秘密保持義務等 のサンプル条項

秘密保持義務等. 1 本契約において、「秘密情報」とは、乙が甲に対して、本サービスを利用するために、文書、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法及び媒体を問わず開示した一切の情報をいう。ただし、以下のいずれかに該当する情報は、秘密情報には含まれないものとする。
秘密保持義務等. 1. 当社と加盟店は、相手方の書面による承諾なくして、本規約(本契約に付随する特約等の合意を含みます。)に関連して相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密(ノウハウを含みます。以下「本件秘密」といいます。)を、本契約期間中及び本契約終了後 5 年が経過するまでの間、第三者に対して開示、漏洩せず、また、本契約に基づく業務の遂行目的以外の目的で使用しないものとします。 2. 次の各号のいずれかに該当することを、開示を受けた当事者が証明できる情報は本件秘密から除くものとします。
秘密保持義務等. 加盟店等及び当社は、本決済システムに関連して知り得たカード等の情報、その他加盟店等、当社及びクレジットカード会社等の機密に属すべき一切の情報を他に提供、開示又は漏えいしてはならず、また本決済システムに関する業務以外の目的に使用してはならないものとする。但し、以下の各号に該当する場合は、この限りではない。 (1) 当該情報を受領した時点で、既に公知の情報であった場合 (2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった場合 (3) 当該情報を受領した時点で、守秘義務を負うことなく、既に保有していた情報である場合 (4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた場合 (5) 法令上の義務又は裁判所若しくは行政当局の要請等により、やむを得ず開示する場合
秘密保持義務等. 1. 事業者は、実証協力事業者契約の締結及び本件システム関連して知り得た本市の機密属すべき一切の情報を他提供、開示又は漏えいしてはならず、また実証協力事業者契約の定め及び本件システム関する業務以外の目的使用してはならない。ただし、以下の各号該当する場合は、この限りではない。 (1) 当該情報を受領した時点で、既公知の情報であった場合 (2) 当該情報を受領した後、当該情報を受領した当事者の責め帰すべき事由よらずして公知となった場合 (3) 当該情報を受領した時点で、守秘義務を負うことなく、既保有していた情報である場合 (4) 当該情報を受領した後、守秘義務服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当開示を受けた場合 (5) 法令上の義務又は裁判所若しくは行政当局の要請等より、やむを得ず開示する場合 2. 本条の規定は、実証協力事業者契約終了後も効力を有する。
秘密保持義務等. 1. ファシリテーターは、本機密情報及び本規約の履⾏により知り得た当社の技術上⼜は営業上その他業務上の⼀切の情報を、いかなる第三者にも開⽰⼜は漏洩してはならず、本規約の履 ⾏以外の⽬的で使⽤してはならない。なお、本機密情報を広報活動及び研究、教育、訓練等のために使⽤する場合は、個⼈情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 ⽉ 30 ⽇法律第 57 号)その他の法令及び本規約、当社が別に定める規定、プライバシーポリシーを遵守し、事前に当社及び当該参加者の同意を得なければならない。 2. ファシリテーターは、個⼈情報を本規約に基づく読書会の開催以外の⽬的で使⽤してはならない。なお、個⼈情報を取り扱う場合は、個⼈情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 ⽉ 30 ⽇法律第 57 号)その他の法令及び本規約、当社が別に定める規定、プライバシーポリシーに 従って取り扱うものとする。 3. ファシリテーターは、ファシリテーターの業務に従事する⼀切の法⼈及び個⼈に本条の秘密保持義務を遵守させるものとする。⼜、本規約に基づく契約関係が終了した後においても、秘密保持義務を遵守させるものとする。
秘密保持義務等. 乙が行う管理業務に従事している者又は従事していた者は、当該管理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
秘密保持義務等. 1 本約款において「秘密情報」とは、①本業務の内容、②納⼊物の内容、ならびに、③契約に関し、⼀⽅当事者が他⽅当事者に対して提供した技術上、営業上その他の業務上の情報(開⽰した当事者の顧客情報を含む。)であって、当該情報を提供する際に、秘密の範囲を特定し、書⾯その他の物理的な媒体であるか電⼦ファイルその他の電磁的記録であるかを問わず秘密情報である旨の表⽰(以下「秘密表⽰」という。)を明記したものをい う。ただし、⼝頭により開⽰した当事者が開⽰を受けた当事者に開⽰し、その際秘密である旨告知したときは、開⽰後10⽇以内に開⽰内容を⽂書化して秘密表⽰を⾏ったものも秘密情報とする。
秘密保持義務等. 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
秘密保持義務等. 主催者は、本機密情報及び本規約等の内容を、いかなる第三者にも開示してはならないものとし、本規約の履行以外の目的で使用してはならないものとする。なお、本機密情報について、広報活動及び研究、教育、訓練等のために開示する場合は、個人情報保護法その他の法令等を遵守し、事前に ALMACREATIONS 及び当該参加者の同意を得なければならない。

Related to 秘密保持義務等

  • 秘密保持義務 1. 受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。 2. 前項にかかわらず、次の各号に該当する情報については、本条に定める秘密保持義務を負わないものとします。 (1) 開示時に既に公知になっていた情報。 (2) 開示時に既に受領当事者が知っていた情報。 (3) 開示後に受領当事者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報。 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく受領当事者が合法的に入手した情報。 (5) 秘密情報とは無関係に受領当事者が創出した情報。 3. 前項に定める他、法令に基づく官公庁又は裁判所からの開示要求があった場合には、受領当事者は、当該官公庁等に秘密情報を開示することができるものとします。この場合には、受領当事者は、開示当事者に対して、法令等に反しない範囲内で、事前に(事前に為すことが著しく困難である場合には開示後直ちに)通知しなければならないものとします。 4. 受領当事者は、本条に定める秘密保持義務を履行するために、秘密情報を次の各号に従い取扱うものとします。 (1) 本契約に基づく義務を履行又は権利を行使するために秘密情報に接する必要のある自己の取締役、執行役、監査役、業務執行役員、正社員、契約社員、派遣社員その他の役員等及び従業員(以下、総称して「社員等」といいます。)以外の者が秘密情報に接することのないように保管するとともに、社員等に本条に定める秘密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること。 (2) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超え て、秘密情報を複製しないこと(なお、複製物は秘密情報として取扱うものとします。)。 (3) 本契約に基づく義務の履行及び権利の行使に必要な範囲を超えて、秘密情報を所定の場所から搬出しないこと。 (4) 期間満了、解除その他の理由により本契約が終了した場合又は開示当事者から要請があった場合には、開示当事者の指示に従い、開示当事者から開示を受け、又は知り得た全ての秘密情報を、その複製物を含め、開示当事者に速やかに返還又は再生不可能な方法にて廃棄 し、当該返還又は廃棄を証する書面を開示当事者に提出すること。

  • 秘密保持等 甲及び乙は、この協定又はこの事業に関連して相手方から秘密情報として受領した情報を秘密として保持して責任をもって管理し、この協定の履行又はこの事業の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならない。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.218%(税抜き 1.16%)の率を乗じて得た額とします。

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 秘密保持 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等