IBM SaaSの定義

IBM SaaS. オファリング固有の条件
IBM SaaS. ユーザー」名、役職、会社名および写真が「IBM SaaS ユーザー」によりプロファイル (以下、「プロ
IBM SaaS. オファリング固有の条件 (a) お客様による「IBM SaaS」✰利用に関する匿名✰データ、総計✰データおよび要約✰データを蓄積して分析し、 (b) 報告書、研究論文、分析、ならびに前記✰蓄積および分析✰結果によるそ✰他✰研究物 (以下、総称して「蓄積データ」といいます。) を作成する場合があります。IBM は、「蓄積データ」に対するす➴て✰権利を保持するも✰とします。 IBM は、IBM 製品✰テストおよびそ✰品質✰向上を唯一✰目的として、お客様✰データを「IBM SaaS」環境内✰非生産的使用目的✰サーバーに➺ピーする場合があります。IBM は、データを 180 日を超えて保持することはありません。 (1) お客様およびお客様✰パートナー間✰データ✰送受信、 (2) IBM へ✰直接接続、または第三者が提供する 1 つ以上✰ゲートウェイもしくはネットワークを通じた相互接続 (以下、「相互接続サービス」といい、各第三者を「相互接続プ➫バイダー」といいます。) を介して✰お客様✰パート ナーへ✰データ✰送信およびお客様✰パートナーから✰データ✰受信、または (3) いくつか✰翻訳サービスまたはそ✰他✰関連サービスを含む場合があります。IBM は、「IBM SaaS」を提供する目的または適用法もしくは法的手続に基づき要求される場合に限り、お客様またはお客様✰パートナーが所在する国から海外に、データを転送または格納することができるも✰とします。お客様と「相互接続プ➫バイ ダー」と✰間✰別✰契約に定める場合を除き、「相互接続プ➫バイダー」は、いかなる場合においても 「IBM SaaS」✰提供に関する責任をお客様に対して負わないも✰とします。 IBM は、お客様、「お客様✰エンタープライズ」もしくはお客様✰パートナーによる、またはそれら✰間における製品もしくはサービス✰申し込みまたは販売 (以下、「取引」といいます。) に関連するいかなる事項に対しても、それら✰取引がかかる法人により、またはかかる法人間にて「IBM SaaS」✰結果として伝えられたかにかかわらず、責任を負わないも✰とします。 お客様は、「セットアップ・サービス」 ✰提供がある場合、「セットアップ・サービス」 に対する義務を IBM が履行する✰に必要な範囲において無償で、お客様✰システム、情報、人員および資源へ✰十分なアクセスを提供すること、ならびに「セットアップ・サービス」を促進させるため✰お客様✰そ✰他 ✰責任を果たすことに同意するも✰とします。IBM は、お客様によるかかるアクセス✰提供✰遅滞または「セットアップ・サービス」に関するお客様✰そ✰他✰義務✰履行遅延から生じる「セットアップ・サービス」✰履行遅滞または不履行について、責任を負わないも✰とします。

Examples of IBM SaaS in a sentence

  • Warranties, if any, for Enabling Software supplied as part of this IBM SaaS may be found in their license agreements.

  • IBM provides the IBM SaaS in conformity with its descriptions as contained in the IBM SaaS announcement and maintains it in this condition for the term of the IBM SaaS.

  • Automatic Renewal of a Subscription Period CUSTOMER MAY TERMINATE THE IBM SaaS AT ANY TIME AFTER THE END OF THE INITIAL SUBSCRIPTION PERIOD ON ONE MONTH'S WRITTEN NOTICE, EITHER DIRECTLY TO IBM OR THROUGH CUSTOMER'S IBM RESELLER, AS APPLICABLE, IF IBM HAS NOT RECEIVED CUSTOMER'S WRITTEN AUTHORIZATION (e.g., order form, order letter, purchase order) TO RENEW CUSTOMER'S EXPIRING IBM SaaS SUBSCRIPTION PERIOD.

  • In certain jurisdictions in the United States, the IBM SaaS may be subject to a duty, tax, levy or fee (collectively, a "Tax"), based on the sales tax jurisdiction in which the benefit of the Managed Services is derived.

  • Accordingly, the following applies to customers purchasing this offering in the United States: By accepting the terms of use for this offering, Customer is identifying the sole location where benefit is derived from the Managed Services (the "Derived Benefit Location") as the "ship to" address listed on the IBM order quotation that will be provided by IBM in conjunction with a purchase of the IBM SaaS.

  • If the Derived Benefit Location changes at any time during the term of the IBM SaaS agreement, Customer must promptly notify IBM of the change in writing and is liable for any amounts that may be due to the relevant tax authorities as a result of any such change, including, but not limited to, any and all Taxes, fines, penalties or back payments.


More Definitions of IBM SaaS

IBM SaaS. の中断および取り消し 9.1 中 断 9.1.1 ユーザー・アカウントの中断
IBM SaaS. ユーザー」が、「ご利用条件」、「本契約」もしくはその他の「利用規定」に違反した場合、IBMの知的財産権を不正に利用した場合、または準拠法に違反した場合、IBM は、いつでも、違反した「IBM SaaS ユーザー」の「IBM SaaS」へのアクセスを中断もしくは取消、違反した「IBM SaaS ユーザー」の「コンテンツ」を削除、またはその両方を行う権利を留保するものとします。IBMは、中断または取消を行う場合には、お客様に対して通知します。
IBM SaaS. のサブスクリプション
IBM SaaS. オファリング固有の条件 16.1 データ要件

Related to IBM SaaS

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 発明等 とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。

  • 商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。

  • 協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。

  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。

  • 法令等 とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 募集要項等 とは、本事業の事業者公募の際に市が公表した書類⼀式をいう。具体的には、募集要項、要求⽔準書、事業者選定基準、事業仮契約書(案)、基本協定書(案)、様式集、モニタリング実施要領(案)等をいう。

  • 契約主開閉器 契約上設定される遮断器であって、定格電流を上回る電流に対して電路を遮断し、お客さまにおいて使用する最大電流を制限するものをいいます。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 利用者 とは、本サービスを利用する者をいいます。

  • 契約容量 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • 端末設備 とは、サービスシステム以外に本サービスの利用に必要となる各種サーバ、PC などの端末装置、その他通信設備および通信網であって、お客様ならびに利用ユーザーご自身が設置または第三者と契約する設備等を意味します。

  • 消費税相当額 とは、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の 額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。

  • 入院 とは、自宅等での治療※が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師※の管理下において治療に専念することをいいます。

  • 当社ウェブサイト とは、そのドメインが「xxxxxxxxx.xxx」である当社が運営するウェブサイト(サブドメインを含み、また、理由を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

  • 契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。

  • 申込者 とは、利用契約の申込みをする法人・個人および団体をいいます。

  • サービス利用契約 とは、本規約を契約条件として当社と登録ユーザーの間で締結される、本サービスの利用契約を意味します。