受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです。
受益者の権利等. ファンドの経理状況
受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1) 収益分配金に対する請求権 受益者は、委託会社が支払を決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。収益分配金は、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として 計算期間終了日から起算して5営業日まで)から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、平成19年1月4日以降においても、時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。収益分配金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 上記にかかわらず、自動けいぞく投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に 対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に交付されます。この場合販売会社 は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行ないます。当該 売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(2) 償還金に対する請求権 受益者は、ファンドの償還金(信託終了時におけるファンドの投資信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。 償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として信託終了日から起算して5営業日まで)から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払いを開始するものとします。なお、当該受益者は、その口座が開設 されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益証券と引き換えに当該受益者に支払います。償還金の支払は、販売会社の営業所等において行ないます。 受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間その支払を請求しないときは、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
(3) 受益権の一部解約請求権 受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって一部解約の実行を請求する権利を有します。権利行使の方法等については、前記「第2 手続等 2 換金(解約)手続等」の項をご参照ください。
受益者の権利等. 第4 ファンドの経理状況
受益者の権利等. 受益者は、主な権利として収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権及び途中換金(買取)請求権を有しています。
受益者の権利等. 受益者がファンドに対し受益権を直接行使するためには、受益者名簿においてファンド証券の名義人として登録されていなければならない。 したがって、販売取扱会社にファンド証券の保管を委託している日本の受益者は、ファンド証券の受益者名簿における登録名義人でないため、ファンドに対し直接受益権を行使することができない。これらの日本の受益者は、販売取扱会社との間の口座約款に基づき販売取扱会社をして受益権を自己に代わって行使させることができる。ファンド証券の保管を販売取扱会社に委託しない日本の受益者は、自らの取決めに従い、かつ本人の責任において、権利行使を行う。 受益者の有する主な権利は次のとおりである。
受益者の権利等. 受益者の有する主な権利は次のとおりです。
(1) 分配金に対する請求権
受益者の権利等. 当ファンドの受益権は、その申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は以下のとおりです。なお、投資信託約款には受益者集会に関する規定はありません。また、ファンド資産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
受益者の権利等. 委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。 受益者の有する主な権利は次の通りです。
受益者の権利等. 信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。