We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

先物契約の定義

先物契約. 一定✰ファンズは、先物契約を締結することができる。先物契約は、証券取引所で取引される証券またはそ✰他✰資産を、将来✰期日に定められた価➓で売買する契約である。ファンドは、証券市場または金利および通貨価➓✰変動にかかるリスク管理✰ため、先物契約を利用することができる。先物契約✰利用に関連する主なリスクには、ファンド✰保有証券✰市場価➓変動と先物契約✰価➓と✰間✰不完全な相互関係および市場✰非流動化✰可能性がある。先物契約は値付けされている日々✰決済価➓に基づき評価される。先物契約✰締結に際し、ファンドは先物ブ➫ーカーに対し、当初にブ➫ーカーまたは取引所に要求される証拠金として所定✰金額✰現金または米国政府もしくは政府機関 ✰債務ならびに限定されたソブリン債を預託することが要求される。先物契約は日次で時価評価され、当該契約✰価➓✰変動に基づき、評価額✰変動へ✰適切な未払金または未収金は、ファンドにより計 上または回収されることがある(「先物変動証拠金」)。先物変動証拠金(もしあれば)は、資産・ 負債計算書において、集中清算✰対象となる金融デリバティブ商品として開示される。利益または損 失は、契約が満了または終了するまで、認識されても実現化されたとはみなされない。先物契約は、多様な度合いにより、資産・負債計算書✰上場金融デリバティブ商品または集中清算✰対象となる金 融デリバティブ商品に含まれる先物変動証拠金を上回る損失を被るリスクを負う。
先物契約. 特約 …………………………………………………………………………… 188
先物契約. 特約… 9 ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約… 9 12 14

More Definitions of 先物契約

先物契約. 特約… 9 ボイラ等破裂・爆発損害補償対象外特約 (債権保全用) 9 67 67 Z1 火気禁止特約… 9 火気禁止特約(倉庫物件) 9 テロ行為等補償対象外特約… 9 共同保険に関する特約… 10 14 電気的事故補償特約(債権保全用) 11 日付誤認免責特約(電気的事故補償特約・ 債権保全用) 11 風・雹(ひょう)・雪災危険追加補償特約
先物契約. 特約 112 代位求償権不行使特約 112 明記物件特約 112 動物特約 112 植物特約 112 持ち出し家財補償特約 113 風災・雹 ( ひょう ) 災・雪災危険補償対象外特約【4E】… 115 水災危険補償対象外特約【4H】 115 落下、飛来および衝突危険補償対象外特約【4C】… 116 水濡れ危険補償対象外特約【4D】… 116 盗難危険補償対象外特約【4F】 116 通貨・預貯金盗難危険補償対象外特約【4G】 116 破損・汚損等危険損害補償対象外特約【4J】 117
先物契約. 特約 105 2 代位求償権不行使特約 105
先物契約. 特約 53 2 代位求償権不行使特約 53 10 保険金額調整等に関する特約(住宅安心保険用・長期契約用)【5R】 72 22 保険料の返還または請求に関する特約(地震保険用) 84 財産に関する特約
先物契約. 特約 53 2 代位求償権不行使特約 53

Related to 先物契約

  • 本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 事業契約 とは、基本契約、施設整備請負契約(仮契約を含む。)及び運営業務委託契約の総称をいう。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • カード 下記①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、当社が指定するものをいいます。

  • 本サービス用設備 当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の機器およびソフトウェア。

  • 本ソフトウェア とは、機体本体に搭載されるソフトウェアをいいます。

  • ユーザー とは、当社サービスを利用する個人又は法人を意味します。

  • 協力企業 とは、落札者を構成する法人で、事業者に出資していない法人をいう。

  • 契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。

  • 維持管理業務 とは、要求水準書に規定される維持管理業務をいう。

  • 商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。

  • 営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。

  • サービス利用契約 とは、本規約を契約条件として当社と登録ユーザーの間で締結される、本サービスの利用契約を意味します。

  • 当社ウェブサイト とは、そのドメインが「xxxxxxxxx.xxx」である当社が運営するウェブサイト(サブドメインを含み、また、理由を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。

  • ユニバーサルサービス料 とは、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号)により算出された額に基づいて、当社が定める料金をいいます。

  • 協議 とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。

  • 本規約 とは、本則および個別規定を総称していいます。

  • 再生可能エネルギー発電促進 賦課金は、その 1 月の使用電力量に(1)に定める再生可能エネルギー発電促進賦課金単価を適用して算定いたします。

  • ETCシステム取扱 道路管理者又はETCシステム取扱道路管理者との契約に基づきETCカード(車載器(自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいいます。以下同じです。)に取り付けて道路側のアンテナと通行料金の支払いに必要な情報を交信する無線機をいいます。以下同じです。)に挿入して車載器を作動し、及び通行料金の支払いに必要な情報を記録するカードをいいます。以下同じです。)を発行する者の定める手続によりETCカードの貸与を受けること。

  • 研究成果 とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果をいう。

  • 再生可能エネルギー発電促進賦課金 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「再生可能エネルギー特別措置法」といいます。)第 16 条第 1 項に定める賦課金をいいます。

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • 消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てます。