業務の遂⾏状況に応じた業務対価を⽀払うものとする。
5 業務対価の⽀払いは、以下の通りとします。
(1) 現⾦⽀払いの場合
当社は、個別契約に定める業務対価に係る請求書を発⾏し、契約者に送付します。尚、⽀払条件および⽅法は、個別契約にて定めることとします。
業務対価の⼊⾦確認後、制作に着⼿いたします。
(2) 集⾦代⾏会社の場合 ※特例
契約成⽴⽇の属する⽉の翌⽉27⽇から個別契約に定める引き落とし回数分、契約者の指定する銀⾏⼝座より毎⽉引き落としされます。但し、27⽇が営業⽇でない場 合、翌営業⽇の引き落としとなります。
6 振込⼿数料、本業務遂⾏に要した経費は契約者が負担するものとする。
第 7 条(業務の実施)
本約款および個別契約に基づく個別業務は、当社の施設において実施されるものとします。但し、契約者の施設において実施する必要があるときは、この限りではございませ ん。
第 8 条(納⼊及び検収)
1 個別業務の期間または納期は、個別契約に定めます。
2 契約者は、成果物の納⼊後14⽇以内に、その内容を検収の上、その結果を通知する。
3 前項の期間内に契約者から当社に対し不合格の通知がなされなかったときは、同期間の満了をもって検収に合格し、検収完了したものとみなす。
第 9 条(契約不適合責任)
1 納⼊された成果物に種類、品質に関して契約の内容に適合しない状態(以下「契約不適合」という。)が発⾒され、契約者から当社に対してその旨通知された場合、当社は、当該契約不適合について、当社の負担により修補するものとする。
2 当社は、前項の修補が困難な場合または過分の費⽤を要する場合は、修補に代えて代⾦の減額により追完することができるものとする。
3 契約者は、当社から納⼊された成果物に契約不適合があったことにより直接発⽣した損害の賠償を請求することができる。
4 当社は検収完了後1か⽉以内に契約者から当社に請求があった場合に限り、本条の契約不適合責任を負う。
第 10 条(再委託)
当社は、本業務を実施するために、当社の裁量にて第三者に本業務の全部または⼀部を再委託することができ、契約者は当該再委託を予め承諾する。
第 11 条(権利義務の譲渡等の禁⽌)
契約者及び当社は、予め相⼿⽅の承諾を得なければ、契約上の権利義務ならびに契約上の地位を、第三者に譲渡、移転その他の⽅法により処分してはならない。
第 12 条(権利の帰属)
1 契約書のWEBページの構成、デザイン、プログラム等の納⼊物に関する著作権(著作xx第27条および第28条の権利を含む。)は、契約書が従前から保有していた著作物の著作権を除き、当社に帰属するものとする。
2 契約者は、納⼊物のうちプログラムの複製物を、著作xx第47条の3に従って⾃⼰利⽤に必要な範囲で、複製、翻案することができるものとする。なお、当社は、かかる利⽤について著作者⼈格権を⾏使しないものとする。
3 当社が本業務を遂⾏する過程で⽣成したWEBサイト等の成果物(以下,単に「成果物」という。)について、著作権を含む知的財産権は、当社⼜は第三者が従前から保有していた知的財産権を除き、契約者の当社に対する代⾦が完済された時に、当社から契約者に移転するものとする。
4 契約者は、前項により当社に知的財産権が留保された成果物につき、契約者の当社に対する代⾦が完済された時点以降で、本契約に基づくWEBサイトに利⽤するために必要な限度で、無償で利⽤することができる。
5 当社は、契約者が成果物をインターネット上に公開する⽬的で使⽤することを許諾する。
6 当社は、契約者が成果物をインターネット上に公開する⽬的またはコンテンツの維持の
⽬的で改変することを許諾する。
7 契約者が成果物を第2項または第3項の⽬的以外で使⽤または改変する場合には当社の許可を得なければならない。
8 契約者は、当社の同意なしに成果物の使⽤権、改変権を第三者に譲渡、移転、またはそ
の他の処分を⾏うことはできない。
第 13 条(秘密保持義務等)
1 本約款において「秘密情報」とは、①本業務の内容、②納⼊物の内容、ならびに、③契約に関し、⼀⽅当事者が他⽅当事者に対して提供した技術上、営業上その他の業務上の情報(開⽰した当事者の顧客情報を含む。)であって、当該情報を提供する際に、秘密の範囲を特定し、書⾯その他の物理的な媒体であるか電⼦ファイルその他の電磁的記録であるかを問わず秘密情報である旨の表⽰(以下「秘密表⽰」という。)を明記したものをい う。ただし、⼝頭により開⽰した当事者が開⽰を受けた当事者に開⽰し、その際秘密である旨告知したときは、開⽰後10⽇以内に開⽰内容を⽂書化して秘密表⽰を⾏ったものも秘密情報とする。
