Contract
第1条 (本規約の適用)
ソーエネ株式会社
1. 当社は、このテレビ伝送サービス利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これによりテレビ伝送サービスを提供します。 ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
2. 本規約に定めのない事項については「ソーエネ光サービス規約」が準用されるものとします。
第2条 (規約の変更)
当社は、この本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、 変更後の規約によります。
第3条 (用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
1. 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備を いいます。 |
2. 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電 気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。 |
3. 本サービス | 映像通信網サービスであって、当社が指定する映像通信網サービスの第1 種契約者回線(以下「第1種契約者回線」といいます)からの着信のため に提供するものでテレビ伝送サービスの名称で提供するものをいいます。 なお、ここでいう当社指定の映像通信網サービスとは、東日本電信電話株 式会社ならびに西日本電信電話株式会社(以下、合わせて「NTT 東西」といいます)が別に契約する登録一般放送事業者との「映像通信網サービスに関する契約書」に基づき提供する映像通信網サービスのことを いい、以下 同じとします。 |
4. 契約者 | 当社と本サービスの契約を締結している者をいいます。 |
5. 映像通信網 | 通常 70MHz から 770MHz まで及び1032MHz から 2072MHz までの周波数帯域の 映像並びに映像に付随する音響の伝送に供することを目的として設置する電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備 及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいい ます。以下同じとします。) |
6. 映像通信網サービス | 映像通信網を使用して行う電気通信サービスをいいます。 |
7. 利用回線 | 当社が「ソーエネ光サービス規約」に基づき提供する電気通信 サービスをいいます。 |
8. 利用回線等 | 利用回線及び当社が必要により設置する電気通信設備をいいま す。 |
9. 回線終端装置 | 利用回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きま す)をいいます。 |
10. 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の 設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は同一の建物内であるものをい います。 |
11. 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備をいいます。 |
12. 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法 (昭和 59 年 法律第 86 号。以下「事業法」といいます)第9条の登録を受けた者又は 事業法第 16 条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設 備であって、端末設備以外のものをいいます。 |
13. 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)及び端末設備等 の接続の技 術的条件をいいます。 |
14. 消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の 規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年 法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。 |
15. 登録一般放送事業者 | 放送法第 126 条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網サービスを利用して一般放送を行う事業者を いいます。 |
16. 映像用終端装置 | 回線終端装置のうち、本サービスによって送られてくる信号を映像用に変換する機能をもった装置をいいます。 |
第4条 (本サービスの提供区域)
1. 本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。
2. 当社の本サービスに係る通信は、同一の都道府県の区域における当社が指定する映像通信網サービスの第1種契約者回線と利用回線との間において提供します。
第5条 (契約の単位)
1. 当社は、利用回線(当社が別途定める登録一般放送事業者が、東日本電信電話株式会社ならびに西日本電信電話株式会社がその放送事業者に提供する映像通信網サービスの第1種契約者回線の通信相手先として指定したものに限ります)1回線ごとに1の本サービスの契約を締結し ます。
2. 契約者は、それぞれ1の本サービスの契約につき1人に限ります。
3. 契約者は、利用回線の契約者と同一の個人に限ります。第6条 (回線終端装置の設置)
当社は利用回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。
第7条 (契約申込の方法)
1. 本サービスの申込みをするときは、当社所定の方法により当社に対して契約申込を行うものとします。
2. 申込者は、前項に定める申込に際して申込者自身に関する情報を正確に登録するものとし、登録内容に不備があったことで申込者が不利益を被ったとしても、当社は、一切その責任を負いません。
第8条 (契約申込の承諾)
1. 本サービスの利用契約は、テレビ伝送サービス基本工事(映像用終端装置の設置工事をいいます)の工事完了日を契約成立日とします。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの申込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合
(2) 本サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) 本サービスの申込みをした者が本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 第29条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 本サービスの利用契約申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記載漏れがあったとき。
(6) 申込者が未xx、xx被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、申し込みの手続がxx後見人によって行われておらず、または申し込みの際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかったとき。
(7) 申込者が当社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延したとき。
(8) 過去に不正使用などにより利用契約を解除されていることまたは本サービスもしくは当社が提供する他のサービスの利用を停止されていることが判明したとき。
(9) その他当社が契約者とすることを不適当と判断する合理的な事由がある場合
(10) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
3. 契約申込の承諾後であっても、申込者が前項各号のいずれかに該当することが判明した場合、当社はその承諾を取り消すことができます。
第9条 (契約者が行う本サービスの契約解除)
1. 契約者は、本サービスの契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に対して当社所定の方法により通知していただきます。
2. 契約者が、当社に対し契約の解除を申し出た場合、解約の申し出日の属する月の末日(以下
「解約成立日」といいます)をもって本サービスの利用契約を解除できます。
3. 契約者は、解約成立日が属する月の基本料金を支払うものとします。
4. 第 1 項の場合において、その利用中に係る会員の一切の債務は、利用契約の解約があった後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。
第10条 (当社が行う本サービスの契約解除)
1. 当社は、次の場合には、本サービスの契約を解除することがあります。
(1) 第13条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 前号の規定にかかわらず、本サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき又は当社の業務遂行上支障があるときであって、第13条(利用停止)第1項各号の規 定のいずれかに該当するとき。
