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修理または復旧の順位 のサンプル条項

修理または復旧の順位. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
修理または復旧の順位. 弊社は、弊社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。 順位 機関名 1 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るも の 2 ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 選挙管理機関との契約に係るもの 新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国または地方公共団体の機関との契約に係るもの (第 1 順位となるものを除きます)
修理または復旧の順位. 順位 機関名 1 気象機関との契約に係るもの 水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。 災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの 防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 2 ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位となるものを除きま す) 3 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの
修理または復旧の順位. 当社は、当社の電気通信設備が故障、滅失した場合に、その全部または一部を修理または復旧することができないときは、法および事業法施行規則第55条および第 56条に規定された公共の利益のために優先的に取り扱われる通信を確保するため、この規定に従った順序でその電気通信設備を修理または復旧します。
修理または復旧の順位. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧できないときは、第 30 条(利用制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位 に従ってその利用回線に係る電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第 1 順位お 順位 修理または復旧する電気通信設備 1 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 2 ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの 預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) 3 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの よび第 2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
修理または復旧の順位. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合で、本サービスの全部を提供できなくなったとき、第 17 条(通信利用の制限 等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第 1 順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 順位 修理又は復旧する電気通信設備 1 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの 災害救助機関との契約に係るもの 警察機関との契約に係るもの(海上保安機関を含みます、以下同じとします)防衛機関との契約に係るもの 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 2 ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの選挙管理機関との契約に係るもの 新聞社、放送事業者および通信社との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの 国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位になるものを除き ます) 3 第1順位、第2順位に該当しないもの
修理または復旧の順位. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、第 30 条(サービスの中止等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当社が別に定める順位に従ってその電気通信設備を修理、または復旧します。この場合におよびおける電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。なお、当社は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約者回線について、暫定的に収容 IP 通信網サービス取扱所またはその経路を変更することがあります。
修理または復旧の順位. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修正し、または復旧します。 順位 機関名 1 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの
修理または復旧の順位. 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、または復旧できないときは、第 33 条(利用制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位 に従ってその契約回線に係る電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合において、第 1 順位お 順位 修理または復旧する電気通信設備 1 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの 消防機関に設置されるもの よび第2 順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 2 ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 当社が別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国または地方公共団体の機関に設置されるもの(第 1 順位となるものを除きます。) 3 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの
修理または復旧の順位. 特定事業者は特定事業者が設置した電気通信設備が故障、滅失した場合、その電気通信設備を修理または復旧します。この場合において、その修理または復旧の順位等については、特定事業者の定めるところによります。