本業務 のサンプル条項

本業務. 本事業において事業者が行う統括管理業務、設計業務、建設業務、工事監理業務、開業準備業務、維持管理業務及び運営業務の総称をいう。
本業務. 1. 当社は、当該利用契約の定めに従い、本業務を遂行するものとします。 2. 当社は、本業務の遂行ができないおそれがあるときは、直ちにその理由および予定日等を契約者に申し出るものとし、契約者と当社間の協議の上、処理を決定するものとします。
本業務. 乙が甲に提供する業務は次の通りとする。但し、第3条に定める仕様書において本契約と異なる事項を定 めた場合は、その部分について発注書を優先する。 (1) 甲から提供されるテキスト原稿、画像等のデータ と、乙の提供するデザイン、コーディン グ(Wordpressでの)と組み合わせて、WEBサイトを制作すること。
本業務. 1 甲は、乙に対して、本業務を委託し、乙はこれを受託する。 2 本業務の内容は、以下のとおりとする。なお、本業務は、準委任形態で行われるものとする。 (1) 本ソフトウェアの使用に関する甲の相談に対するサポート (2) 本ソフトウェアの瑕疵(本仕様との不一致に限る。)の修補 (3) 本ソフトウェアの不稼働を含む稼働不良に対する原因調査 (4) 前号に規定する業務によって、障害の原因が本ソフトウェアにあることが判明した場合(障害が、甲又は第三者による本ソフトウェア又はその稼働環境の改変・修理・追加・目的外使用・移管・連結に起因することが判明した場合その他甲又は第三者の責めに帰すべき事由によるものであることが判明した場合を除く。)における、当該障害の除去 (5) 前号に規定する業務により障害が除去できない場合における暫定的な回避策の構築(甲乙間の協議により回避策の内容について合意できた場合に限る。)及び障害回復作業に必要な情報の提供等の支援 (6) 甲の使用するハードウェアの変更及びOSの新バージョンに対する対応 (7) 保守後の本ソフトウェアの使用に関する要員の教育 3 前項の規定にかかわらず、以下の各号の作業は、本業務の対象外とする。なお、当該作業の委託を甲が希望する場合、その受託の可否及び費用は、甲乙協議の上定める。 (1) 本ソフトウェア以外又は甲の権限の及ばないソフトウェア、ハードウェア若しくはネットワーク等に起因する障害に対する保守 (2) 甲又は第三者が本ソフトウェア又はその稼働環境の改変・修理・追加・目的外使用・移管・連結をしたことに起因する障害に対する保守 (3) 甲又は第三者の責めに帰すべき事由に起因する障害に対する保守 (4) 本ソフトウェアの機能変更 4 本条に定める他の本業務の詳細については、本契約書別紙に記載し、又は、別途書面により合意する。なお、甲及び乙は、当該記載又は合意の中で、本契約本文の規定の一部の適用を排除し、または本契約本文の規定と異なる事項を定めることができる。この場合、当該記載又は合意が、本契約本文の規定に優先する。 5 乙による本業務の円滑な実施のためには、甲の知識・技術・情報等が重要であることに鑑み、甲は、本仕様の策定に関する情報の提供、照会に対する回答及び会議への参加、その他乙が都度要請する本業務の円滑な遂行に必要な作業について、迅速かつ的確な対応を行うものとする。甲がかかる対応を遅延し若しくは実施しない場合又はその実施が不完全であった場合、それにより乙に生じた損害の賠償も含めて、かかる遅延若しくは不実施又は不完全な実施について、乙に対して責任を負うものとする。 6 乙は、次の各号に定める事由が生じた場合、何らの責任を負うことなく、本業務の全部若しくは一部を中断し又は実施しないことができる。 (1) 本ソフトウェア以外又は甲の権限の及ばないソフトウェア、ハードウェア若しくはネットワーク等に起因する障害が生じた場合 (2) 甲又は第三者が本ソフトウェア又はその稼働環境の改変・修理・追加・移管・連結をしたことに起因する障害が生じた場合 (3) 甲又は第三者の責めに帰すべき事由に起因する障害が生じた場合 (4) 本ソフトウェアに係る通信設備の保守、点検又は工事等を行う必要がある場合 (5) 甲が、委託料の全部又は一部を支払わない場合 (6) その他本業務の全部又は一部を中断又は制限する必要がある場合(乙の責めに帰すべき事由が存する場合を除く。)
本業務. 本サービスの「会員情報」画面にてご登録いただいた個人情報を取り扱う業務
本業務. 本事業において事業者が行う施設整備業務、開業準備業務及び施設供用業務の総称をいう。
本業務. 1 甲は、乙に対して、本契約に定める条件及び本仕様に従って、本ソフトウェアを開発することを委託し、乙は、これを受託するものとする。 2 本業務の詳細、委託料の額、支払方法、支払期日、作業期間又は納期、作業場所、納入場所、その他本契約書本文に記載のない事項については、本契約書別紙に記載し、又は、別途書面により合意する。なお、甲及び乙は、当該記載又は合意の中で、本契約本文の規定の一部の適用を排除し、または本契約本文の規定と異なる事項を定めることができる。この場合、当該記載又は合意が、本契約本文の規定に優先する。 3 乙による本業務の円滑な実施のためには、甲の知識・技術・情報等が重要であることに鑑み、甲は、本仕様の策定に関する情報の提供、照会に対する回答及び会議への参加、その他乙が都度要請する本業務の円滑な遂行に必要な作業について、迅速かつ的確な対応を行うものとする。甲がかかる対応を遅延し又は実施しない場合若しくは不完全な実施であった場合、それにより乙に生じた損害の賠償も含めて、かかる遅延又は不実施若しくは不完全な実施について、乙に対して責任を負うものとする。 4 乙が、本業務の履行の過程で又は本業務の履行に関連して、第三者の提供に係るサービス(以下 「第三者サービス」という。)の利用を提案した場合、甲は、自らの責任で、当該第三者サービスを検討・評価して、その採否を決定する。乙は、第三者サービスに関して、瑕疵その他不具合が存在しないこと及び今後生じないことを保証するものではなく、甲に対して、上記提案時に、第三者サービスに瑕疵その他不具合が存在すること又は今後生じるおそれがあることを知りながら又は重大な過失により告げなかった場合を除き、何らの責任を負わないものとする。
本業務. 本事業において事業者が行うアリーナ施設業務、特定公園施設業務、広場施設業務及び公募対象公園施設業務を構成する各業務並びに統括管理業務を個別に又は総称していう。
本業務. 乙が甲に提供する業務は次の通りとする。但し、第3条に定める仕様書において本契約と異なる事項を定めた場合は、その部分について仕様書を優先する。
本業務. PFI 事業において PFI 事業者が行う設計、工事監理建設業務、維持管理業務、運営業務及び SPC 運営管理業務の総称をいう。