2. 当社は、前項に規定する場合のほか、次の場合は、その本サービスの契約を解除します。
(1) 利用回線が、移転等により本サービスの提供区域外となったとき。
(2) 登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を解除したとき。
3. 前項にかかわらず、当社は契約者が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除できるものとします。なお、この場合、契約者が当社の提供する他のサービスを利用している場合には、当社は当該サービスの利用契約についても同様に解除することがあることを契約者は予め了承するものとします。
(1) 当社の業務の遂行に支障をきたすと当社が判断した場合
(2) 契約者に対する差押え、仮差押え、または仮処分命令の申立てがあった場合
(3) 破産、民事再生手続(個人債務者再生手続を含みます)の申立てがあった場合
(4) 手形不渡その他支払いを停止した場合
(5) 契約者からの通知が到達しなかった場合、その他居所が判明しない場合
(6) 契約者が死亡したことを当社が知った場合
(7) 利用回線の利用契約が終了した場合
4. 利用契約が解除された場合、契約者は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、未払債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
第11条 (利用契約解除後の処置)
事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合における本サービスに係る契約者の一切の責務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまでは消滅しません。
第12条 (利用中止)
当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第16条(通信利用の制限等)の規定により、本サービスの利用を中止するとき。
(3) 利用回線の利用中止を行ったとき。第13条 (利用停止)
1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、事前に承諾なく当社が定める期間(その本サービスの料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなった本サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その本サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 本サービスの利用料金の支払に使用する銀行口座の利用を認められなくなったとき。
(3) 当社が提供する他のサービスの会員の場合で、当該サービスの利用停止事由が発生したとき、またはこれらの利用を停止されたとき
(4) 第29条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。
(5) 利用回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(6) 利用回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を利用回線等から取りはずさなかったとき。
(7) 登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を一時的に停止したとき。
(8) 前 7 号のほか、この規約の規定に反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(9) その他規約のいずれかの条項に違反したとき
(10) その他、本サービスの利用にあたり当社が不適切であると判断した場合。
2. 本条に基づき本サービスの利用が停止された場合であっても、利用契約が解除されるまでの 間については、契約者はサービス利用料金の支払い義務を免れないものとします。 また、当社
は、本条に基づく本サービスの利用停止により契約者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。
第14条 (本サービスの中断)
1. 当社は次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者に事前に通知することなく、本サービスの一部または全部を中断することがあります。
(1) 火災、停電、天災等の不可抗力により、本サービスの提供が困難な場合。
(2) 運用上あるいは技術上当社が本サービスの中断が必要であるか、または不測の事態により当社が本サービスの提供が困難と判断した場合。
2. 当社は、本サービスの中断により、契約者または第三者が被ったいかなる不利益、被害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
第15条 (通信の条件)
契約者は、その本サービスに係る通信について、その利用回線に対して1の当社が指定する映像通信網サービスの第1種契約者回線からの通信(その第1種契約者回線からの着信に限ります)を行うことができます。
第16条 (通信利用の制限等)
契約者は、ソーエネ光サービス規約に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、その本サービスを利用することができないことがあります。
第17条 (料金及び工事に関する費用)
1. 本サービスの課金開始日は、本サービスの契約成立日とします。
2. 当社が提供する本サービスの料金等に関する費用は、当社が別途定めるところによります。
第18条 (利用料金の支払義務)
1. 契約者は、第17条に定める課金開始日から起算して、本サービスの契約の解除があった日を含む月の末日までの期間について、当社が別途定める利用料金の支払いを要します。また、提供を開始した月と解除のあった月が同一の月である場合は、1か月分の利用料金の支払いを要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者はその期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者はその期間中の利用料金の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
3. 会員は本サービスの解除等があった場合も工事費を支払う義務を免れないものとします。
第19条 (工事費の支払義務)
1. 契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、当社が別途定める工事費の支払いを要します。
2. 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第20条 (料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、ソーエネ光サービス規約に定めるところによります。
第21条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について 年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第22条 (契約者の維持責任)
契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第23条 (契約者の切分責任)
1. 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきま す。
2. 当社は、前項の修理対応により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又
は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第24条 (修理又は復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、 又は復旧することができないときは、当社が別途定めるに順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。
第25条 (責任の制限)
1. 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通 信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が知った時刻から起算して、72 時間を超えてその状態が継続したときに限り、会員の損害を賠償に応じるものとします。
2. 前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応した本サービスに係る料金(当社が別途定める料金表に規定する利用料金)の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3. 本サービスの利用中に当社が契約者に損害を与えた場合で、当社が当該損害の発生を事前予期できない場合、またはサービス提供上やむを得ない場合については、その責を負わないものとします。
4. 当社の故意または重大な過失によりテレビ視聴サービスの提供をしなかったときは、第 1
項の規定は適用しません。
第26条 (本サービスの変更、追加)
当社は、理由の如何を問わず、また、何ら責任を負うことなく、本サービスの全部または一部の変更および追加ができるものとします。