2 前項にも拘らず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外されるものとする。
(1) 開⽰した時点ですでに公知のもの
(2) 開⽰した後、開⽰を受けた当事者の責によらずして公知となったもの
(3) 開⽰した時点ですでに開⽰を受けた当事者が保有していたもの
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく、開⽰を受けた当事者が適法に⼊⼿したもの
3 秘密情報を複製または改変したものについても、秘密情報として扱うものとする。
4 開⽰を受けた当事者は、秘密情報について、その秘密を保持するものとし、開⽰した当事者の事前の書⾯による承諾なく、第三者に開⽰してはならない。ただし、法令もしくは官公署の命令により、開⽰することが要求され、当該⼿xx開⽰する場合はこの限りでな
いが、この場合、開⽰した当事者に事前に(ただし、事前通知が不可能な特別の事情がある場合は事後直ちに)通知するものとし、必要最⼩限の開⽰に努めるものとする。
5 開⽰を受けた当事者は、秘密情報について、契約の⽬的の範囲内でのみ使⽤するものとし、他の⽬的でこれを使⽤してはならない。
6 開⽰を受けた当事者は、秘密情報が本業務の遂⾏上不要となったときまたは開⽰した当事者から返還等の要請があったときは、遅滞なくこれを開⽰した当事者に返還または開⽰した当事者の指⽰に従った措置(破棄およびその報告等)をとるものとする。
第 14 条(禁⽌事項)
契約者は、ウェブサイトの公開にあたって次の各号に該当する⾏為をしてはならない。
(1) 第三者の著作xxを侵害し、または侵害するおそれのある⾏為
(2) 第三者の名誉、信⽤を毀損し、または毀損するおそれのある⾏為
(3) 第三者の財産権を侵害し、または侵害するおそれのある⾏為
(4) 第三者のプライバシー権を侵害し、または侵害するおそれのある⾏為
(5) 公序良俗に反する内容の情報、⽂書及び図画等を公開する⾏為
(6) 法令に違反する⾏為、または違反するおそれのある⾏為
(7) その他当社が不適切と判断する⾏為
第 15 条(契約の変更)
1 契約者または当社は、個別契約の内容の⼀部について変更を⾏おうとする場合、その変更の内容、理由等を明⽰して相⼿⽅に申し⼊れる。
2 前項の申⼊れがあった場合、契約者および当社は、当該申⼊れの⽇から14⽇以内に当該変更の内容および可否につき協議を⾏う。
3 前項の協議により協議が整った場合、契約者と当社は、変更契約書を締結するものとする。本契約の変更は変更契約書によらなければ変更されない。
4 前項の協議が整わない間、当社は、変更前の条件に従って作業を進めるものとする。契約者が当社に対し、個別契約で定められた契約者のWEBページの構成、デザイン等の変更を申し⼊れ、当該変更が当社において可能であるときは、当社は当該変更に応じることとする。ただし、それにより当社の作業量が増減するときは、増減した作業量に従い、合理的な額だけ業務対価を増減し、必要な場合は作業時間を短縮または伸⻑し、必要な変更契約書を締結する。
第 16 条(中途解約)
1 契約者は、解約希望⽇の1ヶ⽉前に当社へ通知していただく必要がございます。
2 契約時に⼀括でお⽀払された場合、当社に帰責事由がない限り、委託料⾦は返⾦いたしません。
3 未払いの債務がある場合、解約時に⼀括でお⽀払いいただきます。
第 17 条(解除)
1 契約者及び当社は、相⼿⽅が契約に違反したときは、相当の期間を定めた催告をし、催告期間が終了しても違反が是正されない場合、契約を解除できるものとする。
2 契約者及び当社は、相⼿⽅に次の各号いずれかに該当する事由が⽣じたときは、何らの催告を要することなく、直ちに契約を解除することができる。
(1) 契約の違反が重⼤なとき
(2) 破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始の申⽴てがあったとき
(3) 差押え、仮差押え等の強制執⾏、または公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) ⽀払停⽌、または⽀払い不能に陥ったとき、若しくは⼿形が不渡となったとき
3 前⼆項の定めにより契約が解除された場合でも、解除権を⾏使した当事者は損害賠償の請求を妨げられない。
第 18 条(反社会的勢⼒の排除)
