秘密保持義務等 のサンプル条項

秘密保持義務等. 加盟店等及び当社は、本決済システムに関連して知り得たカード等の情報、その他加盟店等、当社及びクレジットカード会社等の機密に属すべき一切の情報を他に提供、開示又は漏えいしてはならず、また本決済システムに関する業務以外の目的に使用してはならないものとする。但し、以下の各号に該当する場合は、この限りではない。
秘密保持義務等. 1. ファシリテーターは、本機密情報及び本規約の履⾏により知り得た当社の技術上⼜は営業上その他業務上の⼀切の情報を、いかなる第三者にも開⽰⼜は漏洩してはならず、本規約の履 ⾏以外の⽬的で使⽤してはならない。なお、本機密情報を広報活動及び研究、教育、訓練等のために使⽤する場合は、個⼈情報の保護に関する法律(平成 15 年 5 ⽉ 30 ⽇法律第 57 号)その他の法令及び本規約、当社が別に定める規定、プライバシーポリシーを遵守し、事前に当社及び当該参加者の同意を得なければならない。
秘密保持義務等. 第14条 主催者は、本機密情報及び本規約等の内容を、いかなる第三者にも開示してはならないものとし、本規約の履行以外の目的で使用してはならないものとする。なお、本機密情報について、広報活動及び研究、教育、訓練等のために開示する場合は、個人情報保護法その他の法令等を遵守し、事前に ALMACREATIONS 及び当該参加者の同意を得なければならない。
秘密保持義務等. 1. 当社と加盟店は、相手方の書面による承諾なくして、本規約(本契約に付随する特約等の合意を含みます。)に関連して相手方から開示された技術上、販売上その他業務上の秘密(ノウハウを含みます。以下「本件秘密」といいます。)を、本契約期間中及び本契約終了後 5 年が経過するまでの間、第三者に対して開示、漏洩せず、また、本契約に基づく業務の遂行目的以外の目的で使用しないものとします。
秘密保持義務等. 1. 事業者は、実証協力事業者契約の締結及び本件システム関連して知り得た本市の機密属すべき一切の情報を他提供、開示又は漏えいしてはならず、また実証協力事業者契約の定め及び本件システム関する業務以外の目的使用してはならない。ただし、以下の各号該当する場合は、この限りではない。

Related to 秘密保持義務等

  • 秘密保持義務 1.受領当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報(後記)を受領する者をいいます。以下同じ)は、開示当事者(甲、エンドユーザー又は乙のうち秘密情報を開示する者をいいます。以下同じ)又は開示当事者の取引先の経営、人事、財務、商品、技術等の営業上又は技術上の情報のうち、①開示当事者が書面で秘密である旨表示して開示した情報、②開示当事者が口頭で秘密である旨告知して開示した情報で開示後 14 日以内に書面で内容を特定して受領当事者に通知した情報、又は③開示当事者の事務所内で受領当事者が知り得た情報(以下「秘密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本契約に基づく義務の履行又は権利の行使以外のために使用してはならないものとし、開示当事者の事前の書面による承諾なく、開示当事者及び受領当事者並びに社員等(第 4 項(1)で定義)以外の第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 秘密保持 利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 契約期間等 第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 料金等 1.本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。

  • 印鑑照合等 ① 手形、請求書、諸届け書類等に使用された印影または署名(電磁的記録により当行に画像として送信されるものを含みます)を届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、請求書、諸届け書類等につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。