第27条 (免責)
1. 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2. 当社は、この規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更
(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
第28条 (承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第29条 (利用に係る契約者の義務)
1. 契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社が本サービスの契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと 。
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービスの契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社が本サービスの契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 契約者として有する権利を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、担保に供するなどいかなる処分を行わないこと。契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失
し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第30条 (契約者の氏名の通知等)
1. 契約者は、登録一般放送事業者から請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住所等を、NTT 東西およびその登録一般放送事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2. 契約者は、当社がその契約者の氏名、住所及び通信履歴等その他契約者に関する情報を、当社の委託により本サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第31条 (登録一般放送事業者からの通知)
契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又は本サービスの提供に当たり必要があるときは、登録一般放送事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はその本サービスを提供するために必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
第32条 (法令に規定する事項)
本サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第33条 (通知・連絡等)
1. 当社は書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、契約者に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。
2. 当社が、ホームページへの掲載により契約者に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・ 連絡等を掲載してから 24 時間を経過した時に、その他の手段による通知・連絡等の場合 は、当社が契約者に当該通知・連絡等を発信した時に、効力を生じるものとします。
第34条 (第三者への委託)
当社は、規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができるものとします。
第35条 (個人情報の取り扱い)
当社は、会員および申込者の個人情報の収集、利用、提供および公表等にあたり、総務省の定める
第36条 (準拠法)
規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。第37条 (紛争の解決)
規約または本サービスに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的管轄裁判所とします。
第38条 (契約者の氏名等の変更の届出)
1. 契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに当社に届け出ていただきます。ただし、その変更があったにもかかわらず当社に届出がないときは第10条(当社が行う本サービスの契約解除)及び第13条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏
名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
2. 1 項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第39条(契約者からの利用回線等の設置場所の提供等 )
1. 利用回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社が利用回線等を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。
2. 当社が本サービスの契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
3. 契約者は、利用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
第40条(情報料回収代行の承諾 )
1. 契約者は、登録一般放送事業者が提供する一般放送サービス(本サービスを利用することにより有料で提供を受けることができるサービスであって、登録一般放送事業者が当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます)の利用があった場合には、その一般放送サービスを提供する登録一般放送事業者 (以下「情報提供者」といいます)に支払う当該サービスの料金(一般放送サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
2. 当社は、情報提供者から請求があった場合は、その一般放送サービスの利用者に係る氏名及び住所等をその情報提供者にNTT 東西を介して通知することがあります。
3. 当社が定める期間が経過しても回収できない当該サービスの料金については、情報提供者が回収するものとします。
第41条 (情報料回収代行に係る回収の方法)
当社は、40条(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する当該サービスの料金については、契約者に請求します。この場合、その当該サービスの料金は、その利用に係る本サービスの利用料金に適用される料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします)ごとに集計のうえ請求します。
第42条 (情報料回収代行に係る免責)
当社は、一般放送サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
第43条(屋内同軸配線工事 )
1. 当社は、契約者から請求があったときは、その利用回線が、当社が別途定める登録一般放送事業者が第1種契約者回線の通信相手先として指定した利用回線である場合に限り、屋内同軸配線(その利用回線の回線終端装置から自営端末設備までの屋内同軸ケーブル配線等をいいます。以下、同じとします)に係る工事を行います。
2. 契約者は、第 1 項の請求をし、その承諾を受けたときは、当社が別途定める工事費の支払いを要します。
3. 屋内同軸配線工事に関するその他の取扱いについては、本サービスの場合に準ずるものとします。
4. 契約者は、屋内同軸配線工事の一部について、当社が屋内同軸配線工事を委託した工事業者に直接申し込む必要があることにつき承諾するものとします。その場合、契約者は、当該工事業者に当該工事業者が別途定める工事費を支払うものとします。
第44条 (料金の計算方法等)
1. 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。
2. 本サービスの契約が解除、解約等理由の如何を問わず終了した場合には、解除または解約された月の末日までの料金等をお支払いいただくものとします。
3. 当社は、当社の業務上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
第45条 (端数処理)
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第46条 (料金等の支払い)
契約者は、料金及び工事に関する費用については「ソーエネ光サービス規約」の定めに従い、支払っていただきます。
第47条 (料金の一括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、契約者にまとめて支払っていただくことがあります。
第48条 (消費税相当額の加算)
第18条(利用料金の支払義務)から第19条(工事費の支払義務)までの規定その他この規約の規定により当社が別途定める料金表の料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。