1 契約者及び当社は、現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった⽇から5年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、その他これに準ずる者(以下「反社会的勢⼒」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 契約者及び当社は、相⼿⽅が次の各号のいずれかに該当する場合、ただちに契約を解除することができ、解除により相⼿⽅に損害が⽣じてもこれを賠償することを要しない。
(1) 相⼿⽅または相⼿⽅の役員が反社会的勢⼒に該当すると認められるとき
(2) 相⼿⽅の経営に反社会的勢⼒が実質的に関与していると認められるとき
(3) 相⼿⽅が反社会的勢⼒を利⽤していると認められるとき
(4) 相⼿⽅が反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 相⼿⽅または相⼿⽅の役員もしくは相⼿⽅の経営に実質的に関与している者が反社会的勢⼒と社会的に⾮難されるべき関係を有しているとき
(6) ⾃らまたは第三者を利⽤して、暴⼒的な要求⾏為、法的な責任を超えた不当な要求
⾏為、脅迫的な⾔動、暴⼒及び⾵説の流布・偽計・威⼒を⽤いた信⽤毀損・業務妨害その他これらに準ずる⾏為に及んだとき
3 契約者及び当社は、⾃⼰が前項各号に該当したため相⼿⽅が契約を解除した場合、相⼿
⽅に⽣じた損害を賠償しなければならない。
第 19 条(損害賠償)
1 当社および契約者は、本業務の履⾏にあたり、⾃⼰の責に帰すべき事由により相⼿⽅に損害を与えた場合、個別契約の解除の有無にかかわらず、当該通常かつ直接の損害を賠償するものとします。
2 前項の損害賠償の額は、別途相談の上決定するものとします。
3 個別契約に基づく契約者の当社に対する委託料⽀払債務の履⾏が遅延した場合は、契約者は、当社に対して、⽀払期⽇の翌⽇から⽀払済みまで年率20パーセントの割合(年365
⽇⽇割計算)による遅延損害⾦を加算して⽀払わなければならない。
4 個別契約に定めるSEO業務は、確実なSEO効果および広告効果を保証するものではないことを相互に確認します。
5 第1項の損害が以下の事由に起因するとき、当社は責任を負いません。
(1) 契約者の提供する資料等に誤り等があるとき
(2) 資料等が遅延したとき
(3) 損害の発⽣が契約者の指⽰に起因するとき
(4) その他前各号と同視しうる事由が⽣じたとき
第 20 条(⾮保証及び免責)
次の各号について、当社は何らの保証をせず、責任を負わない。
(1) ウェブサイトに掲載された契約者が提供したテキスト、画像等及び契約者の商品・サービス等(以下「掲載情報」という。)の適法性、掲載情報の正確性、ならびに掲載情報の社会的な反響及び各広告媒体等の掲載ポリシー適合性
(2) ウェブサイトへのアクセス数の増減、検索順位の上下、お問い合わせ等の発⽣
(3) サーバーのメンテナンス、障害発⽣その他当社の責めに帰すべき事由によらずにウェブサイトの閲覧ができない状態になること
(4) 当社の責めに帰すべき事由によらないデータ等の破損、消失
(5) 契約者が編集を⾏ったことによる不具合、故意・過失によるデータ等の破損
(6) 契約者が当社に提供したデータおよびコンテンツ公開による第三者からの訴訟
(7) 閲覧者からのクレーム
(8) 契約者がウェブサイト上に掲載した商品およびサービスの適法性
(9) ウェブサイトの運営にあたり必要な特定商取引法表⽰およびプライバシー・ポリシー等の表記の適法性
(10) サーバー運⽤事業者の責によるサーバー上のデータ紛失および動作不良による影響
(11) ⾃然災害、伝染病、戦争、内乱、テロ、⽕災、労働争議などの⾮常事態によって⽣じた損害
(12) 法改正による影響
第 21 条(xxx)
個別契約の終了後といえども、本約款は有効に存続し、当社および契約者を拘束するものとします。
第 22 条(準拠法)
本約款または個別契約の効⼒および解釈等については⽇本国法が適⽤されます。
第 23 条(管轄裁判所)
本約款または個別契約に関し、紛争が⽣じた場合、東京簡易裁判所または東京地⽅裁判所をもって第⼀審の専属的な管轄裁判所とします。
第 24 条(協議事項)
本約款または個別契約に関し、定めのない事項または解釈に疑義が⽣じた場合、本約款または個別契約の当事者は、互いに誠意をもって協議し、これを解決するものとします。
附則 本約款は2023年11⽉1⽇から施⾏されます。